2009/08/24 更新
東証は、上場会社が、以下に掲げる場合において、東証市場に対する株主及び投資者の信頼を毀損したと東証が認めるときに、上場会社に対して、上場契約違約金の支払いを求めることができることとしており、その旨を公表することとしています。
【有価証券上場規程第509条関係】
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