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2015年01月20日
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カテゴリ:日々の出来事
毎日新聞のネットの記事
ペット:ネット取引は対面説明義務化 夜間の店頭展示禁止 2011年7月21日 2時32分 更新:7月21日 9時0分 環境省は20日、ペットのインターネット販売について、業者と飼い主に現物確認や対面での説明を義務づけ、ネットのみの取引を禁止する方針を固めた。また、ペットに与えるストレスを考慮し、午後8時以降に販売目的で店頭展示することも禁止する。環境省は、来年の通常国会でこれらの項目を盛り込んだ動物愛護管理法改正案の成立を目指す。 改正案は、この日の中央環境審議会小委員会で議論された。 環境省の調査では、ペットの購入先としてネットを含む通信販売やネットオークションを挙げた人は近年、5~7%に上る。委員会では「飼い主がペットと一度も対面せずに販売する方法は、ペットの特性が伝わらず問題」と指摘。感染症拡大などの問題を回避する視点からも、現物確認と対面説明を求めた。 またネットを含むオークション業者は同法に基づく動物取扱業と明確に位置付け、市場の透明性確保を図る。さらに遺伝性疾患などに対応するため、個体識別による追跡を可能にするよう求めた。高齢の犬や猫などを世話する「老犬・老猫ホーム」も動物取扱業者と位置づけ、規制対象とする。 一方、大都市を中心に深夜にペットを売る店舗が増加。「ペットへのストレスを考えると規制が必要」として、午後8時以降は展示を禁止すべきだと判断した。営業の開始時間など詳細は今後決める。 このほか、成長後にほえたりかんだりする問題行動を防ぐため、生まれてから一定期間に達しないペットを親から離して販売することも禁止する。禁止期間について、国内の業界は45日間を主張しているが、海外では56日間の事例もあるとして意見が分かれ、結論は先送りされた。母体への影響を懸念し、出産回数に制限を設けることでも一致したが、具体的な回数は今後協議することになった。【江口一】 ◇動物愛護管理法改正案骨子 ・午後8時以降の展示を禁止 ・インターネット販売では現物確認、対面での説明と販売を義務づけ ・移動販売の業者に感染症対策と個体識別による追跡の徹底 ・オークション、老犬・老猫ホームを規制対象に追加 ・生後一定期間の販売禁止 効果があるといいけど、現状ザルだからねぇ。 うちは基本的に1回は見学に来てもらうようにしているけど、来たくない人もいるわけで。 猫カフェはどうするんだろう。 動物取扱業者登録証は販売時に提示しないといけないんだよ~ このブログでよく読まれている記事
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