【第9条(手続)】
Q 5-9-1
認定等を受けたいと考えていますが、どこに相談すればよいでしょうか。
Answer
認定又は仮認定(以下「認定等」といいます。)の手続が円滑に進められるよう、各所轄庁において申請に関する相談等を行っていますので、
所轄庁となっている各都道府県又は指定都市にご相談ください。
事前相談は任意の手続ですが、認定等の申請を行う皆様と各所轄庁の双方が、認定基準等についての理解を共有するためのものであり、 この事前相談を行うことにより、認定等の申請を行う皆様にとっては、申請時に必要な資料作成事務を効率的に行うことができ、 また、各所轄庁における申請後の審査の円滑化・迅速化の効果が期待できるため、事前相談を積極的にご活用されることをお勧めします。
なお、事前相談は、原則として予約制としておりますので、相談を希望される方は、所轄庁(「所轄庁一覧」を参照してください。)に事前に電話で 相談の日時等を予約ください。
事前相談は任意の手続ですが、認定等の申請を行う皆様と各所轄庁の双方が、認定基準等についての理解を共有するためのものであり、 この事前相談を行うことにより、認定等の申請を行う皆様にとっては、申請時に必要な資料作成事務を効率的に行うことができ、 また、各所轄庁における申請後の審査の円滑化・迅速化の効果が期待できるため、事前相談を積極的にご活用されることをお勧めします。
なお、事前相談は、原則として予約制としておりますので、相談を希望される方は、所轄庁(「所轄庁一覧」を参照してください。)に事前に電話で 相談の日時等を予約ください。
【第44条2項1号(寄附者名簿)】
Q 5-44-1
寄附者名簿にはどのような内容を記載すればよいのでしょうか。
Answer
寄附者名簿には、原則として、寄附者全員の「氏名(法人・団体にあっては、その名称)及び住所並びにその寄附金の額及び受け入れた年月日」を
記載する必要があります。
ただし、匿名で行われた寄附や1,000円に満たない少額の寄附については、例えば、「匿名寄附 ○口 計○○○○円」、 「少額寄附 ○口 計○○○○円」というように省略して記載しても差し支えありません。
ただし、匿名で行われた寄附や1,000円に満たない少額の寄附については、例えば、「匿名寄附 ○口 計○○○○円」、 「少額寄附 ○口 計○○○○円」というように省略して記載しても差し支えありません。
【第44条2項1号(寄附者名簿)】
Q 5-44-2
寄附者名簿を作成していないと認定されませんか。
Answer
法令上、相対値基準又は絶対値基準による申請の場合、実績判定期間内の日を含む各事業年度の寄附者名簿については、
初回の認定申請書に添付しなければならないこととされているため、寄附者名簿を作成していなければ認定基準を満たさないこととなります(法44
一)。
また、認定又は仮認定後においても、毎事業年度初めの三月以内に、条例で定めるところにより、前事業年度の寄附者名簿を作成し、 その作成の日から起算して5年間(仮認定の場合は3年間)その事務所に備え置く必要があります(法54
、62)。
したがって、認定、仮認定を受けることをお考えの方は、寄附者名簿を確実に作成・保管しておく必要があります。
また、認定又は仮認定後においても、毎事業年度初めの三月以内に、条例で定めるところにより、前事業年度の寄附者名簿を作成し、 その作成の日から起算して5年間(仮認定の場合は3年間)その事務所に備え置く必要があります(法54
したがって、認定、仮認定を受けることをお考えの方は、寄附者名簿を確実に作成・保管しておく必要があります。
【第44条(手続)】
Q 5-44-3
平成23年度改正法の施行後も国税庁の認定を受けている法人が、新たに所轄庁へ認定申請する場合、
実績判定期間は2年となるのですか。それとも5年となるのですか。
Answer
平成23年度改正法の施行に基づく所轄庁の認定を受けることは、租税特別措置法に基づく国税庁長官の認定(旧認定)とは別のものであり、
初めての所轄庁による認定であれば実績判定期間は2年となります。
なお、事業年度の途中で新認定を受けた場合で、当該事業年度において旧認定法人であった時期と、旧認定法人かつ所轄庁の認定法人という時期が併存する場合には、 当該事業年度終了後に提出する書類は所轄庁と国税庁長官に提出する必要があることに注意してください。
なお、事業年度の途中で新認定を受けた場合で、当該事業年度において旧認定法人であった時期と、旧認定法人かつ所轄庁の認定法人という時期が併存する場合には、 当該事業年度終了後に提出する書類は所轄庁と国税庁長官に提出する必要があることに注意してください。
【第44条(1号基準)】
Q 5-44-4
クレジットカードや振込みによる寄附についても、PSTの判定上、寄附金として取り扱うことができるのですか。
Answer
PSTの判定上、寄附金として取り扱うためには、「氏名(名称)のみならずその住所又は主たる事務所の所在地が明確になっている」ことが必要です。
したがって、クレジットカードや振込みによる寄附であっても、氏名(名称)及びその住所が明らかであり、 寄附者名簿にも氏名及び住所を記載することができるということであれば、PSTの判定上、寄附金として取り扱うことができます (相対値基準で小規模法人特例を受ける場合は匿名でもPST上の受入寄附金総額に算入することができます。)。
なお、PSTの判定上、受入寄附金は、実際に入金したときに収益として計上することとしているため、 寄附者名簿に記載する寄附金を受け入れる年月日は、クレジットカード会社から法人への入金があった日にするようにしてください。
(注)「1.寄附者が支払いの手続をした日」や「2.寄附者の銀行口座から引き落とされた日」とは異なりますのでご留意ください。
したがって、クレジットカードや振込みによる寄附であっても、氏名(名称)及びその住所が明らかであり、 寄附者名簿にも氏名及び住所を記載することができるということであれば、PSTの判定上、寄附金として取り扱うことができます (相対値基準で小規模法人特例を受ける場合は匿名でもPST上の受入寄附金総額に算入することができます。)。
なお、PSTの判定上、受入寄附金は、実際に入金したときに収益として計上することとしているため、 寄附者名簿に記載する寄附金を受け入れる年月日は、クレジットカード会社から法人への入金があった日にするようにしてください。
(注)「1.寄附者が支払いの手続をした日」や「2.寄附者の銀行口座から引き落とされた日」とは異なりますのでご留意ください。
【第44条2項1号(寄附者名簿)】
Q 5-44-5
遺贈により寄附を受けた場合、寄附者名簿に記載する寄附者の住所は死亡時のものを記載すればよいでしょうか。
Answer
遺贈を受けた場合の寄附者名簿における寄附者の住所については、被相続人の死亡時の住所地を記載するものと考えます。
また、民法第985条により、「遺言は、遺言者の死亡の時からその効力を生ずる。」としており、 遺言の効力自体は死亡時から発生することになりますが、PSTの判定上、受入寄附金は実際に入金したときに収益として計上されるため、 受領年月日は実際に入金のあった日を記載するものと考えます。
また、民法第985条により、「遺言は、遺言者の死亡の時からその効力を生ずる。」としており、 遺言の効力自体は死亡時から発生することになりますが、PSTの判定上、受入寄附金は実際に入金したときに収益として計上されるため、 受領年月日は実際に入金のあった日を記載するものと考えます。
【第44条2項1号(1号基準(絶対値))】
Q 5-44-6
「絶対値基準」による認定申請にあたり、作成する寄附者名簿はどの程度の水準の寄附まで記載する必要があるのでしょうか。
絶対値基準には関係しない3,000円未満の寄附の記載も必要でしょうか。
Answer
寄附者名簿は、法第44条第2項第1号において、「各事業年度に申請法人が受け入れた寄附金の支払者ごとに、
氏名、住所、寄附金額、受け入れ年月日を記載した書類。」とされていることから絶対値基準にかかわる寄附金であるかを問わず、
基本的には少額寄附等を含め、寄附金として受け入れたものすべてについて寄附者名簿に記載するものと考えます。
その際、例えば、イベントの参加者から受け取った寄附や募金箱による寄附など、寄附者氏名や住所等の不明事項がある寄附については、 その不明事項の裏付けをしてまで寄附者名簿に記載を求めるものではなく、法人で把握している寄附金額や、受け入れ年月日などのみの記載で足ります。
また、匿名寄附や1,000円未満の少額寄附については、寄附者名簿に、「匿名寄附 ●口 計●●●●円」、「少額寄附 ●口 計●●●●円」といった、一定の省略表記は差し支えないと考えます。
なお、絶対値基準による申請を検討している法人においては、PST基準を満たす寄附者数の算出根拠として、3,000円以上の寄附者を抽出した資料を作成しておくと、 基準を満たしているかの判断がしやすくなり、認定審査においても円滑に進むことが考えられます。
その際、例えば、イベントの参加者から受け取った寄附や募金箱による寄附など、寄附者氏名や住所等の不明事項がある寄附については、 その不明事項の裏付けをしてまで寄附者名簿に記載を求めるものではなく、法人で把握している寄附金額や、受け入れ年月日などのみの記載で足ります。
また、匿名寄附や1,000円未満の少額寄附については、寄附者名簿に、「匿名寄附 ●口 計●●●●円」、「少額寄附 ●口 計●●●●円」といった、一定の省略表記は差し支えないと考えます。
なお、絶対値基準による申請を検討している法人においては、PST基準を満たす寄附者数の算出根拠として、3,000円以上の寄附者を抽出した資料を作成しておくと、 基準を満たしているかの判断がしやすくなり、認定審査においても円滑に進むことが考えられます。
【第44条2項3号(提出書類)】
Q 5-44-7
手引き149頁の「寄附金を充当する予定の事業内容等」の事業の実施予定年月や寄附金充当予定額の欄等には、
どの事業年度(申請日に属する事業年度もしくは認定の有効期間内の複数年度など)の内容を記載すればよいでしょうか。
Answer
具体的な期限の定めはありませんが、現時点において予定されている事業について記載することが求められます。
期限の目安としては、認定の有効期間(認定の日から5年間)内の事業として予定されている事業について記載していただくことになります。
期限の目安としては、認定の有効期間(認定の日から5年間)内の事業として予定されている事業について記載していただくことになります。
【第44条3項(手続)】
Q 5-44-8
仮認定法人になった後に多くの寄附金をいただくことができ、PST基準を満たせそうなので、今度は認定申請を検討しています。
この場合、認定申請に当たっての実績判定期間は何年になるのでしょうか。
Answer
実績判定期間は、法第44条第3項では、認定を受けたことのないNPO法人が認定を受けようとする場合、
「認定申請した日の直前に終了した事業年度の末日以前2年内に終了した各事業年度のうち最も早い事業年度の初日から当該末日までの期間」。
とされています(イメージは下図をご覧ください。)。
その際、既に仮認定法人であっても、あくまでも法第44条第1項の認定を受けたことがなければ同様の取扱いとなります。
例えば、1事業年度が1年間り、過去に認定法人であったことがないNPO法人が、認定申請する際の実績判定期間は、 過去に認定法人であったことがないNPO法人の場合は2事業年度分とされています。
なお、過去に認定を受けたことがあるNPO法人の場合は、認定を受けようとする直前に終了した事業年度以前の5事業年度分となります。
【イメージ:1事業年度が1年の場合】
その際、既に仮認定法人であっても、あくまでも法第44条第1項の認定を受けたことがなければ同様の取扱いとなります。
例えば、1事業年度が1年間り、過去に認定法人であったことがないNPO法人が、認定申請する際の実績判定期間は、 過去に認定法人であったことがないNPO法人の場合は2事業年度分とされています。
なお、過去に認定を受けたことがあるNPO法人の場合は、認定を受けようとする直前に終了した事業年度以前の5事業年度分となります。
【イメージ:1事業年度が1年の場合】
【第45条1項8号(8号基準)】
Q 5-45-1
認定等の申請は、NPO法人設立後、いつからすることができますか。
Answer
認定又は仮認定を受けるためには、申請書を提出した日を含む事業年度の初日において、
その設立の日以後1年を超える期間が経過していることが基準とされています(法45
八、59
一)。
したがって、申請書を提出する事業年度の初日が、設立の日から1年を超える期間が経過していれば、認定又は仮認定の申請をすることができます。
例えば、事業年度の期間が1年である法人について、その設立初年度が1年に満たない期間となっている場合には、 事業年度の期間が1年である第2期が終了し、設立後の第1期及び第2期の事業年度報告書等を作成し、所轄庁に提出していれば、 設立の日以後1年を超える期間が経過していることになりますので、認定又は仮認定の申請をすることができます。
したがって、申請書を提出する事業年度の初日が、設立の日から1年を超える期間が経過していれば、認定又は仮認定の申請をすることができます。
例えば、事業年度の期間が1年である法人について、その設立初年度が1年に満たない期間となっている場合には、 事業年度の期間が1年である第2期が終了し、設立後の第1期及び第2期の事業年度報告書等を作成し、所轄庁に提出していれば、 設立の日以後1年を超える期間が経過していることになりますので、認定又は仮認定の申請をすることができます。
【第45条1項1号(1号基準(相対値))】
Q 5-45-2
特定非営利活動に係る事業に加え「その他の事業」を行っており、「その他の事業」を区分経理して活動計算書を複数作成していますが、
パブリック・サポート・テスト(PST)について相対値基準を採用する場合、総収入金額には、
「その他の事業」に係る収入金額も含めなければならないのでしょうか。
Answer
パブリック・サポート・テスト(PST)について相対値基準を採用する場合、「その他の事業」を区分経理して活動計算書を作成している場合であっても、
「その他の事業」を含むすべての収益の部の合計額(経常収益計と経常外収益計の合計額)が、総収入金額となります。
(注1) 活動計算書における「固定資産売却益」(臨時的なものに限ります。)は、パブリック・サポート・テスト(PST)の相対値基準における総収入金額には 含めなくても差し支えありません。その場合、認定基準等チェック表(第1表 相対値基準)の?欄の記載の必要はありません。
(注2) 活動計算書における「前期繰越正味財産額」は、パブリック・サポート・テスト(PST)の相対値基準における総収入金額には含めないことに留意願います。
(注1) 活動計算書における「固定資産売却益」(臨時的なものに限ります。)は、パブリック・サポート・テスト(PST)の相対値基準における総収入金額には 含めなくても差し支えありません。その場合、認定基準等チェック表(第1表 相対値基準)の?欄の記載の必要はありません。
(注2) 活動計算書における「前期繰越正味財産額」は、パブリック・サポート・テスト(PST)の相対値基準における総収入金額には含めないことに留意願います。
【第45条1項1号(1号基準)】
Q 5-45-3
パブリックサポートテスト(PST)の判定に当たって、会費を寄附金として取り扱うことはできるのでしょうか。
Answer
「寄附金」とは、支出する側に任意性があり、直接の反対給付がない経済的利益の供与と考えられます。
一方、「会費」とは、サービス利用の対価又は会員たる地位にあるものが会を成り立たせるために負担すべきものであって、
寄附金と異なり対価性を有するものと考えられます。
したがって、会員から受領する「会費」については、一般的には、パブリック・サポート・テスト(PST)の判定上、寄附金の額として取り扱うことはできません。
ただし、会費という名目であっても、定款や規約等から実質的に判断して、明らかに贈与と認められる会費(すなわち対価性が認められない会費(注)。 いわゆる「賛助会費」がこれに該当する場合が多いと思われます。)については、その名称にかかわらず、パブリック・サポート・テスト(PST)の判定上、 寄附金として取り扱って差し支えないこととしております。
なお、絶対値基準においても同様に、定款や規約等から実質的に判断して、明らかに贈与と認められる会費については、 その名称にかかわらず、パブリック・サポート・テスト(PST)の判定上、寄附金として取り扱って差し支えないこととしております。
(注) 対価性の有無の判断に当たっては、例えば、不特定多数の者に対して無償で配布される機関誌等を会員が受け取っている程度であれば、 対価性がないものとして取り扱われます。
したがって、会員から受領する「会費」については、一般的には、パブリック・サポート・テスト(PST)の判定上、寄附金の額として取り扱うことはできません。
ただし、会費という名目であっても、定款や規約等から実質的に判断して、明らかに贈与と認められる会費(すなわち対価性が認められない会費(注)。 いわゆる「賛助会費」がこれに該当する場合が多いと思われます。)については、その名称にかかわらず、パブリック・サポート・テスト(PST)の判定上、 寄附金として取り扱って差し支えないこととしております。
なお、絶対値基準においても同様に、定款や規約等から実質的に判断して、明らかに贈与と認められる会費については、 その名称にかかわらず、パブリック・サポート・テスト(PST)の判定上、寄附金として取り扱って差し支えないこととしております。
(注) 対価性の有無の判断に当たっては、例えば、不特定多数の者に対して無償で配布される機関誌等を会員が受け取っている程度であれば、 対価性がないものとして取り扱われます。
【第45条1項1号(1号基準)】
Q 5-45-4
寄附者の氏名(名称)だけ判明していれば、その寄附金は、パブリック・サポート・テスト(PST)の判定に含めてもよろしいでしょうか。
Answer
パブリック・サポート・テスト(PST)の判定上寄附金として取り扱わないこととされている「寄附者の氏名(法人・団体にあっては、その名称)及び
その住所が明らかな寄附金以外の寄附金」とは、寄附者の確認(寄附者の特定)ができない寄附金のことを指しますので、パブリック・サポート・テスト(PST)上の
寄附金として取り扱うためには、寄附者が確認(特定)できること、つまり、氏名(名称)のみならずその住所又は主たる事務所の所在地も明確になっている必要があります。
したがって、お尋ねのような、氏名(名称)以外分からない寄附金については、パブリック・サポート・テスト(PST)の判定上の寄附金として取り扱うことはできません(注)。
例えば、口座振込による寄附金で氏名以外分からない場合には、寄附者が特定されているとはいえず、 「寄附者の氏名又は名称及びその住所又は主たる事務所の所在地が明らかな寄附金以外の寄附金」に該当し、パブリック・サポート・テスト(PST)の判定上、 寄附金として取り扱わないこととなります。
(注) 相対値基準で小規模特例の適用を受ける場合には寄附金として取り扱うことができます。
したがって、お尋ねのような、氏名(名称)以外分からない寄附金については、パブリック・サポート・テスト(PST)の判定上の寄附金として取り扱うことはできません(注)。
例えば、口座振込による寄附金で氏名以外分からない場合には、寄附者が特定されているとはいえず、 「寄附者の氏名又は名称及びその住所又は主たる事務所の所在地が明らかな寄附金以外の寄附金」に該当し、パブリック・サポート・テスト(PST)の判定上、 寄附金として取り扱わないこととなります。
(注) 相対値基準で小規模特例の適用を受ける場合には寄附金として取り扱うことができます。
【第45条1項1号(1号基準(相対値))】
Q 5-45-5
国等からの補助金その他国等が反対給付を受けないで交付するものとは、どういうものをいうのですか。
Answer
国等からの補助金その他国等が反対給付を受けないで交付するものとは、補助金その他名称のいかんにかかわらず、反対給付を受けないで国等が、
直接、NPO法人に対して交付するものをいいます。
したがって、国等以外の団体(例えば社会福祉法人等)が、反対給付を求めないでNPO法人に対して交付するもの(助成金等)については、 この要件には該当せず、寄附金と同様に取り扱うことになります。
(注) 国等とは、国、地方公共団体、一定の独立行政法人、地方独立行政法人、国立大学法人、大学共同利用機関法人及び我が国が加盟している国際機関をいいます。
したがって、国等以外の団体(例えば社会福祉法人等)が、反対給付を求めないでNPO法人に対して交付するもの(助成金等)については、 この要件には該当せず、寄附金と同様に取り扱うことになります。
(注) 国等とは、国、地方公共団体、一定の独立行政法人、地方独立行政法人、国立大学法人、大学共同利用機関法人及び我が国が加盟している国際機関をいいます。
【第45条1項1号(1号基準(相対値))】
Q 5-45-6
社会福祉法人などの公益法人等から交付される助成金等はパブリック・サポート・テスト(PST)の計算上、
国の補助金等として計算してもよいのでしょうか。
Answer
国の補助金等とは、国、地方公共団体、一定の独立行政法人、地方独立行政法人、国立大学法人、大学共同利用機関法人及び我が国が加盟している
国際機関から直接交付されるものであり、社会福祉法人などの公益法人等から交付される助成金等は国の補助金等には該当しないため、
受入寄附金総額及び総収入金額に含めて計算することになります(法規5
一)。
なお、受入寄附金総額に含めて計算することができる助成金等は、対価性がないものに限られます。
なお、受入寄附金総額に含めて計算することができる助成金等は、対価性がないものに限られます。
【第45条1項1号(1号基準(絶対値))】
Q 5-45-7
パブリック・サポート・テスト(PST)の判定に当たって、絶対値基準を採用する予定ですが、
寄附者数は具体的にどのように算出すればよいのでしょうか。
Answer
絶対値の具体的な水準は、実績判定期間内の各事業年度中の寄附金の額の総額が3,000円以上である寄附者の数の合計数が年平均100人以上であることとされています。
したがって、実績判定期間内においてこの水準を満たすかどうかは、次の算式に当てはめて判定することとなります。
なお、寄附者数のカウントに当たっては、次の点に注意してください。
したがって、実績判定期間内においてこの水準を満たすかどうかは、次の算式に当てはめて判定することとなります。
【第45条1項1号(1号基準(絶対値))】
Q 5-45-8
パブリック・サポート・テスト(PST)について絶対値基準を採用した場合、
寄附者数に含めた者・含めなかった者の区別を寄附者名簿に記載する必要はありますか。
Answer
絶対値基準による場合であっても、法令上、寄附者名簿への明記は特に必要とされていません。しかしながら、寄附者数のカウントに当たっては、
といった点に注意していただく必要があり、認定審査に当たって、所轄庁から、寄附者数の算出方法等について確認させていただく場合があります。
そのため、寄附者数の算出方法等が分かる何らかの資料の作成・保管(寄附者名簿に明記していただく方法でも構いません。)をお願いいたします。
といった点に注意していただく必要があり、認定審査に当たって、所轄庁から、寄附者数の算出方法等について確認させていただく場合があります。
そのため、寄附者数の算出方法等が分かる何らかの資料の作成・保管(寄附者名簿に明記していただく方法でも構いません。)をお願いいたします。
【第45条1項1号(1号基準(絶対値))】
Q 5-45-9
絶対値基準において寄附者数を算出するに当たり、役員からの寄附金かどうか、
生計を一にするかどうかは、いつの時点で判断すればよいのでしょうか。
Answer
寄附をしたときの現況で判断することになります。
したがって、事業年度末において役員であったとしても、寄附をしたときに役員でなければ、絶対値基準の計算上は、寄附者数に含めて差し支えありません。
また、生計を一にするかどうかについては、原則として、寄附をしたときの現況で判断していただくこととなりますが、 生計を一にするかどうかは、寄附をした時点の現況だけで判断することが難しい場合もありますので、 前後の生活状況等を踏まえた上で判断していただいて差し支えありません。
(注) 寄附者名簿など外形的な情報に基づき寄附者数をカウントする場合、生計を一にするかどうかの一義的な判断は、 姓及び住所が同一かどうかで判断して差し支えありません。
したがって、事業年度末において役員であったとしても、寄附をしたときに役員でなければ、絶対値基準の計算上は、寄附者数に含めて差し支えありません。
また、生計を一にするかどうかについては、原則として、寄附をしたときの現況で判断していただくこととなりますが、 生計を一にするかどうかは、寄附をした時点の現況だけで判断することが難しい場合もありますので、 前後の生活状況等を踏まえた上で判断していただいて差し支えありません。
(注) 寄附者名簿など外形的な情報に基づき寄附者数をカウントする場合、生計を一にするかどうかの一義的な判断は、 姓及び住所が同一かどうかで判断して差し支えありません。
【第45条1項1号(1号基準(絶対値))】
Q 5-45-10
寄附者(又は役員)と生計を一にする者とは具体的にどのような者を指すのでしょうか。
Answer
寄附者(又は役員)と生計を一にする者とは、寄附者(又は役員)と日常生活の資を共通にしている者をいいます。
したがって、同居していなくても仕送り等により日常生活の資を共通にしている場合には、その者は生計を一にする者となります。
(注) 「生計を一にする」とは、必ずしも同一の家屋に起居していることをいうものではありませんので、次のような場合には、それぞれ次によります。
したがって、同居していなくても仕送り等により日常生活の資を共通にしている場合には、その者は生計を一にする者となります。
(注) 「生計を一にする」とは、必ずしも同一の家屋に起居していることをいうものではありませんので、次のような場合には、それぞれ次によります。
【第45条1項1号(1号基準(条件個別指定))】
Q 5-45-11
条例による個別指定とはどのようなものですか。
Answer
条例による個別指定とは、個人住民税の寄附金税額控除の対象となる寄附金を受け入れるNPO法人として、
これらの寄附金を定める条例により定められている場合、認定に係るPST基準を満たすものとして認められるというものです。
なお、条例による個別指定については、寄附金税額控除の対象となる寄附金を受け入れるNPO法人の名称及び主たる事務所の所在地が条例で明らかにされている ことが必要です。
なお、条例による個別指定については、寄附金税額控除の対象となる寄附金を受け入れるNPO法人の名称及び主たる事務所の所在地が条例で明らかにされている ことが必要です。
【第45条1項1号(1号基準(条件個別指定))】
Q 5-45-12
条例の個別指定を受けたNPO法人ですが、条例を制定した都道府県(又は市区町村)内には当NPO法人の事務所はありません。
この場合でも、パブリック・サポート・テスト(PST)基準を満たすこととなりますか。
Answer
条例個別指定を受けたことによりパブリック・サポート・テスト(PST)を満たすこととなるNPO法人は、条例を制定した都道府県(又は市区町村)の区域内に事務所
(注)を有するNPO法人に限られます。
したがって、条例を制定した都道府県(又は市区町村)の区域内に事務所を有さない場合には、他のパブリック・サポート・テスト(PST)(相対値基準又は絶対値基準)を 満たす必要があります。
(注) 定款において定められた事務所(主たる事務所か従たる事務所かは問いません。)をいいます。
したがって、条例を制定した都道府県(又は市区町村)の区域内に事務所を有さない場合には、他のパブリック・サポート・テスト(PST)(相対値基準又は絶対値基準)を 満たす必要があります。
(注) 定款において定められた事務所(主たる事務所か従たる事務所かは問いません。)をいいます。
【第45条1項1号(1号基準(条件個別指定))】
Q 5-45-13
条例による個別指定はいつの時点で受けていればよいのですか。
Answer
認定申請書を提出する日の前日において、個人住民税の寄附金税額控除の対象として都道府県又は市区町村の条例で定められており、
かつ、その条例の効力が生じている(注)必要があります。
(注) その条例が、地方自治法第16条《条例及び規則の公告式》に基づき公布され、かつ、施行されていることをいいます。
(注) その条例が、地方自治法第16条《条例及び規則の公告式》に基づき公布され、かつ、施行されていることをいいます。
【第45条1項3号(3号基準)】
Q 5-45-14
運営組織に関する要件のうち「配偶者及び3親等以内の親族」とは、具体的にどのような範囲をいいますか。
Answer
例えば、NPO法人の役員が8名いるとして、その中にYさんの夫であるAさんと、YさんのいとこのBさん、Bさんの長男のCさんがいます。
なお、Yさんは当該NPO法人の役員とはなっていません。
このような役員構成の場合には、BさんとCさんは親族となります(1親等の血族)が、AさんはBさん及びCさんと親族関係はありません(4親等及び5親等の姻族となります。)。
したがって、「配偶者及び3親等以内の親族」に該当する人数は2人となります(法45
三イ(1))。
(注) 83頁の≪3親等以内の親族図≫ を参照ください。
このような役員構成の場合には、BさんとCさんは親族となります(1親等の血族)が、AさんはBさん及びCさんと親族関係はありません(4親等及び5親等の姻族となります。)。
したがって、「配偶者及び3親等以内の親族」に該当する人数は2人となります(法45
(注) 83頁の≪3親等以内の親族図≫ を参照ください。
【第45条1項3号(3号基準)】
Q 5-45-15
運営組織に関する基準のうち「特定の法人の役員又は使用人である者及びこれらの者と親族関係を有する者並びにこれらの者と特殊の関係のある者」とは、
具体的にどのような範囲をいいますか。
Answer
例えば、NPO法人の役員が10名いるとして、その中に株式会社Xの役員であるAさんとBさん及びAさんの長男であるCさんがいます。
このような場合には、株式会社Xを「特定の法人」とみると、Aさん及びBさんは株式会社Xの役員であることから「その法人の役員又は使用人である者」に該当し、 CさんはAさんの長男であることから「これらの者と親族関係を有する者」に該当することになります。
したがって、「特定の法人の役員又は使用人である者及びこれらの者と親族関係を有する者並びにこれらの者と特殊の関係のある者」に該当する人数は3人となります(法45
三イ(2))。
(注) 「特定の法人」には、地方公共団体も含まれます。
このような場合には、株式会社Xを「特定の法人」とみると、Aさん及びBさんは株式会社Xの役員であることから「その法人の役員又は使用人である者」に該当し、 CさんはAさんの長男であることから「これらの者と親族関係を有する者」に該当することになります。
したがって、「特定の法人の役員又は使用人である者及びこれらの者と親族関係を有する者並びにこれらの者と特殊の関係のある者」に該当する人数は3人となります(法45
(注) 「特定の法人」には、地方公共団体も含まれます。
【第45条1項3号(3号基準)】
Q 5-45-16
経理に関する基準に「公認会計士又は監査法人の監査を受けていること」というものがありますが、
小さな規模の法人でも必ず監査は受けなければならないのでしょうか。
Answer
会計については、公認会計士若しくは監査法人の監査を受けていること、又は青色申告法人と同等の帳簿書類を備え付けてこれに取引を記録し、
当該帳簿書類を保存していることが認定基準ですので、後者の認定基準を満たしていれば、
必ずしも公認会計士等の監査を必要とするものではありません(法45
三ハ、法規20)。
【第45条1項3号(3号基準)】
Q 5-45-17
経理に関する基準に「帳簿書類の備付け、取引の記録及び帳簿書類の保存について青色申告法人に準じて行われている」こととありますが、
どのような帳簿書類の備付けなどが必要ですか。
Answer
青色申告法人の帳簿書類の備付け、取引の記録及び帳簿書類の保存について、その具体的な内容は以下のとおりです。
(注) NPO法上の活動計算書を作成していれば、
の損益計算書を作成していることとして取り扱っても差し支えありません。
(注) NPO法上の活動計算書を作成していれば、
【第45条1項3号(会計)】
Q 5-45-18
活動計算書と収支計算書では認定基準等の計算の仕方は違うのですか。
Answer
認定等の審査は提出されている活動計算書又は収支計算書に基づいて行われるものであり、書類の違いにより認定等の基準が変わることはありません。
【第45条1項1号(1号基準(相対値))】
Q 5-45-19
手引き(123頁)に記載されている「社員から受け入れた会費の明細表(第1表付表2)」の1のロで社員(役員等を除く)の数が20人以上とありますが、
これは実績判定期間中、経常的に20人以上必要ですか。
Answer
お見込みのとおり、実績判定期間を通して社員20人 以上必要です(法45
一イ、法規4)。
ただし、社員20人の法人において、実績判定期間における一時点で社員の方が不慮の事故等で急逝された場合など、 法人の責めに帰すことできない事由により社員20人を一時的に欠けた場合にあっては、速やかに社員を補充することにより法規第4条を 満たすものとして判断されることとなります。
ただし、社員20人の法人において、実績判定期間における一時点で社員の方が不慮の事故等で急逝された場合など、 法人の責めに帰すことできない事由により社員20人を一時的に欠けた場合にあっては、速やかに社員を補充することにより法規第4条を 満たすものとして判断されることとなります。
【第45条1項1号(1号基準)】
Q 5-45-20
認定の有効期間の更新において、認定時とは異なるPST基準を採用することは可能ですか。
例えば、認定時は『相対値基準』を用いて認定を受けた後、更新時は『絶対値基準』を用いることは可能ですか。
Answer
有効期間の更新におけるPST基準の採用については、法上、継続適用等の特段の制限を置いていないため、申請時と異なるPST基準で更新の申請することは可能です。
【第45条1項1号(1号基準)】
Q 5-45-21
PST判定上の寄附者とみなされるためには、寄附者の氏名、住所が分かっている必要がありますが、
寄附者の住所が海外である場合でもPST判定上の寄附として認められるのですか。
Answer
海外在住の寄附者であっても氏名、住所が分かっていれば、PSTの計算に算入することは可能です。
【第45条1項1号(1号基準(絶対値))】
Q 5-45-22
絶対値基準により認定申請を予定しています。絶対値基準では、3,000円の寄附を年平均100人以上集めていることが必要となりますが、
口座振込であっても、PSTの判定上、寄附金として取り扱うことは可能ですか。
Answer
PSTの判定上、寄附金として取り扱うことができるのは、「氏名(名称)のみならずその住所が明確になっている」場合です。
口座振込であっても氏名及びその住所が明らかであり、寄附者名簿にも氏名及び住所を記載することができるということであれば、
PSTの判定上、寄附金として取り扱って差し支えありません。
(注) 相対値基準で小規模法人特例を受ける場合は匿名でも寄附金として取り扱うことができます。
(注) 相対値基準で小規模法人特例を受ける場合は匿名でも寄附金として取り扱うことができます。
【第45条1項1号(1号基準(絶対値))】
Q 5-45-23
PSTのうち、絶対値基準を採用している場合において、対価性のない民間助成金を寄附金として取り扱う、
すなわち、当該助成金の出資団体を寄附者の1人として取り扱ってよいですか。
また、同様に絶対値基準を採用した場合において、国等からの補助金も寄附者の1人として取り扱ってよいですか。
また、同様に絶対値基準を採用した場合において、国等からの補助金も寄附者の1人として取り扱ってよいですか。
Answer
民間団体からの助成金のうち、対価性がなく寄附金該当性が認められるものについては、相対値基準と同様に、
絶対値基準においても寄附金(寄附者の1人)として取り扱うことができます。
国等からの補助金のうち、対価性がなく寄附金該当性が認められるものについては、法令第5条第1項の規定により、 相対値基準の判定に当たって、寄附金等収入金額に含めることができますが、絶対値基準の判定に当たっては、寄附金には含めることはできません。
国等からの補助金のうち、対価性がなく寄附金該当性が認められるものについては、法令第5条第1項の規定により、 相対値基準の判定に当たって、寄附金等収入金額に含めることができますが、絶対値基準の判定に当たっては、寄附金には含めることはできません。
【第45条1項1号(1号基準(絶対値))】
Q 5-45-24
絶対値基準の判定に当たって、認定申請中の法人の理事と同居している家族が代表を務める団体からの寄附については、
寄附者数に含めることができるのですか。
Answer
絶対値基準の判定に当たって、役員と生計を一にする個人が寄附した場合には、寄附者数に含めることができませんが、
同居する家族が代表を務める団体からの寄附である場合には、あくまでも当該団体が寄附者となるため、寄附者数に含めることができます。
【第45条1項1号(1号基準)】
Q 5-45-25
車両を●●財団等の助成事業で譲り受けた場合、会計上の処理としては、寄附(市場評価)で計上するということですが、
その場合はPST判定上、寄附金として判断してよいですか。
Answer
経済的価値のある「車両」に該当する場合には、受入時の時価(新車であれば新車販売価格、中古であれば中古車市場価格等)で適正に評価し、
PSTの判定において寄附金の額に含めることができます。
【第45条1項1号(1号基準)】
Q 5-45-26
認定NPO法人等に賛助会費を支払った賛助会員は寄附金控除の適用を受けることができるのですか。
Answer
当該賛助会費に任意性が認められ、対価性がないことが明らかな場合には、PSTの判定上、賛助会費を寄附金として取り扱うことができます(手引き267頁(問27)参照)。
この場合、当該賛助会費が認定NPO法人等の特定非営利活動に係る事業に関連する支出金であれば、寄附金控除の適用の対象となります(支出した賛助会員に特別の利益が及ぶと認められる支出金は除きます。)。
寄附金控除の適用を受けようとする賛助会員は、認定法人等から必要事項 (1.認定法人等の名称、2.所在地、3.所轄庁からの認定等通知書に記載された番号、4.受領した寄附金の額、5.受領年月日、 6.どのような特定非営利活動に係る事業に関連する寄附金であるか)が記載された領収書(注)(認定NPO法人等寄附金特別控除(税額控除)の適用を受けるためには、 寄附者の氏名及び住所も併せて記載されている必要があります。)を受け取り、当該領収書を確定申告の際に添付又は提示する必要があります。
(注) 認定NPO法人等が発行する領収書の記載例は以下に掲載されておりますのでご参考ください。
(PDF形式:11KB)
この場合、当該賛助会費が認定NPO法人等の特定非営利活動に係る事業に関連する支出金であれば、寄附金控除の適用の対象となります(支出した賛助会員に特別の利益が及ぶと認められる支出金は除きます。)。
寄附金控除の適用を受けようとする賛助会員は、認定法人等から必要事項 (1.認定法人等の名称、2.所在地、3.所轄庁からの認定等通知書に記載された番号、4.受領した寄附金の額、5.受領年月日、 6.どのような特定非営利活動に係る事業に関連する寄附金であるか)が記載された領収書(注)(認定NPO法人等寄附金特別控除(税額控除)の適用を受けるためには、 寄附者の氏名及び住所も併せて記載されている必要があります。)を受け取り、当該領収書を確定申告の際に添付又は提示する必要があります。
(注) 認定NPO法人等が発行する領収書の記載例は以下に掲載されておりますのでご参考ください。
(PDF形式:11KB)
【第45条1項1号(1号基準)】
Q 5-45-27
町内会、自治会、サークルなどの任意団体から寄附があった場合、1者からの寄附金と考えて問題ないですか。
また、任意団体が、申請法人の後援会(会長が申請法人の理事長)の場合でも、同様に考えて問題ないですか。
また、任意団体が、申請法人の後援会(会長が申請法人の理事長)の場合でも、同様に考えて問題ないですか。
Answer
一般的に、PST判定上の寄附金として取り扱うためには、寄附者が確認(特定)できること、つまり、氏名(法人・団体にあっては、その名称)のみならず、
その住所又は主たる事務所の所在地も明確になっていることが必要です。
任意団体であっても名称、住所が、明確に把握できていれば、1者からの寄附金として取り扱って差し支えありません。
また、当該法人の理事長が会長を務める後援会(任意団体)が、寄附をする場合においても、同様に任意団体の名称、住所が明確に把握できていれば、 1者からの寄附金として取り扱って差し支えありません。
なお、任意団体の住所の記載に当たっては、事務所などその任意団体専用の活動の拠点があればその所在地を記載すればよいと考えます。
しかし、集合住宅の自治会などは、一般的には事務所等の専用の活動の拠点がない(自治会館や集会場などの共用施設しかない)ことが多いと思われることから、 自治会長や自治会役員など、その任意団体を代表して寄附金を支出した者の居住地を記載すればよいものと考えます。
任意団体であっても名称、住所が、明確に把握できていれば、1者からの寄附金として取り扱って差し支えありません。
また、当該法人の理事長が会長を務める後援会(任意団体)が、寄附をする場合においても、同様に任意団体の名称、住所が明確に把握できていれば、 1者からの寄附金として取り扱って差し支えありません。
なお、任意団体の住所の記載に当たっては、事務所などその任意団体専用の活動の拠点があればその所在地を記載すればよいと考えます。
しかし、集合住宅の自治会などは、一般的には事務所等の専用の活動の拠点がない(自治会館や集会場などの共用施設しかない)ことが多いと思われることから、 自治会長や自治会役員など、その任意団体を代表して寄附金を支出した者の居住地を記載すればよいものと考えます。
【第45条1項4号(4号基準)】
Q 5-45-28
受入寄附金総額については、活動計算書(収支計算書)における寄附金のほか、賛助会費(対価性のないもの)もPSTの判定に当たっては「算入することができる」こととなっています。
これについて、法第45条第1項第4号ニの認定基準(受入寄附金総額の70%以上を特定非営利活動に係る事業に充てているか)の適用においては、「受入寄附金総額」における上記のような寄附金以外のもの(対価性のない賛助会費等)の算入はどのようになるのですか。
例えば、PSTの判定で算入することとしたならば、同様に70%の基準でも分母として算入しなければならないのですか。
又は、法人有利に適用することとして、PSTの判定では算入し、70%の基準では分母に算入しないということも可能ですか。
これについて、法第45条第1項第4号ニの認定基準(受入寄附金総額の70%以上を特定非営利活動に係る事業に充てているか)の適用においては、「受入寄附金総額」における上記のような寄附金以外のもの(対価性のない賛助会費等)の算入はどのようになるのですか。
例えば、PSTの判定で算入することとしたならば、同様に70%の基準でも分母として算入しなければならないのですか。
又は、法人有利に適用することとして、PSTの判定では算入し、70%の基準では分母に算入しないということも可能ですか。
Answer
受入寄附金総額については、「活動計算書の収益の部の受取寄附金及び助成金の合計」を指しており、PST基準(法45
一)における受入寄附金総額と
「受入寄附金総額の70%以上を特定非営利活動に係る事業に充てているか)」(法45
四ニ)における受入寄附金総額は、同額でなければなりません
(法45
一イ(2)前段カッコ書き)。
従って、申請書の第4表の「受入寄附金総額」には、第1表付表「受け入れた寄附金の明細表」の「?」欄の金額と同額が記載されている必要があります。
(注) 申請書については、手引きの標準的な様式を念頭に置いています。
従って、申請書の第4表の「受入寄附金総額」には、第1表付表「受け入れた寄附金の明細表」の「?」欄の金額と同額が記載されている必要があります。
(注) 申請書については、手引きの標準的な様式を念頭に置いています。
【第45条1項4号(4号基準)】
Q 5-45-29
手引き(142頁)の第4表付表2「役員等に対する資産の譲渡等の状況等」の「3 支出した寄附金」について、
全ての寄附金を記載しなければいけないのですか。
Answer
当該表は、法規第23条第1~4号(特定の者と特別の関係がないものとされる基準)に該当しているかどうかを確認するものであるため、
法人が支出した全ての寄附金について、支出先等の名称を記載することになります。
【第45条1項4号(4号基準)】
Q 5-45-30
認定NPO法人等としての事業活動の基準として、「宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成する」
「政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対する」「特定の公職の候補者若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対する」活動を
行っていないことが定められていますが、どの程度の活動をいうのですか。
Answer
1.NPO法人は、法第2条第2項第2号において、その行う活動が、
とされています。
したがって、(1)及び(2)については、主たる目的とするものでなければ、それらの活動を行うことも可能とされています。 (3)については、例え、従たる目的であっても行うことはできません。NPO法人による政治家に対する個人批判については、 その内容、時期、方法等によっては、この規定に違反することになるので注意が必要です。
2.これに対して、認定NPO法人等については、法第45条第1項第4号において
といった活動を行っていないこととされています。
このように、認定NPO法人等について、一般のNPO法人に比べて、より厳格な宗教的及び政治的中立性を求めています。
3.したがって、一般のNPO法人であれば、「目的とするもので」なければ結果として特定の公職の候補者の推薦等とみなされてしまう 「活動を行う」ことまでは否定されていませんが、認定法人については、「目的」に関わらず、それにつながるような「活動を一切行わない」ことと されているので留意が必要です。
とされています。
したがって、(1)及び(2)については、主たる目的とするものでなければ、それらの活動を行うことも可能とされています。 (3)については、例え、従たる目的であっても行うことはできません。NPO法人による政治家に対する個人批判については、 その内容、時期、方法等によっては、この規定に違反することになるので注意が必要です。
2.これに対して、認定NPO法人等については、法第45条第1項第4号において
といった活動を行っていないこととされています。
このように、認定NPO法人等について、一般のNPO法人に比べて、より厳格な宗教的及び政治的中立性を求めています。
3.したがって、一般のNPO法人であれば、「目的とするもので」なければ結果として特定の公職の候補者の推薦等とみなされてしまう 「活動を行う」ことまでは否定されていませんが、認定法人については、「目的」に関わらず、それにつながるような「活動を一切行わない」ことと されているので留意が必要です。
【第45条1項4号(4号基準)】
Q 5-45-31
NPO法人として政策提言活動をしたり、特定の法律案に対して反対する、あるいは、
こういう法律を作ってもらいたいという提案をNPO法人が行うことは問題ないのですか。
Answer
法第2条第2項第2号で、NPO法人が禁止されているのは、「政治上の主義の推進」であって、政策提言活動等は含まれていません。
認定基準に掲げている「政治上の主義」とは、○○主義といわれるような、政治によって実現しようとする基本的、恒常的、 一般的な原理や原則を指すと解されるので、例えば、自然保護あるいは老人福祉対策といった具体的な政策提言型のNPO法人の活動については、 政治によって具体的な政策を実現しようとするものであり、政治上の主義の推進には当たりません。
認定基準に掲げている「政治上の主義」とは、○○主義といわれるような、政治によって実現しようとする基本的、恒常的、 一般的な原理や原則を指すと解されるので、例えば、自然保護あるいは老人福祉対策といった具体的な政策提言型のNPO法人の活動については、 政治によって具体的な政策を実現しようとするものであり、政治上の主義の推進には当たりません。
【第45条1項4号(4号基準)】
Q 5-45-32
手引き(140頁)の「認定基準チェック表(第4表付表1)」中、「3 給与を得た職員の総数及び総額」の数え方は実支払ベースですか、対象期間ベースですか。
例えば、認定等申請日がH24.7.1(実績判定期間H22.4.1~H24.3.31)で、給与集計期間がH22.4.1~H24.6.30であり、 法人の当月分の給与の支払いは翌月行われることになっている場合、H22.3月分(実績判定期間外)の給与がH22.4(実績判定期間内)に支払われている場合はカウントするのですか。
また、H24.6月分(集計期間内)の給与がH24.7月(集計期間外)に支払われる場合はカウントしなくてよいのですか。
例えば、認定等申請日がH24.7.1(実績判定期間H22.4.1~H24.3.31)で、給与集計期間がH22.4.1~H24.6.30であり、 法人の当月分の給与の支払いは翌月行われることになっている場合、H22.3月分(実績判定期間外)の給与がH22.4(実績判定期間内)に支払われている場合はカウントするのですか。
また、H24.6月分(集計期間内)の給与がH24.7月(集計期間外)に支払われる場合はカウントしなくてよいのですか。
Answer
法人の経理処理に従い記載をすればよいと考えます。
【給与の締日に発生ベースで以下のように経理処理している場合】
(給与の締日)給与○○円/未払金○○円
H22年3月分については、3月中の締日に上記の経理処理が行われていると思われるため、集計期間に含まれず、カウントしない。
H24年6月分については、6月中の締日に上記の経理処理がされており、認定等申請日(7月1日)以前に6月分の給与として計上されているため、カウントする。
【給与を実際に支給した日に現金ベースで以下のように経理処理している場合】
(給与の支払日)給与○○円/現金○○円
H22年3月分については、4月の支払日に上記の経理処理が行われていると思われるため、集計期間中に含まれカウントする。
H24年6月分については、7月の支払日に上記の経理処理がされており、認定等申請日(7月1日)以前に6月分の給与として計上されていないため、カウントしない。
【給与の締日に発生ベースで以下のように経理処理している場合】
(給与の締日)給与○○円/未払金○○円
H22年3月分については、3月中の締日に上記の経理処理が行われていると思われるため、集計期間に含まれず、カウントしない。
H24年6月分については、6月中の締日に上記の経理処理がされており、認定等申請日(7月1日)以前に6月分の給与として計上されているため、カウントする。
【給与を実際に支給した日に現金ベースで以下のように経理処理している場合】
(給与の支払日)給与○○円/現金○○円
H22年3月分については、4月の支払日に上記の経理処理が行われていると思われるため、集計期間中に含まれカウントする。
H24年6月分については、7月の支払日に上記の経理処理がされており、認定等申請日(7月1日)以前に6月分の給与として計上されていないため、カウントしない。
【第45条1項5号(5号基準)】
Q 5-45-33
認定等を受けるためには、NPO法人は、その事務所においてどのような書類を閲覧させる必要があるのですか。
また、認定NPO法人等となった場合は、さらにどのような書類を閲覧させる必要があるのですか。
また、認定NPO法人等となった場合は、さらにどのような書類を閲覧させる必要があるのですか。
Answer
NPO法人は、法第28条第3項により、その社員その他利害関係人から、事業報告書等、役員名簿、定款等について閲覧の請求があった場合には、
正当な理由がある場合を除いては、これらの書類を閲覧させなければならないとされています。
認定等を受けた後は、事業報告書等、役員名簿、定款等に加えて、法第54条第5項により、
1.各認定基準に適合する旨及び欠格事由に該当しない旨を説明する書類
2.前事業年度の役員報酬又は職員給与の支給に関する規程
等を正当な理由がある場合を除いては、社員その他利害関係人以外からの書類の閲覧請求があった場合においても閲覧させなければなりません。
これは、税制上の優遇措置がある認定法人については、特に資金に関して、より透明性の高い情報公開を目指すこととされているためです。
認定を受ける前と後の閲覧書類の違いは次のとおりです。
(注) 詳細は手引きの159頁(NPO法人の情報公開)、202頁(認定NPO法人等の情報公開)をご覧ください。 (PDF形式:1090KB)
認定等を受けた後は、事業報告書等、役員名簿、定款等に加えて、法第54条第5項により、
1.各認定基準に適合する旨及び欠格事由に該当しない旨を説明する書類
2.前事業年度の役員報酬又は職員給与の支給に関する規程
等を正当な理由がある場合を除いては、社員その他利害関係人以外からの書類の閲覧請求があった場合においても閲覧させなければなりません。
これは、税制上の優遇措置がある認定法人については、特に資金に関して、より透明性の高い情報公開を目指すこととされているためです。
認定を受ける前と後の閲覧書類の違いは次のとおりです。
| 書類名 | NPO法人 | 認定NPO法人等 |
|---|---|---|
| 事業報告書等(事業報告書、活動計算書、貸借対照表ほか) | ○ | ○ |
| 役員名簿 | ○ | ○ |
| 定款等(定款、認証及び登記に関する書類の写し) | ○ | ○ |
| 認定基準等チェック表、欠格事由チェック表、寄附金を充当する予定の事業内容等 | × | ○ |
| 「助成金の支給の実績」、「海外への送金又は金銭の持出し(200 万円超)を行う場合の金額等」を記載した書類 | × | ○ |
| 前事業年度の役員報酬又は職員給与の支給に関する規程 | × | ○ |
| 前事業年度の収益の明細など | × | ○ |
| 法第45条第1項第3号(ロに係る部分を除く。)、第4号イ及びロ、第5号並びに第7号に掲げる基準に適合している旨及び法第47条各号のいずれにも該当していない旨を説明する書類 | × | ○ |
(注) 詳細は手引きの159頁(NPO法人の情報公開)、202頁(認定NPO法人等の情報公開)をご覧ください。 (PDF形式:1090KB)
【第45条1項2号(2号基準)】
Q 5-45-34
インターネット、チラシ等を用いて、広く一般に募集する事業に会員が参加する場合、会員に係る事業については共益的活動とみなされますか。
あるいは、一部の参加者が会員であるとはいえ、会員に限定されない、一般向けの事業であるため、共益的活動には当たらないのですか。
Answer
質問のケースは、インターネット等の広報媒体を通じた、広く不特定多数の者を対象としたものであり、結果として一部の参加者が会員であることに過ぎず、
共益的活動には該当しません。
【第45条1項2号(2号基準)】
Q 5-45-35
認定申請において、手引き128頁の「認定基準等チェック表(第2表)」の「イ欄」と、手引き141頁の
「役員等に対する資産の譲渡等の状況等(第4表付表2)」の「1欄」の記載内容は、支出金額、収入金額という点で異なるのでしょうか。
Answer
法第45条第1項第2号は、法人が行う活動のうち、「会員等」の特定の者に便益が及ぶ事業活動の割合が50%未満であることを認定基準の1つとして定めるもので、
「第2表のイ」は、事業費のうち、「会員等」に対する資産の譲渡等の活動に係る費用を記載する必要があります。
一方、同項第4号ロは、法人が行う全ての活動について、役員、社員、職員等又はその関係者に対して、 特別の利益を与えないこと等を認定の基準として定めるもので、「第4表付表2の1」については、収益のみならず費用も含めて記載する必要があります。
一方、同項第4号ロは、法人が行う全ての活動について、役員、社員、職員等又はその関係者に対して、 特別の利益を与えないこと等を認定の基準として定めるもので、「第4表付表2の1」については、収益のみならず費用も含めて記載する必要があります。
【第45条1項3号(3号基準)】
Q 5-45-36
法人規第59条(帳簿書類の整理保存)には、「帳簿書類を整理し…納税地に保存」とありますが、
(1)会計ソフトに入力しているだけでは足らず、紙ベースで備え置く必要はありますか。
(2)また、会計担当者の自宅ではなく、主たる事務所に備え置かなければなりませんか。
(1)会計ソフトに入力しているだけでは足らず、紙ベースで備え置く必要はありますか。
(2)また、会計担当者の自宅ではなく、主たる事務所に備え置かなければなりませんか。
Answer
それぞれ、次のとおりとなります。
(1) 電子データによる保存について
認定法人等(認定を受けようとするNPO法人を含みます)は、その会計について公認会計士若しくは監査法人の監査を受けているか、 法人規第53条から第59条までの規定に準じた帳簿書類の備付け、取引の記録及び帳簿書類の保存を行うことが必要となり、 帳簿書類の保存方法は、紙による保存が原則となります。したがって、電子計算機で作成した帳簿書類についても、 原則として電子計算機から出力した紙により保存する必要があります。
(2) 保存場所について
帳簿書類の保存場所については、法人規第59条第1項の「青色申告法人は、…帳簿書類を整理し、…これを納税地 (第3号に掲げる書類にあっては、当該納税地又は同号の取引に係る法施行地内の事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地)に保存しなければならない。」 という規定に準じて、帳簿書類は主たる事務所に保存しなければなりません。
ただし、事務所の改築等により帳簿書類の保存が一時的に困難となる状況のように、主たる事務所に保存することができない事実が生じている場合については、 その間は別の場所で保管することは差し支えないと考えますが、当該事実が終了した後に速やかに事務所に移管し、保存することが必要となります。
(1) 電子データによる保存について
認定法人等(認定を受けようとするNPO法人を含みます)は、その会計について公認会計士若しくは監査法人の監査を受けているか、 法人規第53条から第59条までの規定に準じた帳簿書類の備付け、取引の記録及び帳簿書類の保存を行うことが必要となり、 帳簿書類の保存方法は、紙による保存が原則となります。したがって、電子計算機で作成した帳簿書類についても、 原則として電子計算機から出力した紙により保存する必要があります。
(2) 保存場所について
帳簿書類の保存場所については、法人規第59条第1項の「青色申告法人は、…帳簿書類を整理し、…これを納税地 (第3号に掲げる書類にあっては、当該納税地又は同号の取引に係る法施行地内の事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地)に保存しなければならない。」 という規定に準じて、帳簿書類は主たる事務所に保存しなければなりません。
ただし、事務所の改築等により帳簿書類の保存が一時的に困難となる状況のように、主たる事務所に保存することができない事実が生じている場合については、 その間は別の場所で保管することは差し支えないと考えますが、当該事実が終了した後に速やかに事務所に移管し、保存することが必要となります。
【第45条1項4号(4号基準)】
Q 5-45-37
手引き140頁の「役員等に対する報酬等の状況(第4表付表1)」の「役員報酬」には、どのような報酬が含まれますか。
例えば、役員が使用人としての労働の対価として支給された給与については、「1 役員報酬の支給」に記載すべきでしょうか。
例えば、役員が使用人としての労働の対価として支給された給与については、「1 役員報酬の支給」に記載すべきでしょうか。
Answer
法において「役員報酬」は、役員としての地位にあることに対する金銭の供与を意味し、労働の対価としての給与(以下「給与」といいます。)の
支給は含まれないことから、例えば、給与の支給を受けている役員の数が役員総数の3分の1を超えても、
法第2条第2項第1号ロの規定には抵触しないものと考えられます。
他方、法第55 条第1項において、「役員報酬規程又は職員給与の規程」の提出を求め、閲覧対象書類としているのは、 役員が「特別の利益」を得ていないかどうかを確認するためであり、「役員に対する給与」は報酬同様に閲覧の対象となるべきものであると考えられます。
手引きに掲載の各種様式例は、法上の要請に応えるべく作成されたものであるものの、法第55 条第1項に対応する第4表付表1においては、 「役員報酬」及び「役員の親族等である職員に対する給与」の記載のみが求められており、「役員に対する給与」を記載する箇所が遺漏しています。
今後、様式例の改訂等対応の必要性はあるものの、当面は『1 役員報酬の支給』に「役員に対する給与」も含めて記載することが望ましいと考えます。
(参考)
所轄庁に提出する法第10 号第1項第2号イ関係の『役員名簿』における「報酬の有無」及び法第28 条第1項関係の『前事業年度の年間役員名簿』における 「報酬を受けた期間」につきましては、従来どおり、役員としての地位にあることに対する金銭の供与である「役員報酬」について 記載すれば問題ないことに変わりはありません。
他方、法第55 条第1項において、「役員報酬規程又は職員給与の規程」の提出を求め、閲覧対象書類としているのは、 役員が「特別の利益」を得ていないかどうかを確認するためであり、「役員に対する給与」は報酬同様に閲覧の対象となるべきものであると考えられます。
手引きに掲載の各種様式例は、法上の要請に応えるべく作成されたものであるものの、法第55 条第1項に対応する第4表付表1においては、 「役員報酬」及び「役員の親族等である職員に対する給与」の記載のみが求められており、「役員に対する給与」を記載する箇所が遺漏しています。
今後、様式例の改訂等対応の必要性はあるものの、当面は『1 役員報酬の支給』に「役員に対する給与」も含めて記載することが望ましいと考えます。
(参考)
所轄庁に提出する法第10 号第1項第2号イ関係の『役員名簿』における「報酬の有無」及び法第28 条第1項関係の『前事業年度の年間役員名簿』における 「報酬を受けた期間」につきましては、従来どおり、役員としての地位にあることに対する金銭の供与である「役員報酬」について 記載すれば問題ないことに変わりはありません。
【第45条1項4号(4号基準)】
Q 5-45-38
手引き140頁の「役員等に対する報酬等の状況(第4表付表1)」について、非常勤職員やアルバイトの給与についても、
「3.給与を得た職員の総数及び総額」に含めるのですか。
Answer
認定申請書の第4表付表1の「3.給与を得た職員の総数及び総額」については、非常勤職員やアルバイトの給与も職員の給与に当たるため、
非常勤職員やアルバイトに対する給与も記載する必要があります。
【第45条1項4号(4号基準)】
Q 5-45-39
手引き140頁の「役員等に対する報酬等の状況(第4表付表1)」の「給与を得た職員の総数及び総額」で延べ人数を記載することになっていますが、
これは事業年度ごとの延べ人数を記載すればよいですか。
Answer
実績判定期間及び申請書の提出日を含む事業年度開始の日から申請書の提出の日までの期間に渡って給与を得た職員の総数を記載してください。
(参考) 内閣府NPOホームページ「認定等申請書記載のチェックポイント(第4表付表1)」 (PDF形式:392KB)
(参考) 内閣府NPOホームページ「認定等申請書記載のチェックポイント(第4表付表1)」 (PDF形式:392KB)
【第45条1項4号(4号基準)】
Q 5-45-40
法規第23条第4号の「営利を目的とした事業を行う者」の範囲は、どのようなものですか。
Answer
法でいう「営利を目的とした事業を行う者」とは、その事業を行う構成員(社員)に対して、形式的又は実質的に剰余金(利益)を分配したり、
財産を還元するための事業活動を行っている者であり、収益を目的をするような事業を行っている者ではありません。
したがって、一般的な株式会社のような営利法人の他にも、広義のNPO(団体、自営業者含む)であっても、 「営利を目的とした事業を行う者」に含まれる場合があります。
また、一般社団・財団法人、公益社団・財団法人、社会福祉法人、学校法人等は「営利を目的とした事業を行う者」には該当しません。
したがって、一般的な株式会社のような営利法人の他にも、広義のNPO(団体、自営業者含む)であっても、 「営利を目的とした事業を行う者」に含まれる場合があります。
また、一般社団・財団法人、公益社団・財団法人、社会福祉法人、学校法人等は「営利を目的とした事業を行う者」には該当しません。
【第45条1項5号(5号基準)】
Q 5-45-41
役員報酬や職員給与の規程を定める代わりに、次のような書類で対応することが可能でしょうか。
・雇用契約書または辞令書
・源泉徴収簿
・報酬や給与の支給について決議した総会(理事会)の議事録
・法人代表者の証明書(申立書)
また、実績判定期間中には規程を作成していないのですが、認定申請時において作成していれば、法第45条第1項第5号(情報公開に関する基準)は満たしていることとなるのでしょうか。
・雇用契約書または辞令書
・源泉徴収簿
・報酬や給与の支給について決議した総会(理事会)の議事録
・法人代表者の証明書(申立書)
また、実績判定期間中には規程を作成していないのですが、認定申請時において作成していれば、法第45条第1項第5号(情報公開に関する基準)は満たしていることとなるのでしょうか。
Answer
役員報酬や職員給与の支給に関する規程は、法第54条第2項第2号によって、作成及び備置きの義務がありますので、
定款において一切の人件費の支出ができない旨の定め等が置かれている場合以外は、当該書類を作成し、備置きをする必要があります。
したがって、原則として質問のケースのような書類によって代替えすることはできません。
また、当該規程の情報公開については、認定等を受ける時までに当該規程を作成し、閲覧体制を整えることができれば、 認定等を受けた後に、閲覧請求に対して閲覧させることができますので、法第45条第1項第5号の基準を満たしていると考えられます。
また、当該規程の情報公開については、認定等を受ける時までに当該規程を作成し、閲覧体制を整えることができれば、 認定等を受けた後に、閲覧請求に対して閲覧させることができますので、法第45条第1項第5号の基準を満たしていると考えられます。
【第47条4項(欠格事由)】
Q 5-47-1
国税又は地方税の滞納処分の執行がされているもの(法第47条第4号)とはどのような状態をいうのですか。
Answer
法第47条第4号でいう国税又は地方税の滞納処分が執行されているものとは、その法人が国税又は地方税を完納しない場合に租税債権の強制的実現を図るため、
各行政機関が財産の差押え、交付要求(参加差押えを含みます。)、換価、配当等の行政処分を執行している状態をいいます。
【第47条2号(取消)】
Q 5-47-2
認定又は仮認定の取消しを受けたNPO法人は、二度と認定を受けることはできないのでしょうか。
Answer
認定等の取消しを受けた場合は欠格事由に該当することとなりますが、認定等の取消しの日から5年を経過した法人は認定の申請を行うことができます(法47二)。
なお、認定等を受けたことがある法人は仮認定を受けることができないため、再度仮認定の申請を行うことはできません(法59三)。
なお、認定等を受けたことがある法人は仮認定を受けることができないため、再度仮認定の申請を行うことはできません(法59三)。
【第47条(欠格事由)】
Q 5-47-3
法第47条第4号において、「国税又は地方税の滞納処分の終了の日から3年を経過しないNPO法人は認定を受けることができない。」とされています。
認定申請法人は、当該欠格事由に該当しないことを証明するため、認定申請書に納税証明書を添付する必要がありますが、
いつ時点の証明書を添付すればよいでしょうか。
Answer
認定申請書に添付する納税証明書(過去3年以内に滞納処分を受けたことがない旨の証明書)については、当該認定申請の直前の納税証明書を添付してください。
法においては、添付する納税証明書について、「申請日から何日以内」等の規定は設けられていませんが、欠格事由については、 「認定処分日から見て、3年の間に滞納処分を受けていないこと。」を求めているため、最低でも前事業年度の法人税等の納税が確認できる納税証明書を 添付することが求められると考えます。ただし、事業年度終了後2カ月以内の場合は、法人税の納税手続きが完了していないことがあるため、この限りではありません。
法においては、添付する納税証明書について、「申請日から何日以内」等の規定は設けられていませんが、欠格事由については、 「認定処分日から見て、3年の間に滞納処分を受けていないこと。」を求めているため、最低でも前事業年度の法人税等の納税が確認できる納税証明書を 添付することが求められると考えます。ただし、事業年度終了後2カ月以内の場合は、法人税の納税手続きが完了していないことがあるため、この限りではありません。
【第49条1項(手続)】
Q 5-49-1
認定等の申請を行ったNPO法人に対して、その申請に対する結果は通知されるのですか。
また、有効期間が満了して認定が失効した場合、所轄庁からNPO法人に通知されるのですか。
Answer
所轄庁は、認定等をしたときはその旨を、認定等をしないことを決定したときはその旨及びその理由を、
認定等の申請を行ったNPO法人に対して速やかに書面により通知しなければならないこととされています(法49
、法62)。
また、所轄庁は、認定又は仮認定をしたときは、インターネットその他の適切な方法により、次の事項を公示しなければならないこととなっています(法49
、62)。
(1) 当該認定NPO法人等の名称
(2) 代表者の氏名
(3) 主たる事務所及びその他の事務所の所在地
(4) 当該認定の有効期間
(5) その他都道府県又は指定都市の条例で定める事項
なお、有効期間の満了等により認定又は仮認定の効力を失った場合には、所轄庁からNPO法人に対する通知はされませんが、 所轄庁は、インターネットの利用その他の適切な方法により、その旨を公示しなければならないこととされています(法57
、62)。
また、所轄庁は、認定又は仮認定をしたときは、インターネットその他の適切な方法により、次の事項を公示しなければならないこととなっています(法49
(1) 当該認定NPO法人等の名称
(2) 代表者の氏名
(3) 主たる事務所及びその他の事務所の所在地
(4) 当該認定の有効期間
(5) その他都道府県又は指定都市の条例で定める事項
なお、有効期間の満了等により認定又は仮認定の効力を失った場合には、所轄庁からNPO法人に対する通知はされませんが、 所轄庁は、インターネットの利用その他の適切な方法により、その旨を公示しなければならないこととされています(法57
【第51条2項(更新)】
Q 5-51-1
認定、仮認定の更新をすることはできますか。
Answer
認定の有効期間は、所轄庁による認定の日から起算して5年となっており、認定の有効期間の満了後、引き続き認定NPO法人として活動を行おうとする認定NPO法人は、
有効期間の満了の日の6月前から3月前までの間に、所轄庁の条例で定めるところにより、
有効期間の更新の申請書を提出し、有効期間の更新を受けることができます(法51

)。
また、仮認定の有効期間は所轄庁による仮認定の日から起算して3年となり、仮認定の有効期間が経過したときは、仮認定は失効します(更新はできません)ので、 仮認定の有効期間中又は有効期間経過後に認定NPO法人として認定を受けたい場合は、認定の申請を行う必要があります。 なお、仮認定NPO法人が、認定NPO法人として認定を受けたときは、仮認定の効力を失います(法61)。
なお、認定の有効期間の更新の申請があった場合において、従前の認定期間の満了の日までに当該更新申請に対する処分がされないときは、 従前の認定は、従前の認定の有効期間の満了後も処分がなされるまでの間は、なお効力を有することとなります(法51
)。
また、仮認定の有効期間は所轄庁による仮認定の日から起算して3年となり、仮認定の有効期間が経過したときは、仮認定は失効します(更新はできません)ので、 仮認定の有効期間中又は有効期間経過後に認定NPO法人として認定を受けたい場合は、認定の申請を行う必要があります。 なお、仮認定NPO法人が、認定NPO法人として認定を受けたときは、仮認定の効力を失います(法61)。
なお、認定の有効期間の更新の申請があった場合において、従前の認定期間の満了の日までに当該更新申請に対する処分がされないときは、 従前の認定は、従前の認定の有効期間の満了後も処分がなされるまでの間は、なお効力を有することとなります(法51
【第54条2項2号(帳簿保存)】
Q 5-54-1
備置き、閲覧をさせることが必要とされている「職員給与の支給に関する規程」について、どのような規程を作成すべきでしょうか。
例えば、職員への給与額について具体的な定めを置いておらず、「個別に給与を定める。」という文言のみの規程でも問題ないでしょうか。
Answer
給与規程の備置き、閲覧をさせる規定は、職員給与規程の情報公開を行うことによって、給与の支給が過大に行われていないか等について、
市民の目により監視できるようにするための規定とされています。
給与規程の内容については、具体的には、労働基準法第89条において、「常時10人以上の労働者を使用する場合には、賃金の決定、計算及び支払の方法、 賃金の締切及び支払の時期並びに昇給に関する事項を内容とした給与規程を含む就業規則を作成しなければならない。」とされており、 これに準じた給与規程を作成していればよいものと考えます。
したがって、市民への情報公開の透明性や労働基準法の要請のいずれから見ても、給与の支給についての定めが「個別に給与を定める。」等の文言のみの給与規程では、 内容が不足していると考えます。
ただし、仮に、具体的な給与の定めが「個別に給与を定める」等の文言のみの給与規程であったとしても、具体的な給与の定めを定めた細則などを併せて備え置き、 閲覧させることのできる状況にあれば、差し支えないと考えます。
給与規程の内容については、具体的には、労働基準法第89条において、「常時10人以上の労働者を使用する場合には、賃金の決定、計算及び支払の方法、 賃金の締切及び支払の時期並びに昇給に関する事項を内容とした給与規程を含む就業規則を作成しなければならない。」とされており、 これに準じた給与規程を作成していればよいものと考えます。
したがって、市民への情報公開の透明性や労働基準法の要請のいずれから見ても、給与の支給についての定めが「個別に給与を定める。」等の文言のみの給与規程では、 内容が不足していると考えます。
ただし、仮に、具体的な給与の定めが「個別に給与を定める」等の文言のみの給与規程であったとしても、具体的な給与の定めを定めた細則などを併せて備え置き、 閲覧させることのできる状況にあれば、差し支えないと考えます。
【第58条2項(仮認定)】
Q 5-58-1
設立から5年以上を経過している場合は、仮認定を受けることができないのでしょうか。
Answer
仮認定は、申請書を提出した日の前日において、その設立の日から5年を経過しないNPO法人であることが基準の1つとなっています(法59
二)。
ただし、改正NPO法施行日(平成24年4月1日)から起算して3年を経過する日までの間に仮認定の申請を行おうとするNPO法人については、 法人の設立の日から5年を経過した法人であっても、仮認定の申請を行うことができます(法附則7)。
ただし、改正NPO法施行日(平成24年4月1日)から起算して3年を経過する日までの間に仮認定の申請を行おうとするNPO法人については、 法人の設立の日から5年を経過した法人であっても、仮認定の申請を行うことができます(法附則7)。
【第73条(手続)】
Q 5-73-1
所轄庁の認定等の審査に当たり、申請法人の実態確認が行われますか。
Answer
NPO法人から認定等の申請書が提出されると、所轄庁の職員が当該申請書の内容等を確認するために申請法人に臨場し、実態確認を行う場合があります。
実態確認においては、認定基準等の適合性や申請書類の記載内容を確認するための参考資料として、以下のような書類の提示(又は提出)をお願いする可能性があります。
確認させていただく書類の例(参考)
確認する主な認定基準
(注) 上記は、確認させていただく資料の一例であり、認定審査等の過程において、必要に応じて、これら以外の資料を確認させていただく場合があります。 また、これらの資料は、事前相談の際にも確認させていただく場合があります。
実態確認においては、認定基準等の適合性や申請書類の記載内容を確認するための参考資料として、以下のような書類の提示(又は提出)をお願いする可能性があります。
確認させていただく書類の例(参考)
確認する主な認定基準
(注) 上記は、確認させていただく資料の一例であり、認定審査等の過程において、必要に応じて、これら以外の資料を確認させていただく場合があります。 また、これらの資料は、事前相談の際にも確認させていただく場合があります。