http://www.asyura2.com/13/lunchbreak53/msg/366.html#c669
669. 沼男 2015年3月25日 01:01:05 : bdEI8xQkl9Ed2 : AIK11QQFCk
>>650
大西さん三年の時間をかけて勉強して本当にその結論に達したのですか?
1.①②について
大西さん、落ち着いてご自分の請求の根拠にしている個人情報保護法25条をお読みになってください。
そこに個人情報保護法16条および17条違反について何か記載がございますか?
大西さんが個人情報保護法25条を根拠に開示を求める件について裁判所は個人情報保護法17条 について何ら判事する必要はありません。
裁判所が判断するのは大西さんの求める個人情報が25条が対象とする個人保有データであるか、例外規定に規定に該当して開示する必要がない個人情報データベース等であるかです。
大西さんがいくら訴状にかこうとも個人情報保護法25条の判断においては何ら意味をなしません、日立もこの点については「不知」としていませんか?争う必要すらないのです。
さて、個人情報保護法25条の判断に同法16条および17条違反の有無が関係ないことはお分かり頂いたとおもいますが、日立の収集した個人情報データベース等が開示の例外に該当するかどうかですが、まず、大西さんが気にしてらっしゃる「問題行動云々」は些事にございます。
論点は当該情報の開示が企業に不当な損害を与えるか(可能性が高いか)、大西さんの情報コントロールの法益と比較してどちらが優先されるかです。
前述のとおり当該情報が開示の対象となると企業は情報漏洩対策や誹謗中傷への防御等の機密情報を求めがあれば開示せざるを得ないため企業運営に支障が生じ、これら不利益を企業におわせてまで大西さんの個人情報コントロールの法益を守る必要はありません。
先ほど些事といいましたが問題行動の立証についても度重なるこもれびの規約違反、退会時の暴言、これらを問題行動と言わずなんというのですか?
2.③について
スパイ云々については大西さんご提示の資料で理解できましたありがとうございます。
さて、大西さん曰く宇賀先生においては本件事例についてそもそも請求権が存在するも当該スパイ行為が正当ではないため請求権が否定されるとのことですが判事された内容は下記のとおりです。
a請求権は存在しない、なぜなら個人情報保護法は別途請求方法を定めており請求権を認めると、これらが空文化してしまう。
また、タームにおいても単に開示としており請求をあえて避けている。
b仮に請求権があっても当該請求は企業に大きな負担をおわせるため開示の例外に該当し、開示の、義務は負わない。
この立場は、過去の夏井先生の論文や今回の資料と同じ立場です。
大西さんのおっしゃるとおり「通説」までは言い過ぎでしたが、この判決においては夏井説に基づいています。
大西さんの立場からこの判決を否定する根拠をご教授頂けますか?
特に請求権が存在する理由、また、宇賀説に基づく判決があれば併せてご教授願います。
3.④について
まず前段として警察の別件逮捕云々、他の法令違反は関係ないのでコメントしません。
警察はあくまでもコピー用紙の窃盗としており逮捕状の請求が認められていることからも裁判所のオーソライズを経ております。
寡聞にして当該事件の判決は見つけられませんでしたが、同様にコピー用紙等の窃盗について下記の事例を示します。
凸版印刷事件(東京地裁昭和40年6月26日判決)
城南信用金庫不正告発事件(東京地裁平成9年12月5日判決)
このように義務外の会社資産への窃盗は成立します。
日付、urlの記載漏れは申し訳ありませんでした。
4.懲戒解雇無効について
解雇無効では言葉足らずでしたね、すみません。
さて、復職する気は無いとのことですが民法における「無効」の意味を理解されていますか?
されていればご自分の発言がおかしい事が理解できるかと思います。
5.大西さんの討論姿勢について
大西さんは私を日立関係者とレッテルを貼りますが「誰が言うかでなくて何を言うか」を標榜するかたの発言とは思えません。
どちらか好きな方を撤回してください。
670. 沼男 2015年3月25日 01:13:39 : bdEI8xQkl9Ed2 : AIK11QQFCk
一部訂正
1.における個人情報保護法16条および17条に、ついては16~18条が正しいですね。
また16条単独としている箇所も同様に16~18条に訂正します。
671. 沼男 2015年3月25日 01:16:58 : bdEI8xQkl9Ed2 : AIK11QQFCk
うわー16条単独の箇所でなくて17条単独の箇所でした
豊盃つるし大吟醸が効いてますorz
676. 大西秀宜 2015年3月25日 15:44:55 : nk2YiIWGHDNks : aX4R1cew7w
>>669. 沼男 2015年3月25日 01:01:05 : bdEI8xQkl9Ed2 : AIK11QQFCk
さすがに法律に関して相当詳しい人間が,めちゃくちゃな理論をかざされると,どう反論しようかと・・・
>>1.①②について
> 大西さん、落ち着いてご自分の請求の根拠にしている個人情報保護法25条をお読みになってください。
> そこに個人情報保護法16条および17条違反について何か記載がございますか?
> 大西さんが個人情報保護法25条を根拠に開示を求める件について裁判所は個人情報保護法17条 について何ら判事する必要はありません。
>>651 をもう一度読み直してください。
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本判決と同様の検討をした上で裁判手続による開示請求の可否を論ずる学説は見当たらず,本判決を契機として本論点についての議論が進むことが期待される。
なお,本件では,被告が個人情報の開示に応じなかったことによる原告らに対する不法行為の成否は問題となっていないが,個人情報取扱事業者による個人情報の取扱いによって本人の権利権益が侵害されている事実があった場合に,本人がいかなる民事上の救済を受け得るかは,別途検討の余地のある問題であろう。
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とありますので,あなたの説は一学説に過ぎず,議論・検討の余地はいくらでもあると,この資料においても解釈されています。
少なくともこの掲示板だけで議論が収束するような問題ではありません。
収束しないからこそ,ここに記載されているのですよね。
> さて、個人情報保護法25条の判断に同法16条および17条違反の有無が関係ないことはお分かり頂いたとおもいますが、日立の収集した個人情報データベース等が開示の例外に該当するかどうかですが、まず、大西さんが気にしてらっしゃる「問題行動云々」は些事にございます。
> 論点は当該情報の開示が企業に不当な損害を与えるか(可能性が高いか)、大西さんの情報コントロールの法益と比較してどちらが優先されるかです。
> 前述のとおり当該情報が開示の対象となると企業は情報漏洩対策や誹謗中傷への防御等の機密情報を求めがあれば開示せざるを得ないため企業運営に支障が生じ、これら不利益を企業におわせてまで大西さんの個人情報コントロールの法益を守る必要はありません。
それらが法律違反を隠蔽するものであってさえも,個人情報保護法25条の判断により,裁判所は自動的に日立製作所の言い分を認めるのですか?
そもそも裁判所は法律違反があるかどうかをチェックすることのほうが重要ですので,それに優先して個人情報保護法25条における判断を為すことがあれば恣意的と申し上げているのです。
第1審においては恣意的な判決を下されましたが,控訴審ではもう少し掘り下げる必要があるとして,第1回口頭弁論では終結せず,夏井論文にまで達するのです。
法律論はすぐに出てきませんが,あなたも1時にようやく投稿できているくらいですから,私が回答に時間を要してもなんら問題ないですよね。
とりあえずここまでで送信します。
677. 大西秀宜 2015年3月25日 16:19:03 : nk2YiIWGHDNks : aX4R1cew7w
>>669 つづき
> 2.③について
その解釈完全に夏井説そのままです。
あなたが夏井高人或いは日立製作所の弁護士・関係者ではないと為しえないものと断定します。
ちなみにあなたは以下でこのような主張を為されています。
> 5.大西さんの討論姿勢について
> 大西さんは私を日立関係者とレッテルを貼りますが「誰が言うかでなくて何を言うか」を標榜するかたの発言とは思えません。
> どちらか好きな方を撤回してください。
然るに,「誰が言うかでなくて何を言うか」は,個々が持つ言い分に関する話であって,”誰が言うか”は大事です。
そもそも個人情報保護法は,年間5,000件の個人情報を取り扱う事業者に適用されるものであって,”誰が言うか”は訴訟上極めて重要と,日本政府側が規定しているのです。
たとえば安倍晋三が,一般人の言うこととどこかの大企業の社長の言うこととどちらが大事かに関しては,「誰が言うかでなくて何を言うか」を考えて検討せねばなりません。
安倍晋三は国家そのものなので,憲法第14条の平等則もそれなりに心に持つべきと思います。
然るに,”誰が言うか”についてはどうしても大事です。
私がISILや北朝鮮に関する発言をするのと,安倍晋三がISILや北朝鮮に関する発言をするのとでは重みが違うのは自明です。
それは二枚舌でもなんでもありません。
自分がどういう感覚で事に当たるかどうかに関する姿勢と,組織として当然持つ責任の違いです。
あなたは日立製作所の組織として発言していると私は判断したために,あなたは夏井高人或いは日立製作所の弁護士・関係者と断定し,組織としての責任を追及します。
撤回する必要はありません。
> 4.懲戒解雇無効について
> 解雇無効では言葉足らずでしたね、すみません。
> さて、復職する気は無いとのことですが民法における「無効」の意味を理解されていますか?
> されていればご自分の発言がおかしい事が理解できるかと思います。
取消、無効、撤回の違い
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1021792995
この内容でなにかおかしいですか?
そしてその場合,5.で書かれた”撤回”ってどういうことを仰っているのでしょうか?
678. 大西秀宜 2015年3月25日 16:44:23 : nk2YiIWGHDNks : aX4R1cew7w
>>669 つづき2
>>3.④について
> まず前段として警察の別件逮捕云々、他の法令違反は関係ないのでコメントしません。
> 警察はあくまでもコピー用紙の窃盗としており逮捕状の請求が認められていることからも裁判所のオーソライズを経ております。
裁判所が警察の逮捕状を退けることなどないことはあなたもご存知でしょう。
実態としてほとんど却下されていません。100件に1件ないのですから。
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法務研究科 第 6 回 2005年 5月25日 刑事学 身体拘束における司法的抑制の現状 立教大学
http://clold.rikkyo.ac.jp/cl/2005/internet/zenki/gakuin/homu/araki/keijigaku/keijigaku-6.html
『司法統計年報・刑事事件編(平成15年度版)』(裁判所のHP(http://www.courts.go.jp/ )に掲載がある)の「第15表・令状事件の結果区分及び令状の種類別既済人員」によれば、1)逮捕状(総数)の却下率は、全裁判所で0.589%・簡易裁判所で0.592%・地方裁判所で0.582%、2)勾留状の却下率は、全裁判所で0.369%・簡易裁判所で0.148%・地方裁判所で0.593%、であり、また、3)差押・捜索(許可)状・検証許可状の却下率は、全裁判所で1.249%・簡易裁判所で1.200%・地方裁判所で1.435%、である。
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そもそも裁判所のチェックがきちんとしていれば,冤罪事件なんてこんなに生じませんよね。
ですから,逮捕状が請求されたことがすなわち正当な逮捕と主張されるのは,あまりに判断が恣意的です。
> 寡聞にして当該事件の判決は見つけられませんでしたが、同様にコピー用紙等の窃盗について下記の事例を示します。
> 凸版印刷事件(東京地裁昭和40年6月26日判決)
> 城南信用金庫不正告発事件(東京地裁平成9年12月5日判決)
> このように義務外の会社資産への窃盗は成立します。
> 日付、urlの記載漏れは申し訳ありませんでした。
主張するならば,具体的に資料を摘示してくださいよ。
あなたは弁護士だからすぐ資料が出てくるのでしょうが,私はあくまで一般人ですからそうではありませんので。
以下の2つですよね。
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会社の秘密情報を持ち出す社員への対応(1) 佐賀の社会保険労務士|くまさん社労士開業奮闘記
http://kumasansr.sagafan.jp/e111535.html
例えば凸版印刷事件(東京地裁昭和40年6月26日判決)では、会社所有のコピー用紙にコピーして持ち出す行為について、コピー用紙の窃盗であるとしています。
コンピュータのデータをプリントアウトして持ち出すのもプリント用紙の窃盗でしか裁くことはできません。
城南信金不正告発事件判決 東京地裁平成9年(わ)第1891号窃盗被告事件
http://www.isc.meiji.ac.jp/~sumwel_h/doc/juris/tdcj-h9-12-5.htm
(罪となるべき事実)
被告人両名は,Cと共謀の上,城南信用金庫(以下「金庫」という。)の会長であるD及びその家族に関する預金残高を記載した書類を窃取しようと企て,当時金庫高円寺支店支店長であった被告人Aにおいて,平成9年4月28日午前9時30分ころ,東京都杉並区<番地略>所在の同支店において,同支店備付けの営業用汎用端末機を操作して,同都世田谷区<番地略>所在の金庫事務センター(以下「事務センター」という。)のホストコンピュータに電磁的に記録・保存されている右D外2名の預金残高明細等をアウトプットさせて同支店備付けの用紙に印字した,金庫が所有し,金庫理事長Eが管理する軒先総合取引照会票2通及び取引状況調書5通を取り出した上,同日ころ,被告人Bに郵送するためこれらを同被告人あての封筒に封入して窃取した。
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前者はどのような事案なのか分からず,そのまま読むと私と同様のようですが,然るにこれは昭和40年の判決なので,現在とコピーの事情は異なっており,そのまま当てはまりません。
いやもちろん当てはめてもらって,日立製作所が私に関して警察に対して逮捕状を請求するのであればしてみてもらってもいいですよ。
そうすると私は刑事訴訟で争いますから。
国選弁護人がつくんですよね。(期待はできませんが。)
ちなみに後者の場合ですと,窃盗罪よりも,>>651 に示すように,不正競争防止法違反の罪のほうが重いと考えます。
なおこの時点では個人情報保護法はなかったため,個人情報保護法に関しては遡及適用できないとも考えます。
違いますでしょうか。
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