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障害者にわいせつ 男に判決

03月26日 21時01分

障害者にわいせつ 男に判決

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去年10月、福岡県内で知的障害を持った当時16歳の女性に、わいせつな行為をした罪に問われている男に対し、福岡地方裁判所は、「判断力が乏しい障害者を狙ったきわめて卑劣な犯行だ」として懲役4年の判決を言い渡しました。
福岡市の無職、友納義晴被告(66)は、去年10月、福岡県内の特別支援学校の近くの路上で当時16歳の知的障害の女性に声をかけ、車で公園などに連れて行き、胸や下半身を触るなどの行為をしたとして、わいせつ略取と準強制わいせつの罪に問われています。
これまでの裁判で、検察側は懲役5年を求刑していた一方、弁護側は、「無理やり連れ込んだわけではない」とわいせつ略取の罪については無罪を求めていました。
判決で福岡地方裁判所の野島秀夫裁判長は、「被害者が抵抗できないことに乗じて連れ去った」として、わいせつ略取の罪を認定した上で、「判断力や性的知識が乏しく犯行が発覚しにくいという理由で障害者に狙いをつけた極めて卑劣な犯行だ」と指摘しました。
そして、「前の罪での服役を終えてからわずか4か月足らずで同様の犯行に及んでいて、性犯罪に対する規範意識の低下が顕著だ」として、懲役4年の判決を言い渡しました。

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