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医療死亡事故の原因究明と再発防止を目的に2015年10月に始まる「医療事故調査制度」の運用指針を議論している厚生労働省の有識者検討会で、意見対立が解けない。2月25日の会議で同省から原案が示されたが、病院による事故調査(院内調査)の扱いをめぐり、遺族側の委員と医療側の一部の委員が対立し、結論を先送りした。
今後、山本和彦座長(一橋大大学院教授)と同省が議論を踏まえて案文を調整するが、各委員の了解が得られなければ再度、検討会を行うことになる。
検討会は医療団体幹部や弁護士、医療事故の遺族など24人で構成、2014年11月から5回にわたって協議してきた。
医療事故調制度は2013年6月の医療法改正で、創設が決まった。骨格は、全国約18万カ所の病院や診療所、助産所を対象に、「予期せぬ死亡事故」があった場合、民間の第三者機関「医療事故調査・支援センター」に届け出ることを義務付ける。センターは医療機関の院内調査を支援し、調査結果の報告を受けたうえで再発防止策を分析する役割を担う。遺族は院内調査の結果の報告を受け、納得できない場合はセンターに独自調査を依頼できる仕組みだ。
その調査対象とする「予期せぬ死亡事故」の定義では、手術や処置、投薬などで、(1)事前に患者らに死亡リスクを説明、(2)事前にカルテなどに死亡リスクを記録、(3)担当医らから事情を聴き、病院長が、死亡が予期されたと認定――のいずれにも該当しない場合とした。
これまでの議論で、医療側の一部委員が「院内の調査報告書に再発防止策を記載しない」などと主張していた点については、厚労省は原案で「院内調査で再発防止策の検討を行った場合は記載する」との文言を示し、特に異論は出ず、ほぼ合意に漕ぎ着けた。
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今のままでは、病院の思うつぼ。
医療事故を疑う事案でさえ、病院側が隠そうと思えば隠せる。
患者側の保護にも、医療事故を防ぐ対策にもならない。なくてもよい無駄な機関ができるだけで、厚生労働省の天下り先が一つ増えるだけ。
日本は医療後進国で海外で当たり前に使える薬や医術も日本医師会の反対で使えない最低の国。
昔は医者って言うと人格者のイメージが有ったけど、今は色々居るからねぇ…患者=実験体って思っている人も中には居るし…医者に都合の悪い取り決めはしないでしょ!!