職員調査の大阪市に賠償命令03月30日 15時16分
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大阪市が、職員の組合活動や政治活動について行ったアンケート調査について、職員らが憲法違反だと訴えた裁判で、大阪地方裁判所は「質問の一部は、憲法で保障された労働基本権やプライバシー権の侵害にあたる」と指摘し、大阪市に約35万円の賠償を命じる判決を言い渡しました。
大阪市は、平成24年に弁護士などの調査チームが実施する形で、市の職員約3万人を対象に、労働組合の活動への参加や、特定の政治家を応援する活動経験について記名式のアンケート調査を行い、橋下市長は、職務命令とした上で回答しない職員は処分の対象になり得ると通知しました。
これについて、大阪市の職員ら59人が、憲法違反だとして、約1900万円の賠償を求めていました。
判決で、大阪地方裁判所の中垣内健治裁判長は、「労働組合の活動への参加についての質問などは、職員に動揺を与え、労働組合を弱体化させるもので、憲法で保障された労働基本権の侵害にあたる。
また、特定の政治家を応援する活動経験についての質問などはプライバシー権の侵害にあたる」と判断しました。
その上で、「橋下市長は、アンケートの内容を確認すらせずに職務命令を出し回答を義務づけて、職員の憲法上の権利を侵害した」と指摘し、大阪市に約35万円の賠償を命じました。
大阪市のアンケート調査をめぐっては、労働組合などが訴えた裁判でも、ことし1月、大阪地裁が、質問の一部を憲法違反と判断して賠償を命じる判決を言い渡し、大阪市が控訴しています。