徳島県のニュース
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抗議活動に損害賠償請求で判決
徳島県教職員組合が、5年前、事務所に侵入され、職員がどなられるなどした抗議活動によって業務を妨害されたなどとして、抗議活動を行った団体とメンバーに対し、損害賠償を求めていた裁判で、徳島地方裁判所は、27日、訴えの一部を認め、230万円あまりの支払いを命じました。
この裁判は、徳島県教職員組合が、5年前の4月、「在日特権を許さない市民の会」のメンバーに、徳島市にある県教職員組合の事務所に侵入され、職員をどなられるなどした抗議活動によって、業務を妨害され、職員も精神的苦痛を受けたなどとして、団体とメンバーに対し、およそ1700万円の損害賠償を求めていたものです。
これに対し、被告側の団体は、メンバーの発言など、一部を否認し、争ってきました。
27日の判決で、徳島地方裁判所の黒田豊裁判長は、一連の活動で、県教職員組合の業務の妨害と職員の人格権などが侵害されたことを認め、団体とメンバーに対して、あわせて230万円あまりの支払いを命じました。
一方で、原告側が、団体の活動を、「差別的な思想に基づく悪質な行為だ」として、賠償額の増額を求めた主張については、「攻撃の対象が組合と職員で、その考え方などに対する批判にとどまり、差別的な思想が現れたとはいえない」などとして、退けました。
判決について、原告の代理人は、「事件を表面的にしか捉えておらず、本質にある民族差別的な認識を考慮しない非常に不当な判決で、到底納得できない」として、控訴する方針を明らかにしました。
03月27日 19時33分