多くの在日同胞が7月8日をもって、現在の外国人登録証明書を使えなくなる。12年7月9日に外国人登録証明書が廃止されてから間もなく3年。今年7月からは新しい在留管理制度に完全移行するからだ。在留資格が「特別永住者」以外であれば例外なく切替が必要。特別永住者については少し事情が異なるものの、切替期間の確認だけはしておいたほうがよさそうだ。 中長期在留者 7月8日までに 特別永住者 有効期間確認を 16歳以上(12年7月9日時点)の永住者を含む中期在留者の場合は、外国人登録証明書の切替期限が15年7月8日以前であればもちろんのこと、たとえそれ以後であっても、今年の7月8日までに済まさなければならない。 また、12年7月9日の時点で16歳未満であれば15年7月8日、または16歳の誕生日のいずれか早い日となる。いずれも切替窓口は、これまでの市町村役場から最寄りの地方入国管理局、同支局およびこれらの出張所に変わる。 「在留カード」に通称名は記載されない。銀行口座などの関係でどうしても通称名が必要なときは、更新と同時に「住基カード」も取っておいたほうがよさそうだ。 一方、16歳以上(12年7月9日時点)の特別永住者は現在の外国人登録証明書の有効期間(切替期間)が目安となる。すでに基準日までに有効期間が切れていれば7月8日まで。切替期間の初日が7月8日以降であれば、その有効期間内に市区町村の窓口で。 同じく16歳未満(12年7月9日時点)であれば、誕生日の6カ月前から16歳の誕生日までが期限だ。 特別永住者は約6万人対象 法務省入国管理局在留管理業務室によれば今年2月末現在、中期在留者の約84%が「在留カード」への切り替えを終えた。一方で、「特別永住者証明書」に切り替えた在日同胞は、全体の約26%でしかないという。7月8日までには約6万人が更新に訪れるものと見ている。 在日韓国人の多住する東京・荒川区役所の戸籍住民課の担当者も「少し手続きが遅れている印象」と話す。ただし、4月は引っ越しシーズン。住所変更手続きで窓口が混みあうだけに、5月のゴールデンウィーク明けを勧めている。中長期在留者が多い新宿区役所戸籍住民課でも、「7月は混み合う。なるべく混雑時期を避けていらっしゃってください」と呼びかけている。 (2015.3.25 民団新聞) |