20歳未満の未成年者は、お酒を飲んではいけません。
「未成年者飲酒禁止法」という法律で禁止されていますが、それはアルコールが成長期にある身体にとって危険なものだからです。
まずアルコールには中枢抑制作用つまり麻酔作用があり、飲み方の経験も少なく、自分の「適量」もわからないので一度に多量に飲むと、急性アルコール中毒に陥ることが多いのです。また、アルコールを代謝する酵素の働きが、未成年者の場合は弱いことも禁止される理由です。
そして最も重要なことは、アルコールそれ自体が成長期の身体に悪影響を及ぼすということです。未成年者は成長期にある脳の神経細胞への影響が大きく、成長障害、性腺機能障害(生理不順、インポテンツ)の危険が高いのです。さらに、肝臓や膵臓などの臓器障害にも陥りやすいのです。また、未成年のうちから飲み始めると、アルコール依存症にもその分なりやすいという恐ろしさがあります。
だから、大きな夢が広がる子どもたちには、興味本位でお酒を飲むことは絶対しないでほしいのです。
- 1条
- 満20歳未満の者(未成年者)の飲酒を禁止する(1条1項)。
- 未成年者の親権者や監督代行者に対して、未成年者の飲酒を知った場合に、これを制止する義務を規定する(1条2項)。
- 酒類を販売する営業者又は供与する営業者が、未成年者に対して、飲酒することを知りながら、酒類を販売又は供与することを禁止する(1条3項)。
- 酒類を販売する営業者又は酒類を供与する営業者に対して、未成年者の飲酒を防止するための、年齢確認その他必要な措置をとるべきことを定める(1条4項)。
- 2条
- 未成年者が、飲用のために所有・所持する酒類およびその器具について、没収・廃棄などの必要な処置が、行政処分として行われる。
- ただし、現在、この行政処分の手続きなどについての法令は存在していない。
- 3条
- 未成年者自身が飲酒することを知りながら、未成年者に対して、酒類を販売・供与した営業者に対して、50万円以下の罰金を科す(3条1項)。
- 未成年者の飲酒を知って制止しなかった親権者や監督代行者に対して、科料を科す(3条2項)。
- 4条
- 酒類を未成年者に販売・供与した営業者の経営組織の代表者や営業者の代理人、使用人、業務委託先・偽装請負などで事している従業者が、その業務上酒類を未成年者に販売・供与した場合には、行為者とともに営業者を罰する(両罰規定)。