はじめまして。犯罪被害者の松本肇と申します。
私は、2012年4月頃から7月にかけて、2ちゃんねるやその他のインターネット掲示板にて、あらゆる誹謗中傷行為を受けました。
私は掲示板で、あることないことを書かれました。その内容はプライバシーに関わる事実もあれば、全く身に覚えのない事実に及びました。
その記述のひどさから、いわゆるノイローゼまたは鬱の状態を発症し、精神科へ通わなければならないほどになったことから、大手電子掲示板「2ちゃんねる」と「ライブドアしたらば掲示板」を運営する会社を相手どって、東京地裁で仮処分申立てを行いました。つまり、ネットで私を誹謗中傷した人物を特定すべく、法的措置を取ったのです。
いろんな人たちが浮上してきましたが、中でもひどい書き込みを中心に発信者開示請求を行ったところ、イー・モバイルというプロバイダを使った人物が特定され、開示されました。
その人物は、当時、現職の国会議員の政策担当秘書で、後にその国会議員が民主党を離党したため、その後の公認を受けたこともある人物でした。
それが、松尾かずや氏であります。本名は「松尾和弥」です。
プロバイダから開示された情報によれば、契約者は松尾和弥氏本人。そして登録住所は、彼が当時、民主党愛知県第10総支部の所在地としていた愛知県一宮市の住所で、同人の居住していた住所でもありました。
松尾和弥氏が代表をつとめる、
尾張政治連盟の政治資金収支報告書の住所と同一です。
同人は
プロフィールによると、中央大学、東京大学、一橋大学、京都大学、大阪大学など、名だたる有名大学を卒業し、修士などの学位も取得し、しかも大阪大学では、法科大学院を修了しています。
つまり、司法試験に合格すれば、弁護士にもなれていたはずの、法律の専門家です。
その人物が、インターネット掲示板を使って、私に対する誹謗中傷行為を連日行っていたのです。
彼はあと一歩で弁護士になれていたはずの人物です。
私が原告となり、プロバイダに対して行った発信者情報開示請求訴訟において、東京地裁・東京高裁が問題の書き込みが違法であると認定し、私の請求を認めた上でプロバイダに開示を命じました。
そして開示されたのが松尾かずや氏でした。
私は同人と直接お会いしたことは一度もありません。特に彼から恨まれることはしていません。
なのに、同人は私に対し、「2ちゃんねる」や「したらば掲示板」などに、膨大な数の誹謗中傷行為を行いました。
そして裁判所は「違法であるから開示すべし」と認めた記事は、民事訴訟であると共に、刑事訴追もできます。つまり、名誉毀損罪の構成要件に該当する有責かつ違法な行為なのであります。
上記の開示がなされたあと、私は穏やかに和解交渉を進めようと、私の弁護士を通じ、謝罪と損害賠償を求めました。刑事告訴や民事訴訟だと、公開の法廷で裁かれることになります。彼は一度は政治家を目指して衆議院選挙に挑んだ男ですから、私は彼の身を案じ、なるべく公にならないように、任意の和解をしたかったのです。
しかし、松尾かずや氏は、こちらからの要求を全てはねつけました。私の弁護士を通じて述べたのは…。
「私が書き込んだという確実な証拠が無いので、交渉には応じられない」
という一言でした。
彼が20歳前後の若者ならこの主張は理解できます。なぜなら、知識も常識も乏しいのです。裁判所で認められた事実がどのような意味を持つのかがわからないのもわかります。
だけど、彼は国会議員の政策担当秘書だったことがあって、本人も弁護士になりかけるまでの知識を有しているはずなのです。そんな人物がこんな発言をして放置したことは許せません。
事件からもうすぐ3年が経とうとする事件です。謝罪も賠償も拒否したまま、こんな状態で解決しない以上、いろいろやるべき時がきたと思いましたので、公にしていきたいと思います。
なお、松尾かずや氏は少なくとも犯行時は「公人」でありました。名誉毀損に該当する犯行を行い、解決しないまま、衆議院選挙に出馬したのです。有権者を愚弄するような行為だと思います。政治家たるや、正々堂々と言論ないし議論を経て、自己主張すべきところを、匿名掲示板で、特定個人を誹謗中傷するという犯罪行為を行ったのです。結果としては私は精神科を受診しなければならないところまで追い込まれました。
私は納税者のひとりとして、彼がこれ以上有権者を愚弄するようなことがあってはいけないと思うし、犯罪被害者としては同じような犯罪を繰り返すおそれのある人物については、解決がなされていない以上、世間に公表していかなければならないと思っています。
彼が万一、今度の統一地方選に立候補するようなことがあったとすれば、このような犯罪者であることを公表しなければ、正しい選挙とはいえないと思っています。
よって、このブログは、少なくとも公人であった松尾かずや氏の行った事実に基づいて記載していますので、名誉毀損罪については違法阻却事由に該当すると思われます。
もし法的な問題が生ずるなら、今度こそ公開の法廷で、正々堂々と戦おうじゃありませんか。
松尾かずや様。
posted by まつもとはじめ(犯罪被害者) at 02:22|
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