2015年3月9日

当法人が患者様・利用者様に対して行っている身体拘束について

東京都勧告および北区指導の概要
2015年2月17日、東京都より、当法人が運営する「西が丘居宅介護支援事業所」および「西が丘訪問介護事業所」に対して、「医師の指示とはいえ、身体拘束を行うには、介護支援専門員および訪問介護事業者ともに、居宅サービス計画の作成および訪問介護の提供において慎重に検討するなどに努めなければならない」旨の勧告がなされました。
 また、同日、東京都北区より、上記事業所の従事者が関与している身体拘束が、一部の利用者様について「養介護施設従事者等による高齢者虐待」に該当するとの判断がなされ、「早急にすべての身体拘束を解消しなければならない」旨の改善指導が行われました。

当法人の見解と改善方針  
 当法人としては、当法人が行っている身体拘束について、かねてより、上記事業所の介護サービスを利用している利用者様(患者様)の心身状況等に鑑み、その生命・身体を保護するために必要やむを得ないと医師が判断し、医師法第23条に基づいて家族(または家族に代わって利用者様のお世話をする訪問介護員等)に指示して行なわしめているものであって、介護保険施設等の従事者等が自らの判断に基づいて行なう「介護保険制度」において原則禁止されている身体拘束とは性格を異にすると主張してまいりましたが、東京都の勧告においては一定のご理解をいただけたものの、東京都北区の判断においては全面的に否定されたという結果になりました。  
そこで、当法人としては、「養介護施設従事者等」と混同されやすい「西が丘居宅介護支援事業所」、「西が丘訪問介護事業所」および他の居宅サービス事業所の従事者が利用者様(患者様)の身体拘束の着脱に関与する従前の運用を速やかに廃止し、以降、必要やむを得ない身体拘束は、医療施設である有床診療所(在宅療養支援診療所)「岩江クリニック」に所属する医師または医師の指示を直接に受けた看護要員等が行うことにいたしました。  
 もとより、医療行為として行う身体拘束であっても、「患者様の尊厳」と「患者様の生命・身体の安全」という二律背反を慎重に比較衡量したうえで、必要最小限度の範囲内で行わなければならないことは言うまでもありません。今後は、「医療施設における適切な医療提供」を所管する行政庁と協議し、そのご指導に従って、適切な運用を行うことに努めてまいります。  当法人は、より良い医療・介護サービスを提供するため、関係行政のご指導に従いながら、職員一丸となって努力してまいりますので、今後とも何卒、ご理解、ご指導、ご協力のほどお願い申し上げます。

医療法人社団 岩江クリニック
理事長 岩江秀和

訪問診療・在宅医療に力を入れています

寝たきり等の高齢者のご自宅へは、院長その他の医師が定期的に訪問診療を行うほか、訪問介護、訪問看護やデイサービスなどの介護サービスも提供し、地域社会への貢献を目指しております。

地域と連携した看護・介護サービス

地域の高齢者の福祉向上のために高齢者向け住宅(シニアマンション)を提供する地元大家さんと連携し、入居者の方々の医療・看護・介護をサポートする取り組みを行っております。24時間体制で医師と看護職員、介護職員が全面的に生活をバックアップしています。

理事長挨拶

院長写真
院長・岩江秀和

慶應義塾大学医学部卒業
慶應義塾大学医学部附属病院勤務を経て、1985年、岩江クリニック(有床診療所)を開設

当法人は、1985年の開設以来、「心のかよう医療」をモットーに、医療サービスの提供を通じて地域社会に貢献することを最大の目標として参りました。

1997年には西が丘訪問看護ステーションを併設して在宅医療への本格的な取り組みを開始し、2000年には西が丘居宅介護支援事業所・訪問介護事業所、2002年には西が丘デイサービスセンターを新設して在宅医療・介護サービスのトータルな提供に取り組んでおります。

高齢化が急速に進む社会の中において、住まいと医療・介護の密な連携はお年寄りにとって必要不可欠なもの。そのように岩江クリニックでは強く考えています。そこで、2002年からは当法人と同じ考えをお持ちの地元大家さんが提供する高齢者向け住宅(シニアマンション)の入居者の方々への医療・介護サービス提供支援にも取り組んでいます。

今後とも地域住民の皆さまや近隣の医療・福祉関連機関、行政から信頼され、ご満足いただけるサービス提供を目指して、全職員一丸となって邁進する所存です。