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ルール ◆
目的 ◆
FAQ ◆
改訂
◆らいとすたっふ所属作家の著作物の二次利用に関する規定2004(ver.1.01)
(以下、らいとすたっふルール2004)
有限会社らいとすたっふ(以下、らいとすたっふ)は、らいとすたっふ及びその所属作家
(田中芳樹、横山信義、小前亮)を著作者とする言語の著作物の二次的著作物(翻訳を除く)
の作成、頒布、公衆送信等(以下、著作物の二次利用)に関して、以下のように定めます。
一、著作物の二次利用に関しては、以下の条件にすべてあてはまる場合、個別の許諾なしにこれをみとめます。
1,個人によること。
2,営利を目的としないこと。
3,それによって経済的な利益を得ることがないこと。
二、前項の定めるところにかかわらず、以下の場合は、著作物の二次利用をみとめません。
1,その二次的著作物に、露骨な性描写や同性愛表現が含まれる場合。
2,その二次的著作物が、特定の宗教・思想あるいは政治団体の宣伝もしくは
それらへの批判を目的としたものである場合。
3,その二次的著作物が、らいとすたっふ及びその所属作家の社会的信用を失墜させ、
または経済的損失をあたえるような内容である場合。
4,その他、らいとすたっふがとくに不適切とみとめる場合。
三、第一項に定めた著作物の二次利用をおこなうときは、二次的著作物であることを明記し、
「この○○は、らいとすたっふルール2004にしたがって作成されています」との文言をいれること。
四、二次的著作物等、ほかの著作権者が存在する著作物については、
当該著作権者の許諾がある場合にかぎり、本規定の準用をみとめます。
五、本規定は二〇〇四年二月一日より施行します。
それ以前のガイドラインにしたがって作成されたものは、施行の日から六ヶ月を
移行期間としますので、その期間内に本規定にあわせて変更してください。
◆目的
著作権法上、二次的著作物の作成や利用
(いわゆる同人誌の頒布やインターネットでの公開をふくむ)については、
著作権者の許諾が必要です。したがって、たとえば、原著作権者の許諾を得ずに、
小説のキャラクターを使った同人誌をコミケ等で頒布したり、
小説のイラストをサイトにアップしたりするのは、著作権の侵害にあたります。
ただ、著作権法違反は親告罪なので、著作権者が告訴しなければ、罪になりません。
現状、二次的著作物については、多くの著作権者が黙認していることになります。
一方で、同人誌の頒布やウェブサイトの運営が
著作権侵害の罪に問われる事件も何件か起こっています。
ファンのみなさんのなかに、きちんと許諾を得て使用したいという方も増えてきました。
そこで、弊社では、諸々の事情に鑑み、以上に規定する場合において、
個別の許諾なしに二次利用を許可することにしました。
◆FAQ
Q:銀英伝のファンサイトに、自分で描いたイラストを載せるのはいいのですか。
A:アニメやコミックの絵をもとにしていなければ大丈夫です。
ちなみに、一般的に、つぎの順で著作権の侵害度合いが悪質であると考えられます。
1、文章から想像して描いたイラストを載せる。
2、本のイラストをまねて描いたイラストを載せる。
3、本のイラストをコピーして載せる。
この規定では、1の場合のみ、個別の許諾なしでみとめています。
2の場合はイラストレーターの許諾が必要になります。
3の場合は、著作権侵害の警告→告訴となる可能性がでてきます。
許諾があればべつですが、絶対に避けましょう。
Q:セリフの引用をしてもいいですか。
A:著作権法でみとめられている範囲の引用であれば、もちろんかまいません。それ以外、たとえば、
「銀英伝名セリフ集」などといって、セリフだけが並んでいるページをつくられるのは困ります。
Q:サイン会で撮った田中先生の写真をアップしたいのですが。
A:……勘弁してください。
Q:ルールを守っていないサークルがあります。どうすればよいでしょうか。
A:まずは、この規定の存在を教えてあげてください。
◆改訂
○2004年5月改訂ver.1.01
前書の「二次的著作物」に「(翻訳を除く)」を加えました。
翻訳の公表等は、元来、第二項3号に抵触しますが、不許可事項であることを明示するため、
本規定で定義する二次的著作物の例外としたものです。
この件に関するお問い合わせ、
及び個別の許諾が必要な場合の申請は、名前と連絡先を明記して、master@wrightstaff.co.jp まで。
ただし、著作権一般についてのご質問には対応しかねます。