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掲載開始日:2014年7月14日

最終更新日:2015年3月9日

報道されている北区内の高齢者向け「制度外ホーム」へ改善指導について

 

北区は、高齢者に対する虐待認定及び改善指導に対する回答として「改善計画書」の提出を医療法人社団岩江クリニック(以下「法人」という。)に求めておりましたが、法人からの「要介護施設従事者等による身体拘束を解消するための改善計画書」が3月9日(月曜日)に北区に届きました。

内容は、①訪問介護員等による身体拘束関与を廃止し医療施設である「岩江クリニック」に所属する医師または医師の指示を直接に受けた看護要員等が行うこと②上記の身体拘束については、「医療施設における適切な医療提供」を所管する行政庁と協議し、その指導に従って適切な運用を行うこと、またその場合において居宅介護支援事業所及び訪問介護事業所の従事者が行う医師等との協議及び記録については東京都保健福祉局指導監査部指導第一課在宅サービス検査係の指導に従って運用を行うこと③今後、本件についての北区の指導は行政手続法第32条の規定に基づき今後一切、これに協力しない。というものです。

北区は、これまで、虐待と認められる拘束の解消に向けて医療法人社団岩江クリニックを指導しており、改善指導が受け入れられなかったことを大変遺憾に存じます。

北区は、今後も高齢者虐待防止法に基づく虐待であると認定した高齢者及び現在調査中の障害者の虐待の解消及び権利擁護を早急に図るべく、引き続き、医療法人社団岩江クリニックを指導するとともに、介護保険法に基づく指定権限をもつ東京都とも連携して取り組んでまいります。

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