太陽光発電と会社設立
昨日は職場の同僚が発した
「マイホームに太陽光発電を付けて所得が増えるから会社を設立して節税しようと思って」
という言葉を基に、その背景と税額の検証を行いました。
結論としては
「20kWの太陽光発電で年間所得50万円で税金は20%の10万円。会社設立で3万円の節税となるが、手間とその後の会計事務所の営業攻勢を考えると、会社設立はやめておけ!」
と、なりました(^-^;
ですが昨日の記事へのブコメで下記の様なご指摘を頂きました。
id:comma3さん
んー、住宅だと余剰電力買い取りで、法人にすると全量買い取りかな?
なるほど!
その辺の買い取り制度の差が出るんでしたら、確かに会社設立の意味があるのかもしれません。
今日はその辺をチェックしてみましょう(^-^)w
余剰電力買い取り制度?
ご指摘いただいた太陽光発電の余剰電力買い取り制度とはどういった物を指すのでしょうか?
ちょっと調べてみました。
余剰電力の買取と全量買取は何が違うんですか? - よくある質問 | 太陽生活ドットコム
それでは、両制度のしくみの違いをもう少し詳しく見ていきます。まずは住宅向けの太陽光発電に適用される「余剰電力の買取制度」です。これを図にすると次のようになります。
このように余剰電力の買取制度では、太陽光発電した電気から、まずは自分の家で使った電気を引き算して、余り(余剰電力)が出たときに売電できます。どれだけ発電しても、消費する電気の量が発電量と同じか、それよりも多ければ、余りは出ないので売電はできません。逆に家で使う電気を節約すればするほど、余剰電力を多く出してたくさん売電できることになります。このため、ユーザーの節電努力を促しやすい制度だといえます。
ふむふむ。
一般住宅向けに適用されるのは通常はこちらの「余剰電力の買取制度」が適用されるようです。
一般家庭向けはそもそも太陽光パネルが設置できる容量が小さいためまずは自分の家で電気を使ってもらって、自宅の電気使用量を上回る発電がされたら、その余った電力(余剰電力)を買ってあげましょう、という制度の様です。
余剰電力の買取制度(住宅向け太陽光発電)の図も拝借します。
余剰電力の買取制度では、太陽光発電した電気から、使った電気をまず引いて、それで残った電気があれば売電する。
という仕組みなんですね(^o^)w
これはこれで分かりやすいですね~。
しかも余る電気量を増やすために、日中使う電気量を減らす工夫を各家庭が取り組むのを促すという節電意識を高める点もポイントなのではないかと思います。
全量買い取り制度
続いては「全量買取制度」も見ていきましょう。
固定価格買取制度(余剰電力・全量)について|太陽光発電を始める方へ
設置容量が10kw以下かそれ以上かによって、受けることのできる買取制度は異なります。
10kw以下の場合は「余剰買取制度」、10kw以上の場合は余剰買取制度と「全量買取制度」を選択することができます。そして、10kw以下の太陽光発電を「住宅用」・10kw以上の太陽光発電を「産業用」と呼びます。
なお、「住宅用」「産業用」であるかは、あくまで設置容量の違いによるもので、個人住宅で10kw以上の設置なら「産業用」ということで「全量買取制度」が利用でき(余剰買取制度も選べます)、また法人で10kw以下の設置なら「住宅用」ということで「余剰買取制度」が適用される場合もあります。
なるほど。
太陽光パネルの設置容量によって余剰買取と全量買取に分かれるようですね。
んー、でも上記のサイトの説明は矛盾があるなぁ。
ピッタリ10キロワットの場合は10kw以下にも10kw以上にも両方入ってしまうなぁ(-_-;
10kw未満と10kw以上で分かれるのかな?、きっと。
住宅用と産業用で分かれる図解も拝借します。
同僚が設置する太陽光パネルは20キロワットと言っていたので、この全量買取制度(発電した電気を全て買い取ってもらう制度)が適用になりますね~。
しかも住宅用でも10kW以上なら全量買取制度も選べるとの事でしたので、ブコメで教えて頂いた指摘がそのままは当てはまりませんね~。
大きな容量の太陽光パネルを設置する場合には、一般住宅向けでも全量買取制度が選べるので、残念ながら会社を設立する決め手にはなりませんでした。
グリーン投資減税?
調べていく中で「グリーン投資減税」という言葉も出てきました。
同僚曰く「節税のために会社設立を勧められた」と言っていましたので、このグリーン投資減税を受けるために会社設立を勧められたのでしょうか?
・対象者・・・青色申告書を提出する個人及び法人が、対象設備を取得し、かつ1年以内に事業の用に供した場合
・制度概要・・・以下のいずれか一つ
の税制優遇措置を選択できます。
①普通償却に加えて取得価額の30%相当額の特別償却
②即時償却(100%償却、全額償却)
③中小企業者等に限り、取得価額の7%相当額の税額控除
ふうむ。
グリーン投資減税は青色申告書を提出して事業所得として太陽光発電の売電を申告した時に適用になるようですね~。
その場合に3つの税制優遇措置が受けられる、と。
- 普通償却に加えて取得価額の30%相当額の特別償却
- 即時償却(100%償却、全額償却)
- 中小企業者等に限り、取得価額の7%相当額の税額控除
うーん。
普段事業を行っていない個人にとっては、1と2を選ぶ理由はありません。
売上が多数あった場合に、太陽光パネルの設置費用を全額消却出来たり、特別償却出来るとメリットがあるというだけで、所詮個人の所得の場合は太陽光パネルの設置費用の方が年間所得を上回りますからメリットがないです。
と、なると3番の買取価額の7%相当額の税額控除が狙い目になるのかもしれません!
税額控除は大きいですよ!
以前、所得税の控除をまとめた記事でも、所得控除は効果抜群と書きました!
( 収入金額 - 必要経費 - 所得控除額 ) × 所得税率 - 税額控除額 = 所得税課税額
流れを追うと
- 収入金額 から
- 必要経費 を引いて
- 所得控除額 を引いたものに
- 所得税率 を掛けて算出した金額から
- 税額控除額 を引いた額が、最終的な「所得税課税額」になる
この所得税率を掛けた後に引くことの出来る税額控除額に太陽子パネルの設置費用の7%の税額控除が使えるのは確かに大きな減税になります!
って、ちょっと待って下さい!
そもそも同僚は今回マイホームを新築します。
もちろん住宅ローンを最大限に組んで購入します。
という事は住宅ローン減税が適用されるじゃないですか!
住宅ローン減税とは正式には「住宅借入金等特別控除」と呼ばれ、平成26年にマイホームを購入した人は4,000万円までの住宅ローン残高が対象になります!
同僚は今月末入居と言ってましたので平成26年度適用です。
詳しくは聞いていませんが住宅ローンを3,000万円以上組むみたいですので、住宅ローン減税が30万円とか受けられます!
しかも住宅ローン減税は上記の税額控除に適用されますので、所得税も住民税も下手したら全て無税になる可能性すらあります!
同僚よ、住宅ローンを組んで太陽光発電するなら会社設立はやめておけ!
住宅ローン減税で充分減税を受けられるから、そんでもって増えた所得分も全て消し飛ばすくらいの威力だから(^o^;