【交通法規上で馬がどのように扱われているか】【軽車両としての主な違反事項】
【交通法規上で馬がどのように扱われているか】
- 乗馬で公道を通行する場合、自転車などと同様の「軽車両」扱いになります。
- 馬をつないでおくときは軽車両の駐停車に関する法規にのっとって行わないと違法駐車となる。
- 飲酒して公道を乗馬すると「飲酒運転」となる。また馬にお酒を飲ませて乗馬した場合は「整備不良」で違反となる。
- 駐車禁止の場所に馬をつないだら駐車違反になる。
- スピードを出しすぎて走るとスピード違反になる。
- 引き綱による散歩は、自転車を押して歩く歩行者と同じで、歩行者扱いになる。
- 乗車に供する軽車両には、適当な制動装置を備えなければならない。(手綱)
- 乗車に供する軽車両の車体は、安全な乗車を確保できるものでなければならない。(鞍)
- 乗車に供する軽車両には、適当な音響を発する警音器を備えなければならない。(警笛)
【軽車両としての主な違反事項】
- 飲酒運転(懲役3年以下または50万円以下の罰金)
- 手放し運転
- 携帯電話を使用しながらの運転
- 傘差し運転など不安定な乗り方
- 子供を前後に二人乗せての運転
- 二人乗り(16歳以上の運転者が6歳未満の子供1人を幼児用座席に乗せている場合は除く)
- 夜間無灯火運転
- 信号機無視(手信号も含む)
- 一時停止無視(踏み切りでの一時停止違反)
- 右側通行(危険回避など、やむをえない場合は除く)
- 安全運転義務違反(人に危害を及ぼす運転)
- 2台以上並んでの走行(道路標識等により並進することができる場合は除く)
- 自転車道が設けられているのに自転車道を走行しなかった
- 右折・左折・進路変更時に合図をしなかった
- 速度違反については特に規定はないようです。