支払っている人は大損!? 意外と知らないNHK受信料の仕組みとは!?
画像は「NHKオンライン」より
■NHKの受信料支払いは義務じゃなかった?
不用意発言で何かと話題を振りまいているNHK会長の籾井勝人氏が、3月5日の衆議院総務委員会での答弁で、口を滑らせた。
籾井氏は、維新の会の高井崇志議員からNHKの受信料について尋ねられた時、
「(NHK受信料の支払いを)義務化できればすばらしい。法律で定めて頂ければありがたい」
と発言したのである。つまりNHKの受信料の支払いが、法律的に義務ではないことを会長自らが公表してしまったのだ。
■NHK受信料は義務なのか!?
多くの人はNHKの受信料を、銀行引き落としにしているため、あまり気づかないかもしれないが、受信料を銀行引き落としにしていない人、あるいは転居をした人の家には、どこからともなく集金人が現れ、それが義務であるかのように受信料を徴収しにやってくる。
しかし、正確に言うとNHKの受信料は、税金のように法律によって定められた義務ではない。受信料の支払いが、さも義務であるかのように勘違いしてしまうのは、放送法第64条に
「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない」
という条項があるためだ。
簡潔に言うと、NHKのTV放送を受信できる機器(TVはもちろん、チューナー内蔵のPCなどを含む)を持っている人は、受信契約をしなければならないという法律なのである。つまり放送法には、受信料を必ず払わなくてはならないとは一言も書かれていないのだ。
ところが、NHKと結ぶ受信契約書には、あたかも支払いが義務であるかのような文言の明記があり、放送受信料額も決められている。現在、日本国内ではNHKが受信できないTVは売られていない。という事はTV番組が観られる機器(放送受信機器)を買った時点で、強制的にNHKと受信契約を結ばなければならず、実質的には義務だといえる。
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