平成27年度税制改正のポイント(2)

昨年末に発表された税制改正大綱を基にした改正法案が、本年2月17日に閣議決定・国会提出され、今月中には可決成立する見込みとなっています。

今回は前回に引き続き、平成27年度税制改正大綱のポイント、その中でも平成26年度確定申告において特にお客様からのご質問が多かったものについて2点ご紹介いたします。

 

1.住宅取得等資金贈与の非課税

(制度の詳細についてはVol.6をご参照ください。)

 

(1)適用期限の延長

平成26年12月31日 ⇒ 平成31年6月30日

 

(2)非課税限度額の見直し

平成29年4月に消費税率が10%に引き上げられることに伴い、駆け込み需要とその後の反動減を緩和するため、契約の締結時期と適用税率により非課税限度額に差が設けられています。

特に贈与をしたタイミングと契約のタイミングが異なる場合には、非課税限度額と申告時期に注意が必要です!

 

① 消費税率10%の場合

9-1

 

② ①以外の場合

9-2

9-3

 

2.ふるさと寄付金の拡充・申告不要

今回の確定申告でお客様からお預かりした資料の中にも、寄付金の領収書がいくつか見受けられました。

中でもやはり市町村への寄付が多く、皆様の関心が高まっている事が伺えますが、特に給与所得の方にとっては平成27年度改正により、さらに使いやすい制度に変更されることとなりました。

 

(1)税額控除限度額の引き上げ

現状:個人住民税所得割額の1割改正後:個人住民税所得割額の2割

(平成28年度以後の個人住民税に適用)

 

自己負担額が2,000円となる寄付金の目安(給与所得者)

9-4

 

(2)ふるさと納税ワンストップ特例制度の創設

これまではふるさと納税で税額控除を受けようとする場合には確定申告を行うことが必要でした。

この制度により寄付を受けた自治体が住所地の自治体への控除申請を代行するため、申告が不要となります。

(平成27年4月1日以後に行われる寄付に適用)

 

7-2但し、以下の場合は申告が必要ですのでご注意ください!

①平成27年3月31日までに寄付を行った場合

②5団体を超えて寄付を行った場合

③事業所得や不動産所得などがあり、元々確定申告が必要な場合

 

(相続税ブログ執筆者:牧野)

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