損害賠償請求はできますか?ある女性に対してです。

訴訟脅迫による大きな機会損失、嘘による人間関係の悪化、その後の精神的苦痛などです。

以下の質問関連です。
http://q.hatena.ne.jp/1419565870

簡潔に時系列にならべます。

2014/11/29
(当時勝間塾生であった(現在勝間塾生かどうかは不明)その女性を 便宜上Mと表記します)Mから「セクハラとストーカー被害で訴えるから」というFacebook上でメッセージを受け取る。

2014/12/2 
株式会社参謀本部入社

2014/12/8
当時上司・社長であった参謀本部代表取締役齊藤氏にMからそのようなことを言われていると報告したところ、待機指示を受ける。

2014/12半ば
Mが私とよくやりとりしていた女性に対して、「ストーカー被害を受けている」と嘘をつき人間関係を悪化させようとする。

2014/12/26
Mとの揉め事により私は勝間塾強制退会。

2014/12/27
株式会社参謀本部代表取締役より解雇。

回答の条件
  • 1人5回まで
  • 13歳以上
  • 登録:2015/03/25 21:15:34
  • 終了:2015/04/24 21:15:34

回答(3件)

id:tea_cup No.1

tea_cup回答回数774ベストアンサー獲得回数1372015/03/25 22:14:05

損害賠償請求権の時効,消滅時効は3年,保険金請求権の時効は3年,時効の中断,後遺障害認定,症状固定の診断時

損害賠償請求権は3年を経過したときに、時効によって消滅します。
起算日は、損害賠償の請求権は「損害および加害者を知った時」から数えられます。

id:tenku65820

ありがとうございます。

2015/03/25 22:25:54
id:tenku65820

質問者から

tenku2015/03/25 22:24:37

質問文を編集しました。詳細はこちら

id:tenku65820

質問者から

tenku2015/03/26 00:37:47

twitterの埋め込み機能で取得した関係者のlog
http://d.hatena.ne.jp/tenku65820/20150325

id:MIYADO No.2

みやど回答回数82ベストアンサー獲得回数162015/03/26 11:42:55

なぜ「会社や(代表)取締役でなく」Mに賠償請求したいのでしょうか。

「Mだけが悪いわけではないが、そもそもの発端がMだから」
というのであれば、お勧めできません。立証が容易かどうかや、相手に賠償する資力があるかどうかを考慮すべきです。弁護士に相談しましょう。

id:jwrekitan No.3

椶櫚回答回数129ベストアンサー獲得回数512015/03/26 21:46:49

まずは目的をきちんと明確にした方がいいと思います。

・慰謝料の受け取りが目的なのか
・汚名を晴らすことが目的なのか

普通に考えればもちろん後者であって、慰謝料は二の次、あるいは収支がマイナスになろうとも白黒つけたいという事なのかもしれません。


※仮に裁判で争った場合ですと、

> Mが私とよくやりとりしていた女性に対して、「ストーカー被害を受けている」と嘘をつき人間関係を悪化させようとする。

十分な証拠を提出できれば、裁判所に名誉毀損罪を認定させる事も可能であろうと思います。といっても十分な証拠というのがこれまた厄介で、
1).よくやりとりしていた女性に、Mから「ストーカー被害を受けている」と聞いたとの言質を取る。
2).それより以前に受け取っていた脅迫文を証拠として提出する。
3).法廷でMに、自身が受けたというストーカー被害の事実を証明させる。
…のようになって、最終的には裁判官が状況判断する事になりそうです。

> Mとの揉め事により私は勝間塾強制退会。

以前の質問の際にも軽く触れたように、これはtenkuさんのtwitter上での暴走が大きく関係しているものと感じます。相手側も当然ながらその点を対抗弁論の中に含めてくるでしょう。因果関係が皆無とは思いませんが、事態を不用意に外部に漏らして勝間塾の評判を貶めたというtenkuさんの過失は無視できないほど大きく、Mが当事者たる勝間塾運営者を証人として呼べるようならば、この争点における勝ち目はまず無いでしょう。当事者の語ることこそが真実なのですから。(身の潔白を晴らしたいという)目的は(twitterによる拡散という)手段を正当化しないのです。従って、退会の原因をMの行為に由来すると裁判所に認定させるのは、正直難しいのではないかと思います。

> 株式会社参謀本部代表取締役より解雇。

こちらは完全に別件であろうと思います。他にも同時期に解雇された人がいたのではなかったでしたっけ?。もし因果関係が存在すると思われるのでしたなら、まずは誰も反論できないような証拠を集めましょう。

上記は無関係な第三者からの一意見として捉えてくださいね。事実認定が間違っているかもしれないですし。

なお、一般的なストーカーの定義は↓このような意味であり、
http://www.police.pref.miyagi.jp/hp/seian/sutoka/jirei/jirei.html
ここまでの事態に巻き込まれているのであれば、警察に相談すらしていないというのはちょっと考えにくく、相談した際の調書を取り寄せれば済む話なのですから、「証明できません」などという言い訳は裁判官相手には通用しないものと思われます。ましてや心身に危害が及ぶかもしれないような状況下において、脅迫まがいの文章を相手に送りつけて挑発するような事は常識的にも考えにくいのです(注意は警察が間に入って代理で行うはず)。以上の観点から、Mが嘘をついているという部分に関してはtenkuさんの主張の方がおそらく正しいのであろうとは思っています。ただ、気がかりなのは、傍から見ているとどうも一連の質問の傾向が衝動的のようにも映るんですよ。
wikipedia:サイバーストーカーには、

ストーキング対象者の過ぎ去ったことに対しいつまでも追求し、延々と嫌がらせを続ける。

ともあり、ストーカーの疑惑を晴らすべくあれこれ画策しているうちに、ストーカーの定義そのもののとも取られかねない行動をしてしまっている、いわば「ミイラ取りがミイラになる」の愚を冒しているとの印象さえ受けるのです。あまりにも冷静さを欠いているのではないかと。twitterを用いての情報の拡散といった手法に頼るのは早めに停止しましょう、不利な証拠が増えるだけです。あと問題なのは、「よくやりとりしていた女性」というのもおそらくは勝間塾の塾生なのですよね?。であるならば、裁判にて証言するのを拒否される可能性だって十分考えられます。すると名誉毀損罪の認定すら厳しいかもしれません。

もし、それらの問題を全てクリアして、裁判にも勝てたとしましょう。最終的にtenkuさんご自身の名誉は守られると思われますか?。裁判に勝ってもストーカーとの疑いが晴らされるだけで、「こいつは些細な事でも裁判を起こすような奴だ」という別の悪評が生まれるかもしれません。その辺が今後の人生に及ぼすかもしれない影響等も視野に天秤にかけ、どうするかを決定するとよいでしょう。裁判というのは、検察官や弁護士の提示する争点が理にかなったものかどうかを審議し、現行法に照らし合わせて結論を導くに過ぎません。つまり、どんな無理難題であろうとも、弁護士を雇って争点をまとめあげれば、訴える事は可能なんです(弁護士が引き受けてくれるかどうかはまた別問題ですが)。でも日本は訴訟大国ではありませんので、争点があまりにも理不尽な内容だと周囲から奇異の目で見られる、という事だけは覚悟してください。

あと、これも無責任な第三者の意見としてなのですが、勝間塾としては喧嘩両成敗の観点から、当事者両名を同時に処分すれば良かったんでしょうね。臭いものには蓋をするかのような中途半端な対応だから一方に不満が残るわけで…。


最後になりますが、実際の慰謝料請求は↓のページの、
http://www.kazu4si.com/HP/naiyou/makami/meiyo.htm
「損害賠償請求、慰謝料請求のながれ」に簡潔にまとまっています。

ただし、内容証明も小額訴訟も相手の住所氏名が判明している事が前提のようで、選択肢はおのずと限られるでしょうし、仮に裁判に勝てたとしても、慰謝料の取立ては自身で行わなければならないようです。
http://www.bengo4.com/internet/1075/b_63814/
http://oshiete.goo.ne.jp/qa/7613765.html

  • id:jwrekitan
    損害賠償と一言でいっても、
    何の罪に対する損害賠償なのかによって話が変わってきます。

    名誉毀損の場合ですと、時効は半年で成立するようですよ。
    http://www.ofuna-law.com/tree.php?all=1548&log=4
  • id:MIYADO
    ↑は民事と刑事をごっちゃにしています。

    > 名誉毀損の場合ですと、時効は半年で成立するようですよ。
    それは刑事の告訴期間。民事では関係ありません。

    民事では、不法行為を論拠にする限りは時効は「知ってから3年」です。
    複数の論拠が考えられることはありますが、Mを相手にするのは不法行為しかないでしょうね。
  • id:rouge_2008
    損害賠償請求が可能かどうかは弁護士に相談してください。
    tenku(id:tenku65820)さんの言動のどれをセクハラやストーカー行為であると思ったのかは分かりませんが、迷惑、不正、不法行為等を止めてもらう為に相手に訴訟の意思を伝える事は脅迫ではありませんので、Mさんの行為が脅迫行為に当たるとは思えません。
    現在のように一部の情報を一方的に公開されても一般的な第三者では事実確認はできませんし、適切な判断は期待できないと思います。
    プライベートの複雑な問題を相談するのにQ&Aサイトは不向きです。
    また、Mさん、Kさんと思われる人の本名やブログURLも投稿しているようですが、tenku(id:tenku65820)さんの行為はネットストーカー行為に当たると思います。

    ・ストーカー被害にあったら
    http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/kouhoushi/no1/9110/9110.htm
    -----------------------------------------------------------
    Q 具体的にどういうことをするとストーカー規制法によって処罰されるのですか?
    A 質問のように自宅や勤務地で待ち伏せしたり、押し掛けたり、連続した電話や無言電話をかけたりする行為が挙げられますが、最近では、インターネット上で誹謗・中傷文書を掲示したり、メールを毎日何十通も送り付けるネットストーカー行為があります。
    -----------------------------------------------------------


    訴える権利があると思うのでしたら、まずは法テラスに相談して適切な制度や窓口を紹介してもらうといいと思います。

    ・法テラス
    http://www.houterasu.or.jp/

    ・法テラスとは
    http://www.houterasu.or.jp/houterasutowa/index.html
  • id:MIYADO
    > 迷惑、不正、不法行為等を止めてもらう為に相手に訴訟の意思を伝える事は脅迫ではありませんので、Mさんの行為が脅迫行為に当たるとは思えません。

    そう簡単ではありません。
    http://www.hou-nattoku.com/quiz/0129.php
  • id:jwrekitan
    あらほんと、3年でいいみたい。お騒がせしました。
    (門外漢はあまり細かい所まで言及しない方がいいのかな^^;)

    いろいろ調べてみましたが、この解説が一番詳しかったです。
    http://okwave.jp/qa/q4132272.html
  • id:MIYADO
    そこのNo. 1ですが、

    > いいえ、犯罪が終わったときからです。名誉毀損は3年以下、脅迫は2年以下の犯罪なので、ともに名誉毀損・脅迫が終了した時から5年で時効です。

    これは刑事の公訴時効ですが、正しくは3年で時効です。

    それから、今の場合は関係ありませんが、その次にある刑事訴訟法の条文ですが、人を死亡させた罪であつて禁錮以上の刑に当たるものについては現在は法改正で厳しくなっています。
    http://www.houko.com/00/01/S23/131.HTM
  • id:rouge_2008
    > みやど(id:MIYADO)さん

    迷惑、不正、不法行為等を止めてもらう為に相手に訴訟の意思を伝える事は正当な権利の行使を伝える「他人の生命・身体・自由・名誉または財産に対し害を加える旨を告知する行為」ではありませんので、脅迫罪に該当しないという事で問題はないと思います。
    なお「権利行使の意思がなく相手を畏怖させる目的で告知した場合」についてですが、ほとんどの人は警察でも裁判所でもすぐにでも対応して欲しいと考えると思います。
    いずれにしてもMさんの気持ちは本人でないと分かりませんし、上でもコメントした通りQ&Aサイトでは事実確認等はできませんので、損害賠償請求が可能か、勝算があるのか等は判断できません。
    証拠保全等を行って法テラスに相談した方がいいと思います。
  • id:rouge_2008
    すみません。一部誤字・脱字がありました。
    失礼しました・・・

    「迷惑、不正、不法行為等を止めてもらう為に相手に訴訟の意思を伝える事は正当な権利の行使を伝える」の後ろに「事であって」が抜けていました。
    正しくは以下になります。

    迷惑、不正、不法行為等を止めてもらう為に相手に訴訟の意思を伝える事は正当な権利の行使を伝える事であって、「他人の生命・身体・自由・名誉または財産に対し害を加える旨を告知する行為」ではありませんので、脅迫罪に該当しないという事で問題はないと思います。
    (~ 以下略 ~)
  • id:jwrekitan
    大判大正3年12月1日刑録20輯2303頁
    http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1449658 (コマ番号551,552)

    公訴ノ提起アリシコトヲ明確ニ?スル文書ト鴛ス能ハス
    (鴛ス:おどす)

    が肝ですかね。「訴えますよ?」と相手に伝える必要性が、
    そもそも無いのだという事のようです。

    大審院(現在の最高裁判所)における判例ですので、
    「真実の追究が目的でないなら」脅迫罪が成立すると点については、
    判例として認められていると同時に、長い年月を経て、
    すでに通例としても認められているという事ではないのでしょうか?。

    「訴訟します」 → 実際に訴訟という行動に移す
    「訴訟しちゃうよ?」 → ハッタリに過ぎないが、相手が畏怖するに足る内容

    前者は「真実の追究」であって問題ないものの、
    後者は脅迫になるという解釈がなされている模様。

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