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サンゴ密漁の中国船長に判決 鹿児島地裁3月23日 14時26分
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去年11月、鹿児島県沖の日本の領海でサンゴ漁をしたとして外国人漁業規制法違反の罪に問われた中国人船長に対し、鹿児島地方裁判所は、「1度失われると回復に長期間かかるサンゴ資源への重大な侵害だ」として、執行猶予の付いた懲役1年6か月の判決を言い渡しました。
サンゴ漁船の船長で中国人の何長坤被告(34)は去年11月、鹿児島県南さつま市沖の日本の領海で漁船2隻でサンゴ漁をしたとして、もう1人の中国人船長とともに外国人漁業規制法違反の罪に問われました。裁判で被告は起訴された内容を認めました。
23日の判決で鹿児島地方裁判所の山田直之裁判官は「事前の準備に基づいた計画的な犯行で、1度失われたら回復に長期間かかるサンゴ資源への重大な侵害であり悪質だ」と指摘しました。そのうえで「同じような犯罪を防ぐためにも相応の責任を課すべきだ」として、懲役1年6か月、執行猶予3年、罰金300万円の判決を言い渡しました。
何被告と共に起訴されたもう1人の中国人船長は、今月30日に判決が言い渡される予定です。
23日の判決で鹿児島地方裁判所の山田直之裁判官は「事前の準備に基づいた計画的な犯行で、1度失われたら回復に長期間かかるサンゴ資源への重大な侵害であり悪質だ」と指摘しました。そのうえで「同じような犯罪を防ぐためにも相応の責任を課すべきだ」として、懲役1年6か月、執行猶予3年、罰金300万円の判決を言い渡しました。
何被告と共に起訴されたもう1人の中国人船長は、今月30日に判決が言い渡される予定です。