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特定商取引法違反の電話勧誘販売業者【札幌物産(株)(屋号:北水物産)】に対する業務停止命令(6か月)について

平成25年1月29日
経済産業省北海道経済産業局

 経済産業省北海道経済産業局は、カニなどの海産物の電話勧誘販売業者である札幌物産(株)(屋号:北水物産)(北海道札幌市)に対し、本日、特定商取引法第23条第1項の規定に基づき、平成25年1月30日から平成25年7月29日までの6か月間、電話勧誘販売に関する業務の一部(新規勧誘、申込受付及び契約締結)を停止するよう命じました。
 認定した違反行為は、氏名等不明示、再勧誘、書面記載不備、威迫・困惑、迷惑勧誘です。
 なお、本処分は、特定商取引法第69条第3項の規定に基づき、消費者庁長官の権限委任を受けた北海道経済産業局長が実施したものです。

  1. 札幌物産(株)(屋号:北水物産)(以下「同社」という。)は、消費者に電話をかけ、カニなどの海産物(以下「本件商品」という。)の電話勧誘販売を行っていました。
  2. 認定した違反行為は以下のとおりです。
    1. 同社は、本件商品の売買契約の締結について勧誘をするに当たり、その勧誘に先立って、消費者に対し、販売業者の登記簿上の名称を告げなくてはならないにもかかわらず、「北水物産」という屋号を告げるのみで販売業者の名称を告げず、又は「北海道の業者です。」などと告げるのみで販売業者名を特定する名称、呼称を一切告げていませんでした。また、その勧誘を行う者の氏名を告げなくてはならないにもかかわらず、知人からの電話であると勘違いした消費者の誤解に乗じ、勧誘を行う者の氏名を告げていませんでした。(氏名等不明示)
    2. 同社は、消費者が「要らない。」などと本件商品の売買契約を締結しない旨の意思を表示したにもかかわらず、勧誘を継続し、又は再度電話をかけて勧誘していました。(再勧誘)
    3. 同社は、本件商品の売買契約を締結した消費者に対し、特定商取引法において定められたクーリング・オフに関する記載等に不備のある書面を交付していました。(書面記載不備)
    4. 同社は、電話勧誘販売に係る売買契約を締結させるため、又は売買契約の申込みの撤回若しくは解除を妨げるため、「ばかやろう。買わんか。」、「買うまで毎日電話するぞ。」、又は「なぜ、キャンセルするんだ、理由をちゃんと説明しろ。」などと消費者を威迫して困惑させていました。(威迫・困惑)
    5. 同社は、売買契約の締結について深夜や仕事中などに消費者に電話をかけ、消費者が売買契約の締結を何度も断っているにもかかわらず執拗な勧誘を行い、又は長時間にわたり勧誘するなど、迷惑を覚えさせるような仕方で勧誘していました。(迷惑勧誘)

 詳細は以下の資料をご覧ください。

【本件に関する相談先】

 本件に関するご相談につきましては、消費者庁から権限委任を受けて消費者庁とともに特定商取引法を担当している経済産業局の消費者相談室で承ります。お近くの経済産業局までご相談ください。

北海道経済産業局消費者相談室 011-709-1785
東北経済産業局消費者相談室 022-261-3011
関東経済産業局消費者相談室 048-601-1239
中部経済産業局消費者相談室 052-951-2836
近畿経済産業局消費者相談室 06-6966-6028
中国経済産業局消費者相談室 082-224-5673
四国経済産業局消費者相談室 087-811-8527
九州経済産業局消費者相談室 092-482-5458
沖縄総合事務局経済産業部消費者相談室 098-862-4373

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