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なんであいつだけ? 本当は怖い、非課税贈与
司法書士 川原田慶太

公開日時
(1/2ページ)
2015/4/3 7:00
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 新年度が始まり、国会で議論されてきた税制改正の中で、実際にスタートを切る制度が出てきました。今年1月に先行した相続増税は、「もし亡くなれば」の世界であり、実質的な影響はまだ先だという人が多いのが現状でしょう。しかし4月1日に始まった改正は、自発的に「きょうからでも使える」制度です。制度の中には、すぐにメリットを享受できるものの、注意を怠ると将来、リスクが生じるものもあります。

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非課税贈与については「入り口」と「出口」をトータルで検討したい

 税制改正のうち、家庭にも身近な「住宅資金」や「結婚・子育て資金」に関する課税の見直しについては素案の段階から推移を見守ってきました。「相続節税に追い風? 住宅・結婚・子育て贈与(1月9日)」「住宅資金贈与で相続は 最大3000万円非課税の損得(1月23日)」「教育資金とは違う 結婚・子育て贈与の相続税リスク(2月6日)」でもとりあげた制度が、いよいよ本格的に始動することになります。それぞれ何が有利となり、何が不利となるのか、あらためて整理しておきましょう。

 まずは住宅資金贈与の非課税措置から。これは、いまから住宅を購入しようとする人が、親や祖父母からの資金援助を受ける際に使える制度です。通常であれば、まとまった額の現金を一括してもらってしまうと、後々、大変なことになりかねません。もらったお金に対して、下手をすれば数十パーセントもの税率で莫大な贈与税が課せられることになってしまうからです。

 しかし、いくつかの条件を満たしてきちんと申告すれば、親などから住宅取得等の資金を援助してもらっても一定額までは非課税で済むというのがこの制度の趣旨です。2014年末までは上限1000万円(省エネ住宅の場合)でしたが、今年は上限が1500万円と一気に「5割増し」になりました。16年前半(1~9月)は上限1200万円と枠が少し減少するものの、もし消費税が10%に増税されることが決まれば、16年10月以降の非課税枠は最大3000万円まで大きく拡大することになっています。

 この枠をうまく使えば、若い世代でも自己負担の心配を減らして住宅を購入できるチャンスが増えてくるでしょう。多額の贈与を非課税で受けられるというのが、これが制度の最大のメリットです。ただし、それはあくまで「入り口」の話。住宅資金をもらってすぐとか、住宅を購入してすぐに不利なことはありませんが、将来の相続という「出口」を考えると、喜んでばかりもいられないケースが出てくる点には注意です。

 たとえば親から1500万円の住宅取得資金をもらったとします。それが親の持つ資産の大半を占めていたとしたらどうなるでしょうか。親が生きている間は非難されることがなかったとしても、親の死後にトラブルとなる可能性があります。他の相続人からすれば「遺産はこれだけしか残っていないのに、なんであいつだけが生前に1500万円もの大金をもらってるんだ!」としか見えないかもしれないのです。納得しない相続人が出てきてもおかしくありません。

 また、住宅資金の贈与を受けて持ち家を所有すると、相続の際に適用されるいくつかの特典が使えなくなります。生前に援助してもらったほうがよいのか、死後の相続で特典を受けるほうがよいのか、トータルで検討してからでないと、結果的に不利となる可能性があることを知っておくべきでしょう。

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