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 東京・霞が関の経済産業省の敷地にテントを設置して脱原発を訴えているグループに、国がテントの撤去などを求めた訴訟で、東京高裁は18日、一審・東京地裁が命じたテントの撤去の強制執行を停止する決定を出した。グループ側が執行停止の担保金として500万円を供託したため。高裁判決が出るまで強制執行はされなくなった。

 地裁は2月26日、テント撤去と土地の明け渡しなどを命じ、判決の確定前でも強制執行ができる「仮執行宣言」をつけた。グループ側は控訴するとともに、執行の停止を申し立てていた。