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「改正跡地利用特別措置法」が成立
3月30日 20時52分

沖縄県のアメリカ軍基地の跡地利用を円滑に進めるため、基地の返還後に土地を譲渡した地権者が、税制上の優遇措置を受けられるようにする「改正跡地利用特別措置法」が、30日の参議院本会議で可決され、成立しました。
「跡地利用特別措置法」は、基地の跡地利用を円滑に進めることを目的に定められたもので、基地の返還前に、地権者が土地を沖縄県や地元市町村に譲渡した場合、税制上の優遇措置が受けられるようにすることなどが盛り込まれていました。
30日に成立した「改正跡地利用特別措置法」では、31日に沖縄県の西普天間住宅地区が返還されるなど、今後もほかのアメリカ軍基地の返還が予定されていることから、地権者が、基地の返還前に土地を譲渡した場合に加えて、返還後の譲渡であっても、同様の税制上の優遇措置を受けられるように改められています。
改正法は、今月24日に衆議院本会議で可決されたのに続き、30日の参議院本会議でも全会一致で可決され、成立しました。

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