平成26年(ネ)第5348号 債務不履行(情報開示)請求控訴事件
控訴人 大西 秀宜
被控訴人 株式会社 日立製作所
控訴人 準備書面 その5
平成27年3月26日
東京高等裁判所 第17民事部ロB係 御中
〒 121- 0813
住所 東京都足立区竹の塚1-29-11 菅野ビル401(送達場所)
控訴人 大西 秀宜 印
電 話 070-6969-9177
本 書 面 の 趣 旨
被控訴人より平成27年3月11日結審日付にて提出された,乙第18号証と証拠説明書を見比べたところ,証拠説明書の説明が失当であるために,主張する。
主 張 す る 内 容
証拠説明書における乙第18号証の立証趣旨として,“内閣総理大臣の答弁内容,すなわち個人情報保護法に基づく基本原則は,これに基づいて具体的な義務が課せられるものではなく,公権力の関与や罰則が一切ないとされていること”と記載されている。
然るに,
1.そもそも個人情報保護法には,第56条ないし第59条に規定する罰則規定が存在するために,“公権力の関与や罰則が一切ないとされていること”という主張は事実と異なる。
2.当該主張として乙第18号証4頁目下段にアンダーラインが為されているが,当該部分はメディアに関するものであって,小泉純一郎総理(当時)の発言趣旨は,個人情報保護法第50条の例外規定に関する内容であると考えられる。
たとえば当該部分の前に“メディアの活動を規制しようとする意図は全くありません”とあることや,当該部分の直後に“このような基本原則により,取材源の開示といった具体的義務が課されるものでないことから,報道機関の取材,報道活動の制限となるものではないと考えております。”とあることからも明らかである。
そもそも乙第18号証は,頁3中ほどより頁5頭にかけ,報道活動に関する答弁に終始している。
その上で,個人情報保護法第50条の例外規定に照らせば確かに,公権力の関与や罰則が一切ないのであって,“公権力の関与や罰則が一切ないとされていること”という主張は,報道活動に関するものと考えると,論理的に整合性を有する。
ま と め
以上により,乙第18号証の立証趣旨として,“内閣総理大臣の答弁内容,すなわち個人情報保護法に基づく基本原則は,これに基づいて具体的な義務が課せられるものではなく,公権力の関与や罰則が一切ないとされていること”というのは,あくまで個人情報保護法第50条の例外規定に関する内容の制定趣旨についてである。
一般企業である日立製作所は,個人情報保護法第50条の例外規定に当てはまる事業を為してはいないため,個人情報保護法第50条の例外規定の制定趣旨について主張することは失当である。
- 以 上 -
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