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麻疹と侵襲性髄膜炎、医師が患者氏名届け出- 厚労省がパブコメ募集開始
厚生労働省は23日、感染症法の施行規則の改正省令案についてのパブリックコメントの募集を始めた。麻疹と侵襲性髄膜炎菌感染症の患者の氏名や住所を医師が都道府県知事に届け出ることや、保健所長が結核患者の服薬指導を依頼する事業者などが盛り込まれている。パブコメの募集は、来月21日まで。【新井哉】
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麻疹と侵襲性髄膜炎菌感染症をめぐっては、昨年6月に開かれた厚生科学審議会感染症部会で、患者の氏名や住所などの個人が特定できる情報について、医師が直ちに届け出ることを義務付けるよう提言されていた。
この2疾病が位置付けられている5類感染症については原則、氏名や住所を届け出る義務はないが、厚労省は麻疹と侵襲性髄膜炎菌感染症の届け出を義務付けることで、経済活動の停滞による損失を「最小限にできる」と判断。この措置は患者にも「治療のために有益」としている。
また、結核については、保健所長が結核の予防や医療を効果的に実施する必要があると認めた場合、結核患者の直接服薬確認療法(DOTS)を依頼する先として、▽指定訪問看護事業者▽指定居宅サービス事業者▽指定地域密着型サービス事業者―などを挙げている。
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