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 東京電力福島第一原発事故で汚染された指定廃棄物について、環境省は放射性物質濃度が基準を下回った場合の解除手続きの検討を始めた。指定廃棄物は法律で指定条件が決まっているが解除の手続きはなく、保管の負担などから申請をためらう自治体もある。

 指定廃棄物は放射性物質汚染対処特措法で「1キロあたり8千ベクレル超で環境相の指定を受けたもの」と定められ、市町村などの申請で国が指定すると、国が処理費用や処理責任を持つ。昨年末で、12都県で計15万7416トンが指定されている。

 放射性物質は時間とともに自然減衰するため、事故から4年が経ち、基準濃度を下回ったものもある。環境省は、1キロあたり8千ベクレル以下になった指定廃棄物で、処理方法や処分先が確保できるものは指定を解除し、一般ごみや産業廃棄物と同様に自治体などが処理できるようにする、などの方法を検討している。