訴訟脅迫による大きな機会損失、嘘による人間関係の悪化、その後の精神的苦痛などです。
以下の質問関連です。
http://q.hatena.ne.jp/1419565870
簡潔に時系列にならべます。
2014/11/29
(当時勝間塾生であった(現在勝間塾生かどうかは不明)その女性を 便宜上Mと表記します)Mから「セクハラとストーカー被害で訴えるから」というFacebook上でメッセージを受け取る。
2014/12/2
株式会社参謀本部入社
2014/12/8
当時上司・社長であった参謀本部代表取締役齊藤氏にMからそのようなことを言われていると報告したところ、待機指示を受ける。
2014/12半ば
Mが私とよくやりとりしていた女性に対して、「ストーカー被害を受けている」と嘘をつき人間関係を悪化させようとする。
2014/12/26
Mとの揉め事により私は勝間塾強制退会。
2014/12/27
株式会社参謀本部代表取締役より解雇。
損害賠償請求権の時効,消滅時効は3年,保険金請求権の時効は3年,時効の中断,後遺障害認定,症状固定の診断時
損害賠償請求権は3年を経過したときに、時効によって消滅します。
起算日は、損害賠償の請求権は「損害および加害者を知った時」から数えられます。
なぜ「会社や(代表)取締役でなく」Mに賠償請求したいのでしょうか。
「Mだけが悪いわけではないが、そもそもの発端がMだから」
というのであれば、お勧めできません。立証が容易かどうかや、相手に賠償する資力があるかどうかを考慮すべきです。弁護士に相談しましょう。
まずは目的をきちんと明確にした方がいいと思います。
・慰謝料の受け取りが目的なのか
・汚名を晴らすことが目的なのか
普通に考えればもちろん後者であって、慰謝料は二の次、あるいは収支がマイナスになろうとも白黒つけたいという事なのかもしれません。
※仮に裁判で争った場合ですと、
> Mが私とよくやりとりしていた女性に対して、「ストーカー被害を受けている」と嘘をつき人間関係を悪化させようとする。
十分な証拠を提出できれば、裁判所に名誉毀損罪を認定させる事も可能であろうと思います。といっても十分な証拠というのがこれまた厄介で、
1).よくやりとりしていた女性に、Mから「ストーカー被害を受けている」と聞いたとの言質を取る。
2).それより以前に受け取っていた脅迫文を証拠として提出する。
3).法廷でMに、自身が受けたというストーカー被害の事実を証明させる。
…のようになって、最終的には裁判官が状況判断する事になりそうです。
> Mとの揉め事により私は勝間塾強制退会。
以前の質問の際にも軽く触れたように、これはtenkuさんのtwitter上での暴走が大きく関係しているものと感じます。相手側も当然ながらその点を対抗弁論の中に含めてくるでしょう。因果関係が皆無とは思いませんが、事態を不用意に外部に漏らして勝間塾の評判を貶めたというtenkuさんの過失は無視できないほど大きく、Mが当事者たる勝間塾運営者を証人として呼べるようならば、この争点における勝ち目はまず無いでしょう。当事者の語ることこそが真実なのですから。(身の潔白を晴らしたいという)目的は(twitterによる拡散という)手段を正当化しないのです。従って、退会の原因をMの行為に由来すると裁判所に認定させるのは、正直難しいのではないかと思います。
> 株式会社参謀本部代表取締役より解雇。
こちらは完全に別件であろうと思います。他にも同時期に解雇された人がいたのではなかったでしたっけ?。もし因果関係が存在すると思われるのでしたなら、まずは誰も反論できないような証拠を集めましょう。
上記は無関係な第三者からの一意見として捉えてくださいね。事実認定が間違っているかもしれないですし。
なお、一般的なストーカーの定義は↓このような意味であり、
http://www.police.pref.miyagi.jp/hp/seian/sutoka/jirei/jirei.html
ここまでの事態に巻き込まれているのであれば、警察に相談すらしていないというのはちょっと考えにくく、相談した際の調書を取り寄せれば済む話なのですから、「証明できません」などという言い訳は裁判官相手には通用しないものと思われます。ましてや心身に危害が及ぶかもしれないような状況下において、脅迫まがいの文章を相手に送りつけて挑発するような事は常識的にも考えにくいのです(注意は警察が間に入って代理で行うはず)。以上の観点から、Mが嘘をついているという部分に関してはtenkuさんの主張の方がおそらく正しいのであろうとは思っています。ただ、気がかりなのは、傍から見ているとどうも一連の質問の傾向が衝動的のようにも映るんですよ。
wikipedia:サイバーストーカーには、
ストーキング対象者の過ぎ去ったことに対しいつまでも追求し、延々と嫌がらせを続ける。
ともあり、ストーカーの疑惑を晴らすべくあれこれ画策しているうちに、ストーカーの定義そのもののとも取られかねない行動をしてしまっている、いわば「ミイラ取りがミイラになる」の愚を冒しているとの印象さえ受けるのです。あまりにも冷静さを欠いているのではないかと。twitterを用いての情報の拡散といった手法に頼るのは早めに停止しましょう、不利な証拠が増えるだけです。あと問題なのは、「よくやりとりしていた女性」というのもおそらくは勝間塾の塾生なのですよね?。であるならば、裁判にて証言するのを拒否される可能性だって十分考えられます。すると名誉毀損罪の認定すら厳しいかもしれません。
もし、それらの問題を全てクリアして、裁判にも勝てたとしましょう。最終的にtenkuさんご自身の名誉は守られると思われますか?。裁判に勝ってもストーカーとの疑いが晴らされるだけで、「こいつは些細な事でも裁判を起こすような奴だ」という別の悪評が生まれるかもしれません。その辺が今後の人生に及ぼすかもしれない影響等も視野に天秤にかけ、どうするかを決定するとよいでしょう。裁判というのは、検察官や弁護士の提示する争点が理にかなったものかどうかを審議し、現行法に照らし合わせて結論を導くに過ぎません。つまり、どんな無理難題であろうとも、弁護士を雇って争点をまとめあげれば、訴える事は可能なんです(弁護士が引き受けてくれるかどうかはまた別問題ですが)。でも日本は訴訟大国ではありませんので、争点があまりにも理不尽な内容だと周囲から奇異の目で見られる、という事だけは覚悟してください。
あと、これも無責任な第三者の意見としてなのですが、勝間塾としては喧嘩両成敗の観点から、当事者両名を同時に処分すれば良かったんでしょうね。臭いものには蓋をするかのような中途半端な対応だから一方に不満が残るわけで…。
最後になりますが、実際の慰謝料請求は↓のページの、
http://www.kazu4si.com/HP/naiyou/makami/meiyo.htm
「損害賠償請求、慰謝料請求のながれ」に簡潔にまとまっています。
ただし、内容証明も小額訴訟も相手の住所氏名が判明している事が前提のようで、選択肢はおのずと限られるでしょうし、仮に裁判に勝てたとしても、慰謝料の取立ては自身で行わなければならないようです。
http://www.bengo4.com/internet/1075/b_63814/
http://oshiete.goo.ne.jp/qa/7613765.html
ありがとうございます。
2015/03/25 22:25:54