野良猫の駆除方法(ネズミ毒餌駆除方式)

 実はネズミを毒餌で駆除すると高確率で野良猫の数も減るのです。
 猫被害者にとって猫が減るのは好都合な話です。
 ここではネズミ駆除方式による野良猫駆除をご紹介しましょう。
 ※当サイトの内容で損害が発生しても一切責任は取りません。


@ネズミを駆除して野良猫も一緒に駆除できる理由
 ネズミを駆除すれば猫も駆除できる理由は猫の餌がなくなるのが1つの理由です。
 単純な話ですが、餌が無ければその場所で生活することは困難になり、他所へ移動せざる得なくなります。
 この性質を利用するのも一つの手と考えました。
 もとは猫被害の解決ですからね。
 実際にネズミを毒餌で駆除して野良猫が減ることはあり得る話です。てことは、逆を言ってしまうと、猫被害の地域はネズミがいることも否定できないと言う事です。なので、猫被害の地域はネズミもいる可能性も考えなければなりません。
ネズミ駆除で野良猫が減るもう1つの理由
 ネズミを毒餌で駆除すると高確率で野良猫が減りますが、もう1つの理由として"毒餌を野良猫が誤飲してしまう問題"があります。
 毒餌を屋外に設置する構造上、野良猫の誤飲は防ぎようがありません。 
 しかし、猫被害者にとってはこの誤飲・死亡事故は好都合なことでありますので、ネズミを減らして猫を駆除する方法はある意味合理的なのです。
 誤飲に関しては法的には誤飲対策義務がないことから違反にはなりません。
 このように、ネズミ駆除をすれば高確率で野良猫も減るので、猫被害者にとっては好都合なことであって、かつ目的が"ネズミ駆除"と言う事から、猫を直接殺す目的ではないのです。 たまたま見かけたネズミ駆除による野良猫の減少をそのまま利用した方法です。

 ただし、実際にこの方法を実行する際は"ネズミ駆除だけ"の目的とし「猫被害解決のためにネズミ駆除します」等とは一切口には出していけません

 愛誤の連中や警察に尋ねられた場合でも
"ネズミ被害の解決を目的だってことをアピール"
してください。
 

A法的な問題点について

 猫被害の解決策として餌の排除、つまりネズミ駆除をするわけですが、法的に猫の餌を排除する行為は合法です。
 しかし、そのデメリットとして誤飲による死亡問題もあります。
 結果、直接殺す目的ではなくても結果的には殺しているので法的な問題があるように見えますが、問題アリな方法はご紹介できません。
 要は合法だってことが大前提となります。
 当サイトの野良猫の駆除でネズミ駆除方式が合法である理由についてご説明しましょう。

(1)ネズミ駆除目的の毒餌の誤飲は事故死扱い
 毒餌で猫が死亡している事実はありますが、毒の設置目的が"ネズミ駆除"だってことは皆さんも覚えていますよね?(だってネズミを排除して猫から移動してもらう構造なんですから〜w)
 事故死扱いになる理由は猫を標的にしていないからです。
 例えば、猫を殺す目的で毒餌を設置すれば猫を故意に殺していることになり、正当な理由が無ければみだりに殺したことになりますので愛護法第44条の違反 が成立します。しかし、ネズミを殺す目的だった場合、猫は標的ではないので、毒餌を食べて死亡したとしてもそれたただの誤飲、法的に事故死扱いになりま す。
 自動車に轢かれる猫もすべて事故死扱いですが、その理由は"故意に殺す目的"ではなかったからです。自動車でも故意に轢き殺したとなれば愛護法第44条の違反となります(殺す理由について正当性が明ければの話ですがww)
 
 事故死は愛護法違反にはならないので(事故死を違法扱いにする規定がない)、法的に合法と言う事です。
 
(2)事故死を想定していてでは違法にならないのか?
 毒餌の設置目的がネズミ駆除ですが、この方法ですと誤飲事故が避けられません。しかし、ネズミを駆除する目的が猫被害の解決ですので事故死してしまうデメリットは好都合ですが、このデメリットを知っていながら実行するのは犯罪と主張する輩がいます。
 犯罪になる理由ですが、未必の故意が成立すると言う事から犯罪と言われています。
 しかし、未必の故意はこのケースですと成立は考えられないと思われます。
 理由としては簡単です。教習所では飛び出した猫に対して「構わず轢け」というからです。猫を守ってまで人間側を犠牲にすることは人権的に認められないので、猫が犠牲になることを把握していたとしても、人間側が優先となる以上は未必の故意は成立しないといえると思います。
 ネズミ駆除でも、野良猫が多い地域でネズミ駆除用の毒餌を設置すれば野良猫が犠牲になる可能性は否定できませんが、かといって、猫の事故死を避けるとな ればネズミ駆除用の毒餌は実質的に使用不可(誤飲対策は構造的に無理の為)になり、猫を守る為にネズミ被害を我慢しろと言う事になり、そんなことは通常で は考えられませんので未必の故意は成立しないと考えられるのです。
 又、これらとは別に愛護法でも愛護動物を事故死から守る義務はないので、事故死することを想定していたとしても愛護法違反にはなりません。
 

B毒餌の種類・加工などについて
 
 ここから毒餌の種類や設置方法などについてご説明します。
 構造的には毒餌の設置だけですので簡単なのですが、間違った毒餌の使用や設置については法的にマズイ面もあるので正しい方法による設置が求められますのでよく読んどいてください。

(1)毒餌の種類について
 ここで毒餌の種類についての説明ですが、ネズミ駆除が目的ですので"ネズミ駆除を主体"で毒餌の選択が必要です。
 ネズミに効く毒餌はいくらでもありますが、毒餌の種類によっては法的に使用制限があるものも存在します。
 ここで、私が推奨する毒餌としてダンクローデンGをご紹介いたしましょう。
 ダンクローデンGはリン化亜鉛を使用した殺鼠剤です。
 この殺鼠剤の特徴は"スーパーラット"にも効くという特徴があります。

スーパーラットとは?
スーパーラットとは殺鼠剤の効かないネズミです。近年、殺鼠剤に対応したネズミが増加しており、従来の殺鼠剤ではまったく効かなくなったのがスーパーラッ トです。人間でいうと、抗生物質を与え続ければいずれ効かなくなるのと同じです。ネズミも殺鼠剤対策?として体が殺鼠剤に対応してしまうのです。
リン化亜鉛系の殺鼠剤は即効性のため、スーパーラットでも効果があるといわれています。

 この殺鼠剤は猫にも十分有害でありまして、設置には注意が必要なのですが… ネズミ駆除する目的は野良猫の餌(ネズミ)を駆除するのが目的ですが、根本的 な目的は猫被害を解決するのが目的ですから、猫に有害と知っていても猫が誤飲しないように対策する必要はありません(笑)。
誤飲して猫が死亡するのは猫被害者にとって好都合ですから。


(2)加工方法について
 市販の毒餌をそのまま使用するのがベストですが、それではネズミの食いつきが悪いことがありますので、食いつきをよくするために何等かかの加工が必要になります。
ここで、煮干しや鰹節などをたっぷり加えてミックスすることをお勧めします。 

 逆に加えていけないのがウエットタイプ(濡れた餌)のエサは加えないでください。リン化亜鉛系の殺鼠剤に水分は厳禁です。効果が無くなります。


C毒餌の設置場所について

 毒餌の設置場所・設置してはいけない場所などについてご説明いたします。

(1)設置してもよい場所
・自宅の庭
・自己所有地(設置に関して注意が必要、下記参照)
自己所有地に毒餌の設置する際の注意点について
 空き地などで自分の所有地であれば自分の権限で毒餌の設置が可能ですが、注意がいくつかあります。

[犬の散歩コースになっていないか?]
 私有地ですので何設置しようと関係ありませんが、それによって損害を与えた場合は賠償問題になります。
 もし、毒餌によって散歩中の飼い犬が死亡したら大問題に発展します。(私有地ですので「知るか!ボケ!」と言いたいところですがww)
これらの問題の対策方法として、柵などで私有地内に侵入できないようにすることです。無理に侵入して散歩して
損害が発生したのであればこっちの知ったことではありませんから。

[子供などの遊び場になっていないか?]
 上記同様、子供が誤飲したら犬以上に大問題に発展します。
 柵などで侵入防止策をする手もありますが、子供ですと隙間などから侵入す可能性も考えられますので、極力その場所に毒餌を設置するのは控えた方が良いで す。どうしても設置せざる得ない場合は柵などで侵入防止対策に加え、看板などで「ネズミ駆除しています。立ち入り禁止」と大きく書いて設置しましょう。

(2)設置していけない場所
・マンション・アパートのベランダ(共有部分)
・道路など

マンション・アパート等で猫被害の解決する方法
 ネズミの毒餌などは他の動物に危険です。しかし、通常では私有地などであれば勝手に侵入してきた動物が悪い(飼い主の管理責任)ので、基本的に野良猫か ら他の動物まで誤飲対策を考える必要はありませんでしたが、これがアパートやマンションなどのベランダでは話が変わります。アパート・マンションのベラン ダは"共有部分"ですので、公道と同じような感覚です。要は、だれでも使用できる権限があるベランダで危険物などで損害を与えたら賠償責任に発展しますの で注意が必要になります。結果、マンション・アパートでの毒餌使用は不可能に近いので、当ページの駆除方法は使用不可になります。
 現在、集合住宅などでの猫被害解決について調査していますのでしばらくお待ちください。


D設置するタイミングおよびトラブル防止のノウハウについて

 設置にもコツが必要なのと、トラブル防止のためのノウハウをご紹介します。

(1)毒餌は外部から絶対に見えない場所に設置すること
 愛誤連中は猫を守るためなら殺人もお構いなしの連中であって、過去には猫避けのトゲトゲシートに放火して逮捕されたアホまでいます。
奴らは猫を守るためなら手段を択ばないのでネズミを標的とした毒餌も注意が必要です。
 毒餌の設置は外部から見えないように設置することが大事です。

(2)設置時間について
 私のお勧めの設置時期は"雨上がり・冬に設置"するのがおすすめです。
 これ以外のパターンで設置しても効果がないとは限りませんが、絶対に気を付けてほしいのは雨に濡れないようにすることです。

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(3)愛誤・警察に見つかった場合の対処方法について
 万一、見つかってしまった場合の対処方法として下記の方法を覚えていておいてください。

・絶対に「ネズミ駆除です」などと主張すること
 間違っても「猫を駆除する目的」とは言ってはダメです!!!
 "猫という文字"は一切口から出してはいけません。

・ネズミ駆除を主張し、事故死だってことを説明する
 愛誤連中も事故死についてはさほどうるさくありませんし、警察でも事故死扱いであればそのまま(警察は)帰るだけです。 
 なので「ネズミ駆除です」以外の主張は一切しない事、事故死だってことを説明してください。
 猫が事故死することについて言われるかもしれませんが、そんなのこっちの知ったことではありませんし、法的にも誤飲対策は義務ではありません。
 もし、そのようなことを言われたら(誤飲対策などについて)「ネズミ被害が出ている以上は毒餌は撤去できません」と言いましょう。



E毒餌設置前の自宅周辺の整備について
 ネズミを毒餌で駆除となれば野良猫が誤飲してしまう問題があるので、基本的にネズミを毒で駆除する場合は猫などの誤飲事故は付き物。つまり、猫が誤飲す ることを前提で考えなければなりません。ここで問題になるのが誤飲によって死亡した後、死骸が長期間放置され不衛生になる問題です。道路などであれば早期 発見が容易ですが、これが床下・天井裏であれば発見が遅れ、死骸が腐敗してしまうので不衛生になってしまいます。なので、毒の設置前に下記の点検をお願い します。

(1)床下通気口などは塞がれているか?
床下通気口から猫が侵入する可能性があり、そこで死んだ場合は発見されにくいので死骸が腐敗して不衛生になります。なので床下などに猫が入れる構造であれば塞ぐなど猫が入れないように対策してください。

(2)自宅内や屋根裏などに野良猫が侵入したりしないか?
 上記同様、人間の見えない位置で死んだ場合は死骸の腐敗などの問題を引き起こしますので、屋根裏などの人間から見えない場所に猫が入れるスペースなどがあればそこを封鎖するなどの対策をしてください。

(3)物置などの裏や床下に猫が入れるスペースは無いか?
 物置の隙間などもネズミ・猫が入る可能性があり、そこで死んでしまう可能性も考えられますので、封鎖などして猫の侵入対策を施してください。

(4)毒餌設置後のパトロールについて
 毒餌を設置した後は定期的に毒餌周辺の道路や自宅の庭やその隙間などの点検を行ってください。
これは死骸が長期間放置されるのを防ぐためです。


F死骸の処理などについて
ネズミの死骸はただのゴミですが、猫が誤飲して死亡した際の死骸はどうするの?と疑問に思う方も少なくないと思います。
猫の死骸の処理についてご説明しましょう。

(1)公道で死亡した場合
公道で死骸を発見した場合は役所などに連絡して死骸の回収に来てもらってください。

(2)私有地で死亡した場合
私有地は上記のような役所の回収はありませんので"生ごみ"扱いで処分してください。


G飼い猫が誤飲して死亡した場合の問題について
 ネズミ駆除のデメリットとして野良猫の誤飲問題は猫被害者から見れば好都合ですので法的に事故防止義務がなければむしろ、誤飲してもらって死んでもらいた い物ですが(笑)、外にいる猫がすべて野良猫とは限らず、飼い猫の可能性も含みます。そうなると、飼い猫が死亡する可能性も否定できなくなるので、飼い猫 の死亡問題について考える必要性があります。ここで、飼い猫が死亡した場合についての問題点をご説明いたします。

(1)飼い猫が死亡した際の刑事責任について
飼い猫は所有者が存在するので、殺す=壊すのと同じのため、器物損壊が適用できます。
しかし、毒餌など誤飲事故は"故意"に殺し=壊したわけではないので器物損壊は適用できません。
従って、器物損壊にはならないという結論になります。

(2)飼い猫が死亡した際の民事責任について
 飼い猫は所有者が存在するので、殺す=所有者の財産に損害を与えるのと同じで民事賠償などの問題が生じます。
 しかし、当ページで紹介しているような"自己所有の庭"等で誤飲・死亡した場合は民事責任はまず無いと考えられます。
 飼い猫でも放し飼いさせて他人の敷地で遊ばせる権利はありませんし、放し飼いの時点で適正な管理を怠っていることが明らかで、管理問題(動物愛護管理法第7条)によって飼い主側に十分な非があります。
 一方で、合法な毒餌を自己所有の庭に設置する分には法的にも問題がある個所は無いので全く非がありません。なので飼い主が殺鼠剤(毒餌)を設置した人間に賠償を求める権利はほぼないと考えられます。
 この為、裁判になっても十分毒餌を設置した側が十分勝てると考えられます。
 実際に自動車で飼い猫を轢いた場合、管理問題の関係で民事裁判では轢いた人が100%勝訴しますといわれています。
(要は動物愛護管理法第7条に基づいて飼っていれば起こらなかったことです)

放し飼いは圧倒的に不利になる
 実際にあった例として、犬が逃げ出して自動車と衝突、犬は死亡し自動車も損傷、このため、飼い主が自動車側に損害賠償を請求したそうですが、自動車側の 保険会社からは犬の死亡についての賠償を認めてくれず、むしろ損傷した自動車の修理費を飼い主に請求されたほどです。これらの根拠は"動物愛護管理法第7 条"を怠った飼い主に非があると言うことでこのような結果になったのです。
 この事例については飼い主が実際に自動車側に修理費を支払っていたそうです。
 この方法を悪用して散歩中の犬にワザと車をぶつけて上記7条を怠っていたことを指摘して賠償金を請求する悪質なドライバーも存在するそうです。
 それだけ、飼い主には動物の適切な管理が求められていて、事故等でも飼い主が不利になる立場になりやすいと言う事です。
 猫についても同様で、放し飼いをして轢かれるなどして死亡・高額な治療費が発生しても轢いた車側には支払い義務はまずないと考えられるでしょう。
 なので、毒餌で事故死しても問題ないと言う結論になります。

このようなことから、野良猫・飼い猫への誤飲対策は不要ということです。
「毒餌で死亡するからダメ」と言うなら
「猫が轢かれるのは困るからから自動車をすべて通行禁止にしろ」と言っているのと同じです。
なので、わざわざ放し飼いしている猫にまで配慮は不要と言う結論になります。


H野良猫の保健所持込みと比較した利点
保健所持ち込みと比較するとネズミの毒餌駆除して猫の餌の排除する方法は下記の利点があります。

(1)安価に駆除できる
 保健所に持ち込む際、引き取り料を請求されることがあり、つまり加害者である野良猫をお金払って引き取って貰うことになります。その他、捕獲器の購入費用などを考えると、捕獲→保健所持ち込みはかなり費用が掛かる駆除方法になります。
毒餌による駆除方法は"毒餌の費用"だけですので保健所に持ち込むより安価で駆除できます。

(2)忙しい人間でも実行できる
 保健所は24時間営業していませんので誰かが平日の昼間に持ち込まないといけないと言う欠点があります。なので忙しい人間では実行できない駆除方法でした。
 毒餌であれば設置する手間だけですので保健所に持ち込む手間が無くなり、忙しい人間でも実行できると言う利点があります。同時に、持ち込む手間が省ける=人件費の削減になります。

(3)保健所に持ち込むテクニックが不要
 最近は保健所そのものが猫愛誤化して野良猫の引き取りを拒否するケースがあります。
 動物愛護管理法35条-3にて引き取りが義務でありながらこれを無視しているのでこの問題を乗り越えるとなれば相当のテクニックが必要です。
 義務を無視しているので違法行為と断定でき、ビデオ撮影などで証拠を作って上部機関に持ち込む手段もありますが、たかが野良猫程度でそこまでの労力を注ぎこむのはバカらしいものです。
 毒餌であれば保健所に頼らないのでこの問題も関係無くなります

(4)猫愛誤による攻撃リスクが減る
 猫愛誤によるトラブルは良くある話で、捕獲器で野良猫を捕獲する行為を猫愛誤に発見されると捕獲器の破壊行為や実施した人間に攻撃するなど多数の被害を 加えられる可能性があります。特に猫愛誤は"猫さえ守ればそれでよい"ので殺人などお構いなくやる人間までいることがあります。
 特に捕獲器は目立つと言う欠点もあり、猫愛誤による攻撃リスクが尚更高まってしまうのも大きな問題です。
 毒餌であれば目立たないので猫愛誤に見つかる可能性は低く、ネズミ駆除目的であるので猫を直接殺す目的でないことも明らかで、直接猫を駆除する方法と比較して猫愛誤による被害を軽減できます。






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 長いご説明になりましたが、実用的な野良猫被害の軽減・駆除方法についてのご説明でした。
 気になる点などについてはYAHOO知恵袋・または掲示板にて質問を受け付けておりますので、気になる個所がありましたらご質問願います。


 
※YAHOO知恵袋で質問する場合はこちらのIDに直接リクエスト願います。
ID minorirui1_01

尚、こちらのサイトでも野良猫の駆除についてご紹介されています。
【害獣】猫を寄せ付けない方法57【対策】



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