東風(こち)吹かば 匂い起せよ梅の花 主なしとて春な忘れそ
菅原道真公
ついこの前、あけましておめでとうだったような気がしますが、
日に日に暖かさも増し、早いもので花の季節を迎えました。
ちなみに今年の社労士試験も半年を切り、そろそろ鞭を入れる時期にも
なって参りました(笑)がんばらないといけません。
そんな中でも、先日は担当地区で「春」をつかの間楽しんできました。
埼玉県越谷市 梅林公園にて
梅は色のバリエーションと独特の香りが、桜とまた違った意味で楽しめます。
こうした春夏秋冬、微妙な四季のうつろいを感じる喜びこそが
”日本人らしく”、この国に生まれてよかったと思う瞬間です。
”日本人らしい”というと先日、適用活動で深く考えされられることがありました。
訪問先は20年以上営業している居酒屋でした。
「労災保険は仕事中および通勤中におこった事故や災害について、
事業主様にかわって国が保障を行う制度です。」
「絶対加入しないといけない制度なん?」
「国(NIPPON)が管轄している法律(HOURITSU)上
強制(KYOUSEI)の制度です。」
頭文字NHKに、事業主様は切れてしまいました!
「国の法律で強制でも、やってないとこ沢山あるやろ!」
・・・・・・・・・・・・・・・・・十数秒の沈黙。
逃げられないこの沈黙の間(ま)が、最近では私の快感です(笑)。
「全国で何十万という事業所の皆様に保険料を供出していただいて、
多くの方を救う制度です。また現に先の震災時にも大きな力になりました。」
やっとの思いで絞りだした私の言葉に、
思いもよらぬ反応と笑顔があらわれました。
「そうやね〜。震災の時もそうやったけど、『困った時はお互い様』が
”日本人らしさ”やもんな。」
「わかったわ入るわ!因みにあなた言葉が関西人みたいやけど、
保険料はまけてはもらえんわな?(笑)」
細かい発音の抑揚でわかるのでしょうが、関西人とちがう?という質問が出るようになると、話もかなり雪解けムードでした。
この時強く感じました。
国が管轄する法律で決まった強制制度であるというだけでは、
人の心はどうにも動かせないことを。
『困った時はお互い様』が”日本人らしさ”であるというのは
私の心の中では希薄になっていましたし、この言葉あまり昨今聞かなくなったのも寂しいですが事実です。
しかし、指摘されたとおりで、先の東日本大震災の時は世界中の人が
目を見張るほど、私たち日本人は良心と規律をもって行動しました。
日本人らしさというか、もとよりDNAの中に
『困った時はお互い様』がくみこまれているのかも知れません。
そのことを今一度思い起こされた気がしました。
もちろんわが国は法治国家です。法の上ではこうなっており、
こういう形で制度化されているということをきっちり理解した上で
説明する知識や力は絶対必要です。
ただ、もうひとつ必要なのが、うまく表現しにくいのですが
法律に頼りきらない心に訴える力です。
その中に「○○らしさ」というキーワードがあるのかも知れません。
「○○らしさ」は国民性だけでなく、地方でも組織でも人でも皆が有しています。
物や人が本来もっている良さや忘れかけている価値から
押し付けのみならず、自ずといろんなことが生み出される「○○らしさ」、もう一度見直したい言葉です。
大変今回は固い話になったので・・・・
固いついでで最後はお煎餅の写真です。
埼玉県草加市 草加駅前にて
千葉事務所
適用指導員
大代 淳
□■□■□■今日の問題■□■□■□
〜労働基準法からの問題〜
〇か×かでお答え下さい。
問.労働者が、労働契約の締結に際して、福利厚生施設としての社宅の供与を受けることを契約した場合において、使用者がこれを供与しなかったときは、労働者は、労働基準法第15条第2項の規定により、即時に労働契約を解除することができる。
答.×
〜解説〜
法15条1項、2項、則5条、昭和23.11.27基収3514号。法15条2項の労働契約の即時解除に係る労働条件は、法15条1項及び則5条1項に規定する労働条件(絶対的明示事項及び相対的明示事項)に限られる。設問の福利厚生施設は、この労働条件に含まれないため、労働者は、即時に労働契約を解除することはできない。
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◎これから社労士を目指す方、社会保険労務士としての力をつけたいと考えている方、新卒を含め、弊社では希望者を募集しております。
詳しくは弊社ホームページ求人情報をご覧ください。
たくさんのご応募お待ちしています。
菅原道真公
ついこの前、あけましておめでとうだったような気がしますが、
日に日に暖かさも増し、早いもので花の季節を迎えました。
ちなみに今年の社労士試験も半年を切り、そろそろ鞭を入れる時期にも
なって参りました(笑)がんばらないといけません。
そんな中でも、先日は担当地区で「春」をつかの間楽しんできました。
埼玉県越谷市 梅林公園にて
梅は色のバリエーションと独特の香りが、桜とまた違った意味で楽しめます。
こうした春夏秋冬、微妙な四季のうつろいを感じる喜びこそが
”日本人らしく”、この国に生まれてよかったと思う瞬間です。
”日本人らしい”というと先日、適用活動で深く考えされられることがありました。
訪問先は20年以上営業している居酒屋でした。
「労災保険は仕事中および通勤中におこった事故や災害について、
事業主様にかわって国が保障を行う制度です。」
「絶対加入しないといけない制度なん?」
「国(NIPPON)が管轄している法律(HOURITSU)上
強制(KYOUSEI)の制度です。」
頭文字NHKに、事業主様は切れてしまいました!
「国の法律で強制でも、やってないとこ沢山あるやろ!」
・・・・・・・・・・・・・・・・・十数秒の沈黙。
逃げられないこの沈黙の間(ま)が、最近では私の快感です(笑)。
「全国で何十万という事業所の皆様に保険料を供出していただいて、
多くの方を救う制度です。また現に先の震災時にも大きな力になりました。」
やっとの思いで絞りだした私の言葉に、
思いもよらぬ反応と笑顔があらわれました。
「そうやね〜。震災の時もそうやったけど、『困った時はお互い様』が
”日本人らしさ”やもんな。」
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この時強く感じました。
国が管轄する法律で決まった強制制度であるというだけでは、
人の心はどうにも動かせないことを。
『困った時はお互い様』が”日本人らしさ”であるというのは
私の心の中では希薄になっていましたし、この言葉あまり昨今聞かなくなったのも寂しいですが事実です。
しかし、指摘されたとおりで、先の東日本大震災の時は世界中の人が
目を見張るほど、私たち日本人は良心と規律をもって行動しました。
日本人らしさというか、もとよりDNAの中に
『困った時はお互い様』がくみこまれているのかも知れません。
そのことを今一度思い起こされた気がしました。
もちろんわが国は法治国家です。法の上ではこうなっており、
こういう形で制度化されているということをきっちり理解した上で
説明する知識や力は絶対必要です。
ただ、もうひとつ必要なのが、うまく表現しにくいのですが
法律に頼りきらない心に訴える力です。
その中に「○○らしさ」というキーワードがあるのかも知れません。
「○○らしさ」は国民性だけでなく、地方でも組織でも人でも皆が有しています。
物や人が本来もっている良さや忘れかけている価値から
押し付けのみならず、自ずといろんなことが生み出される「○○らしさ」、もう一度見直したい言葉です。
大変今回は固い話になったので・・・・
固いついでで最後はお煎餅の写真です。
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〜労働基準法からの問題〜
〇か×かでお答え下さい。
問.労働者が、労働契約の締結に際して、福利厚生施設としての社宅の供与を受けることを契約した場合において、使用者がこれを供与しなかったときは、労働者は、労働基準法第15条第2項の規定により、即時に労働契約を解除することができる。
答.×
〜解説〜
法15条1項、2項、則5条、昭和23.11.27基収3514号。法15条2項の労働契約の即時解除に係る労働条件は、法15条1項及び則5条1項に規定する労働条件(絶対的明示事項及び相対的明示事項)に限られる。設問の福利厚生施設は、この労働条件に含まれないため、労働者は、即時に労働契約を解除することはできない。
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