みなし仮設:「なぜ自力でここまでやらなくては…」

毎日新聞 2015年04月04日 07時31分(最終更新 04月04日 09時47分)

福島県郡山市から自主避難している男性が示した原発ADRの和解案書。避難費用として住居費が認められている=山形県内で2015年3月27日午後7時31分、町田徳丈撮影
福島県郡山市から自主避難している男性が示した原発ADRの和解案書。避難費用として住居費が認められている=山形県内で2015年3月27日午後7時31分、町田徳丈撮影

 男性は14年4月、原発ADRを申し立てた。7カ月後に出た和解案は、自費で支払った家賃・共益費計117万円全額の支払いを求め、東電も受諾した。男性は「原発事故が原因で避難したことを妥当と認めてもらえたが、なぜ自力でここまでやらなくてはいけないのか」と訴える。

 自主避難者の原発ADRに詳しい二宮淳悟弁護士(新潟県弁護士会)によると、東電は手続きの過程で否定しても、家賃の賠償を認める和解案が示されれば受諾するのが一般的だという。二宮弁護士は「自主避難者に対する現在の賠償が実態を踏まえていないのは明らか。国や東電は実態にしっかり向き合い、事案ごとに判断すべきだ」と話している。

最新写真特集