New!

  1. 2015/03/31 風説の流布に関するコメントをした記事が掲載されました
  2. 2015/03/30 福岡県弁護士会からも不招請勧誘禁止緩和に抗議する会長声明が出されました
  3. 2015/03/23 ホームランテラスでボールに当たって怪我をしたら損害賠償請求できるか?(その1)
  4. 2015/03/22 たまにはウイスキー サントリー 響
  5. 2015/03/21 大牟田市動物園キリンのリン君の婚活大作戦が発足 
Next →

風説の流布に関するコメントをした記事が掲載されました

このたび,弁護士ドットコムからの取材を受けて,

インターネットの株サイトなどに,虚偽の噂などを書き込んだらどうなるか,

金融商品取引法で処罰される「風説の流布」について,

簡単にコメントしました。

http://www.bengo4.com/topics/2884/

ヤフーニュースはこちら(4ヶ月ほどの掲載とのことです)
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150330-00002884-bengocom-soci

ここでもコメントしていますが,合理的な根拠のない書き込みも処罰の対象となっています。

「相場変動を図る目的」ということで縛りがかけられていますが,

今日のインターネット情報の影響力を考えると,相場への影響は必至ともいえます。

安易な書き込みはしないにかぎる,というところかと思います。

福岡県弁護士会からも不招請勧誘禁止緩和に抗議する会長声明が出されました

商品先物取引の被害。

弁護士になった当初から,関わってきました。

商品先物取引法では,不招請勧誘禁止が規定されています。

望んでいないのに,招いていないのに,勧誘されることを禁止するものです。

ただ,例外については,省令に委任されています。

いわゆる法律の委任,というものです。


この省令のなかで,一部の対象者について,不招請勧誘禁止を実質的に緩和する改正が公表されました。

これには,日弁連としても,全国先物取引被害研究会としても,ずっと反対の運動をしてきていました。

全国の弁護士会が,反対の意見をあげる事態にもなりました。

ところが,省令が改正されてしまいました。

これにあらためて抗議する会長声明を,福岡県弁護士会も出しました。

http://www.fben.jp/statement/dl_data/2014/0326.pdf

省令は改正されてしまいましたが,この施行をさせない動きを,

これからも続けていかなければならないと思います。

ホームランテラスでボールに当たって怪我をしたら損害賠償請求できるか?(その1)

日本スポーツ法学会会員の桑原です。

福岡ソフトバンクホークスの本拠地,ヤフオク!ドームに,ホームランテラスができました。

オープン戦では,さっそくホームランが出たり,フェンスに当たってホームランと勘違いしたり,

ということがでてきました。

甲子園球場にもラッキーゾーンというのがありましたね。

ああいった座席で野球を観戦するのは,臨場感もあって,いいのかもしれません。

反面,

では,観戦していてボールが飛んできて,当たって怪我をしてしまったら,

損害賠償請求できるのでしょうか?


今までにも,ファールボールがあたって大怪我をして,裁判となったケースがあります。

実際は,この方が危険かもしれません。

アメリカでは,このあたりの損害賠償法理についての理論的検討も進んでいます。

その内容にふれた論文が,日本スポーツ法学会年報第21号に掲載されています。

礒山海弁護士の論文です。


ここで出てくるアメリカの法理は,限定義務の法理(the limited duty rule)といわれる判例法。

最も危険の大きい場所にネットが設置され,かつ通常の需要に見合った十分な数のネットに守られた観客席が提供されていれば,
球場管理者は,顧客がフィールドから飛んできたボールやバット等の物体に当たって負傷した場合に責任を負うことはないというルールです(同論文)


また,これは刑法の理論では日本でも出てきますが,

「危険の引き受け」(assumption of risk)というのもあります。

本来的な発想は,危険を認識しながら,あえて危険な場面に臨んだ者は,危険を作出した者に賠償を求めることは出来ない,
というところにあります(同論文)。

危険の引受は,内容としては多様な内容を含んでおり,

最近発刊された樋口範雄著「アメリカ不法行為法(第2版)」弘文堂・2014年10月にも,

随所でふれられています。

さて,

こう見てくると,実際の損害賠償は,なかなか難しいのではないか,と感じていただけるかと思います。

たまにはウイスキー サントリー 響

1989年,平成元年に,サントリー創業90周年を記念して,

国産のブレンデットウイスキーが誕生しました。

サントリー 響(ひびき)

サントリーウイスキー 響 JAPANESE HARMONY 700mlサントリーウイスキー 響 JAPANESE HARMONY 700ml
(2015/03/10)


商品詳細を見る


大学近くのラウンジ,「青いトマト」でチーフとしてアルバイトしていたのですが,

この響をキープしていただけるお客様が,何名かいらっしゃいました。

(確かキープは,1万8000円! お店としては大変ありがたいので覚えています)

そこではじめて味わうことができたのですが,

バーボンやブランデーと違って,なんとも水割りでの飲みやすさを感じました。

ウイスキー銘酒事典によれば,

17年以上の長期熟成モルト原酒を36種類厳選,ブレンドするグレーン原酒も17年以上熟成させたもののみを使用するこだわり。

数々の賞も与えられています。
サントリーのサイト。
http://www.suntory.co.jp/whisky/hibiki/index.html

最高のブレンド,気品を感じさせるウイスキー。

今でも,なかなか注文できない,高嶺の花の感じがするウイスキーです。

大牟田市動物園キリンのリン君の婚活大作戦が発足 

大牟田市に子どもを連れて帰省すれば,一度は行く場所は大牟田市動物園。

大牟田弁護士有志でも,大牟田市動物園のサポーターになっています。

その大牟田市動物園で,
同じ大型の動物であるキリンのリン君に,メスのキリンを迎えようというプロジェクトが発足したようです。

同じ大型のゾウは,残念ながら亡くなってしまって,今はいません・・・

キリンまでいなくなってしまっては・・・

ただ,メスを連れてくるにも,あと2500万円は必要になるのだとか。

(これこそ,金商法改正でみとめられるクラウドファンディングを・・・と思ってしまいますが)

そこで,募金プロジェクトが発足したようです。

3月31日午後2時から,スタートイベントがあるということですが,

大牟田市動物園,結構歩きますが,動物園はそんなものですよね。
http://www.omutazoo.org/index.html

私もいかばかりか,協力しようと思います。

  Template Designed by めもらんだむ

special thanks: Shangri_LaDW99 : aqua_3cpl Customized Version】