みなさん、こんにちは


気合いがみなぎってくる季節になってきましたね!

熱く、勉強に仕事に打ち込みましょう。

さて、本日は固定資産を取得・改良するために国庫補助金等を取得した場合の
法人税法上の規定につきまして、簡単にですが記載をさせていただけましたらと、思います。

本来、法人の行なう行為はすべて事業となりますので、入ってきた収益は
益金として所得金額を構成します。

なので、固定資産を取得・改良するために国庫補助金等を取得した場合には、
その国庫補助金等にも、法人税が課税されてしまいます。

しかし、法人税・法人住民税・法人事業税が課税されてしまいますと、
固定資産の取得・改良にあてるお金が減ってしまい、実現が難しくなります。

これだと、何のために国庫補助金等を取得したのか、わかりません。

このために、法人税法では、「圧縮記帳」という規定が存在します。

内容は、一時に課税をして納税するとお金がなくなりますので、
一時に課税をせずに、減価償却費を少なくすることで何年間かにわたり、
少しずつ課税をしていく手続をしても良いとなっています。

しかし、手間がかかり、計算方法や適用要件なども複雑ですので、実際に使用されることは
少ないようです。

また、金額が大きいために、少しの計算の食い違いにより
訴訟にまで発展するケースもあります。

なので、申告書に反映させる場合には、双方で十分な話し合いが必要です。

それでは、ご静聴を、ありがとうございました。

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2015.03.30 Mon l 法人税 l コメント (0) l top
みなさん、こんにちは


本日は、半年前に挨拶だけをしました建築士の方の事務所へ
遊びにお邪魔をしてきました。

お話をしたことはなかったのですが、すごく歓迎をしてくださいまして、
なんと、2時間も過ごして参りました。

この方は、60歳位の方でありまして、建築士を目指したキッカケから
設計にかける方針や思い、設計業界と建築業界とのことや
これからのご自分の展望など、熱くお話をしてくださいました。

僕は、久しぶりに初見に近い方とお話をさせていただきましたが、
とても刺激になりまして、「ああ、やっぱり色んな人とお話をすることは、
楽しいなあ」と、改めて一歩を踏み出すことの素晴らしさを感じました。

今日は、進歩したのかも、知れません。

感謝です。

本日は体験談となってしまいましたが、
それでも最後までご静聴をしていただけまして、
誠に、ありがとうございました。

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2015.03.26 Thu l 業務全般 l コメント (2) l top
みなさん、こんにちは


僕は仕事にかかる前に、まずその日の段取りを決めてから
始めることにしているのですが、最近、予定通りに進行しないので
累積しはじめています(汗)

気合と集中力と「熱意」を、ガンガン出さないといけませんね!

目指せ!生涯一見習い!

さて、本日は法人税法における寄附金の取り扱いにつきまして、
簡単ではありますが、記載をさせていただけましたらと、思います。

法人が寄附をした場合には、会計上で費用になるイメージが
強いと思います。

仕訳をきりますと、寄附金 ××× / 現金預金 ××× 
と、なります。

ところが、法人税法の規定では、
「反対給付がないなど損金性に乏しい」という理由により、
剰余金の処分と考えるべきとして、原則、
損金不算入(法人税法では、費用とはならない。)としています。

法人は元々、利益追求のために設立されたものなので、
「義理や人情」は、通用しないといっていると解釈できますね(涙9

しかし、特定のものにかぎり、損金算入が認められています。

以下、ザックリとですが、類分けをしてみます。

国や地方公共団体に対する寄附金・・・・・・全額、損金算入ができます。

財務大臣が指定した寄附金・・・・・・全額、損金算入ができます。

特定公益増進法人に対する寄附金・・・・・・一定の決められた限度額の範囲内のみ、
                           損金算入が認められています。

国外関連者(外国法人で、一定の支配関係が成立するもの。)に対する寄附金
                      ・・・・・・全額、損金不算入となります。   

上記以外の、「その他」の寄附金・・・・・・支出した寄附金の合計額から、上記を差し引きまして、
                         さらに、決められた限度額を差し引いた残りが、
                         全額、損金不算入となります。

このように、寄附ひとつするにしても、多くの規制がかかってしまいます。

怖いですね~。。。

でも、法人の終着駅は、「社会貢献」といわれています!

ぜひとも、多くの利益を獲得して戴きまして、実現をしていただけましたらと、
思います!

それでは、ご静聴を、ありがとうございました。

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2015.03.25 Wed l 法人税 l コメント (0) l top
みなさん、こんにちは


顧問先から同じ報酬が2回、振り込まれておりました!

出間会計事務所に対する良い評価の表れかも、知れません。

正直なところ、嬉しいです!

すぐに連絡をしまして、返金をいたしました(笑)

さて、本日は、平成27年度における法人税法の改正点につきまして、
少しお話をさせていただけましたらと、思います。

なんといっても、今回の改正点の目玉は、

「 法人税率の引き下げ 」です!


平成27年4月1日以後の開始事業年度からは、
法人税率が現行の25.5%から23.9%に引き下げられます。

中小法人・公益法人等・協同組合等につきましては、所得金額が800万円以下の部分につきましては、
現行の19%から15%に引き下げられました軽減税率の特例措置の適用期限が、
2年間延長されました!

この4%の期限延長は、中小零細企業にとって、とても助かりますね。

来年度以降につきましても、支援的な改正案が盛り込まれているとのことですので、
すごく期待をしています。

楽しみですね!

それでは、ご静聴を、ありがとうございました。

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2015.03.24 Tue l 法人税 l コメント (0) l top
みなさん、こんにちは


僕はタバコをすっているんですが、禁煙にチャレンジをすることに
いたしました。

方法は、禁煙パッチなるものを使用します。

精神力と健康の強化になりますように。。。

さて、本日は法人における還付金の取り扱いにつきまして、
簡単ではありますが、記載をさせていただけましたらと思います。

所得税法と同じく、法人税法におきましても「もうけ=所得金額」に
対して課税をされた税金は、損金(所得税法での経費です。)とはなりません。

例えばある事業年度に、1000円の所得金額に対し、
課税対象となる所得金額も1000となり、
100円の法人税が課税されたとします。

翌事業年度の所得金額も1000円の場合にこの100円を損金としますと、
課税対象となる所得金額は、900円となります。
仮に、この900円に対する法人税を90円としましょう。

同じ1000円の所得金額なのに、課税対象となる所得金額と
法人税額が異なるのは、おかしいですね!

なので、もうけに対する法人税は損金とはしないことになっています。

では、この法人税が還付(戻ってきたとき。)には、どうなるのでしょうか?

いったん課税されたものが収益とされましても、これに法人税を課税しますと、
「二重課税」となってしまいます。。。

なので、法人税法では申告書上で「減算」をしまして所得を減らし、
二重課税を避ける規定が存在します。

税法は、難しいですね。

それでは、ご静聴を、ありがとうございました。


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2015.03.23 Mon l 法人税 l コメント (0) l top