経済産業省北海道経済産業局は、下着、日用品、装身具などの訪問販売を行っていた(株)西日本マルショー(本社:岡山市北区)に対し、本日、特定商取引法第7条の規定に基づき、次のとおり違反行為の是正を指示しました。
- 訪問販売をしようとするときは、その勧誘に先立って、その相手方に対し、売買契約の締結について勧誘をする目的及び当該勧誘に係る商品の種類を明らかにすること。
- 訪問販売に係る売買契約の締結について、契約を締結しない旨の意思を表示した者に対し、当該売買契約の締結について勧誘しないこと。
- 訪問販売に係る売買契約を締結したときは、法令で定める事項を記載した書面を交付すること。
認定した違反行為は、勧誘目的不明示、再勧誘、書面記載不備です。
なお、本処分は、特定商取引法第69条第3項の規定に基づき、消費者庁長官の権限委任を受けた北海道経済産業局長が実施したものです。
- (株)西日本マルショー(以下「同社」という。)は、主として一人暮らしの高齢者宅など、消費者の住居を訪問し、同社の営業所以外の場所において、下着、日用品、装身具など(以下「本件商品」という。)の訪問販売を行っていました。
- 認定した違反行為は以下のとおりです。
- 同社は、過去に日用品などを販売した消費者宅を訪問し、世間話などを始め消費者宅に上がり込み、「血液の検査をしてみましょう。」などと言って血流の検査を開始していましたが、勧誘に先立って、その相手方に対し、売買契約の締結について勧誘をする目的である旨及び当該勧誘に係る商品の種類が高額なネックレス等の装身具である旨を明らかにしていませんでした。このため消費者は、過去に取引のあった安価な日用品ではなく、高額な装身具の購入の勧誘を受けているという明確な意識を持ち得ないまま勧誘を開始されていました。(勧誘目的不明示)
- 同社は、「要らない、要らない。」、「買う気は全くありません。」などと売買契約を締結しない旨の意思表示をした消費者に対し、次々と商品を見せる、又は「買わなくても良いです。話だけ聞いてください。」などと言って、しつこく勧誘をしていました。(再勧誘)
- 同社は、本件商品に係る売買契約を締結した際、「契約書兼納品書」と題する書面を交付していましたが、特定商取引法に定められた商品名やクーリング・オフに関する事項の記載に不備のある書面を交付していました。(書面記載不備)
詳細は以下の資料をご覧ください。
【本件に関する相談先】
本件に関するご相談につきましては、消費者庁から権限委任を受けて消費者庁とともに特定商取引法を担当している経済産業局の消費者相談室で承ります。お近くの経済産業局までご相談ください。
| 北海道経済産業局消費者相談室 | 011-709-1785 |
| 東北経済産業局消費者相談室 | 022-261-3011 |
| 関東経済産業局消費者相談室 | 048-601-1239 |
| 中部経済産業局消費者相談室 | 052-951-2836 |
| 近畿経済産業局消費者相談室 | 06-6966-6028 |
| 中国経済産業局消費者相談室 | 082-224-5673 |
| 四国経済産業局消費者相談室 | 087-811-8527 |
| 九州経済産業局消費者相談室 | 092-482-5458 |
| 沖縄総合事務局経済産業部消費者相談室 | 098-862-4373 |