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 東京電力福島第一原発事故で放出された放射性物質によって、1キロあたり8千ベクレル超の「指定廃棄物」に該当するものの、地元の判断で指定申請されていない廃棄物が、5道県で計3651トンあることが関係自治体への取材で分かった。保管の負担や風評被害を不安視しているためのようだ。

 指定廃棄物は、原発事故後にできた放射性物質汚染対処特措法により「1キロあたり8千ベクレル超で環境相の指定を受けたもの」と定められている。市町村などが国に申請し、指定を受けると処理の責任や費用負担は国に移る。昨年末の時点で12都県に計15万7416トンが保管されている。

 ただし、特措法は、限られた都県と施設に対してのみ申請を義務化。基準を超えた廃棄物であっても、場所によって扱いの差が出る仕組みになっている。