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労務管理労使協定

『36(サブロク)協定』に関するリスクはご存知ですか?

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みなさまこんにちはビールと海外一人旅が大好きな上地正寿です。


先日、地元(沖縄)で活動をしている歌者Clair(クレエル)さんのミニライブを聞く機会がありました。

クレエルさんの歌は聞いていると心地よく、感情を込めて歌うので心に訴えかける歌声でした。
これが歌手の歌声なんだ、感動させる歌声なんだと感じました。

クレエルさんは「夢を叶えるには口にすること、自分自身を信じること」と言っており、その言葉通りに夢をあきらめずに歌者に転向したそうです。

これからのご活躍を楽しみにしております。

歌者 Clair(クレエル) ミニライブ

歌者 Clair(クレエル)さんのミニライブ
心に響く歌声でしたキラキラ 


クレエルさんのブログがあるため、興味がある方はご覧になってください。

Clair(クレエル)さんブログ
http://ameblo.jp/minajobo/



さて、今回は「時間外・休日労働に関する協定届」についてお話します。

「時間外・休日労働に関する協定届」とは通称『36(サブロク)協定』と呼ばれているものです。

みなさんも聞いたことあると思いますが、労働基準法では定められた労働時間と休日というものがあります。

この定められた労働時間と休日のことをそれぞれ「法定労働時間」「法定休日」といいます。

「法定労働時間」とは1日で8時間、1週間で40時間の労働時間のこと
「法定休日」とは1週間で1日または4週間で4日間の休日のこと

労働基準法ではこの法定労働時間を超えて働かせることはできないとなっています。

しかし、法定労働時間以上働けないとなると、企業の正常な運営に支障をきたします。

そのため、例外として、『36(サブロク)協定』を締結して監督署に届け出た場合は、法定労働時間を超えて働かせること、そして法定休日に労働させることができるようになります。

一般的に8時間を超える労働のことを残業と言われていますが、この『36協定』がなければ、残業をさせることもできません

『36(サブロク)協定』とは、時間外労働・休日労働を適正にするための必要な手続きのことです

そのため、『36(サブロク)協定』を適正に手続きすることはとても大切なことです。

たとえば、36協定に記載されている限度時間を超えて長時間労働させていたときに、従業員が過労で倒れ、長時間労働が原因だと認められた場合は、会社に大きな落ち度があったとして、責任が問われる場合もあります。

場合によっては会社と会社の役員、責任者も書類送検されることがあります。

この36協定が無効とされないためにいくつか気を付けなければならないことがあります。


36協定のポイント

(1)過半数労働者の代表の選任が適正にされているか

  労働組合がある場合は労働組合。無い場合は過半数労働者の代表が締結することになります。 この過半数労働者の代表の選出にも注意点があります。
①管理監督者でないこと
②選出にあたっては、民主的な手続きがとられていること
 民主的な方法とは、明確な決まりはないですが、労働者が自ら選出した方法であれば構わないとされています。 回覧や選挙、従業員が集まっている中での挙手、立候補を募るなどで選出する方法があります。
※会社が労働代表を指名することは、協定が無効とされることになりますのご注意ください。

(2)事業場ごとに36協定を締結しているか
 36協定は事業場ごとに締結し、労働基準監督署へ提出しなければなりません。
 別々の場所に支店などがある場合は、その支店などがそれぞれ1つの事業場となります。

(3)有効期間が経過するごとに36協定を締結し届け出ているか
36協定の有効期間は最大でも1年間です。1年に1度は提出しなければいけません。

(4)36協定を締結し届け出後、従業員へ周知しているか。
周知の方法に決まりはありませんが、次の方法があります。
①従業員が見やすい場所に掲示する
②書面の写しを配布する
③常時確認することができる場所に保存する

36(サブロク)協定にも注意事項とリスクが存在していることはあまり知られていません。

残業や休日労働が一切ありませんという会社は関係ありませんが、残業させる可能性がある会社は注意事項を確認し、忘れずに手続きするようにしてください。

36協定については以前当事務所の城間が書いています。合わせてご確認ください。
以前のブログ⇒http://nakagrpsnaka.ti-da.net/e5955860.html



参考資料(東京労働局ホームページ)

◎36協定の書式ダウンロード
http://tokyo-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/library/tokyo-roudoukyoku/secondpage/image/todokede-imege/36kyoutei.pdf (PDF) 

http://tokyo-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/library/tokyo-roudoukyoku/secondpage/image/todokede-imege/36yousi.doc  (Word)

◎36協定の記入例
http://tokyo-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/var/rev0/0128/4087/201417145916.pdf

「時間外労働・休日労働に関する協定届」 労使協定締結と届出の手引
http://tokyo-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/var/rev0/0128/4088/201417102954.pdf




今日も最後までお読みいただきありがとうございます。

皆さんにとって、素敵な一日になりますように!!

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