診断書は知事が別に定める医療機関(指定医療機関)の日本肝臓学会肝臓専門医もしくは日本消化器病学会の専門医が記載したもののみ有効となります。それ以外の医療機関等で記載されたものは、受け付けることができません。
「指定医療機関」は、専門的な知識を持つ医師(日本肝臓学会肝臓専門医もしくは、日本消化器病学会の専門医)を配置し、診断と治療方針の決定を行うことのできる医療機関として、知事が指定します。日本消化器病学会の専門医の場合には、肝疾患診療連携拠点病院が実施する肝炎診療従事者研修の受講をお願いしています。
なお、県外の医療機関での診断書記載を希望する場合には、日本肝臓学会肝臓専門医もしくは日本消化器病学会の専門医が記載されたものであればかまいませんが、指定行為は必要となります。
また、テラプレビルを含む3剤併用療法について、診断書を作成できる医師は、「日本皮膚科学会皮膚科専門医(日本皮膚科学会が認定する専門医主研修施設又は研修施設に勤務する者に限る。)と連携し、日本肝臓学会肝臓専門医が常勤する医療機関の日本肝臓学会肝臓専門医及び日本消化器病学会消化器病専門医」としています。
申請窓口は、対象者がお住まいの地域を所管する保健所となります。
申請書及び必要な書類については、「制度の詳細」をご覧ください。
所管の保健所については、詳しくはこちら(B型・C型肝炎患者医療給付事業は特定疾患医療給付事業の申請窓口と同じです。)をご覧ください。
<申請から受給者票交付までの流れ>
受給者の属する世帯全員の市町村民税(所得割)の課税年額の合計額に応じて月額自己負担限度額が決定されます。
階層区分 | 自己負担限度額(月額) | |
甲 | 世帯の市町村民税(所得割)課税年額が235,000円以上の場合 | 20,000円 |
乙 | 世帯の市町村民税(所得割)課税年額が235,000円未満の場合 | 10,000円 |
ただし、下記3つの要件を全て満たした世帯員は、「住民票上の世帯」の市町村民税課税額合算対象から除外できますので自己負担限度額が下がる場合があります。除外を希望される場合、合算対象除外者の申請が必要です。
・受給者の配偶者以外の世帯員である。
・受給者及びその配偶者と地方税法上、扶養関係にない。
・受給者及びその配偶者と医療保険上、扶養関係にない。
お住まいの地域を所管する保健所で、申請を受付された月の初日から7か月、又は1年間です。ただし、一定の条件(詳細は9.に添付)を満たせば、2回目の制度利用、または、期間の延長の申請をすることができます。
例)有効期間が1年間の場合、5月25日に申請し、保健所に受付された場合。
→ 5月1日から翌年4月30日までが有効期間となります。
次のそれぞれの項目のうち保険適用となっているものが助成対象の医療行為となります。
【インターフェロン治療の場合】
・B型肝炎ウィルス及びC型肝炎ウィルスの除去を目的として行うインターフェロン治療及び
当該治療に係る検査等
・インターフェロン治療による副作用の治療(ただし、インターフェロン治療を中断して行
う副作用の治療については、対象外)
【核酸アナログ製剤治療の場合】
・B型慢性肝疾患等に対して行われる核酸アナログ製剤治療及びその治療に関する検査等。
・核酸アナログ製剤治療による副作用に対する治療(ただし、核酸アナログ製剤治療を
中断して行う副作用の治療については、対象外)
・C型慢性肝疾患等に対して行われるインターフェロンフリー治療及びその治療に関する検査等。
・インターフェロンフリー治療による副作用に対する治療(ただし、インターフェロンフリー治療を
中断して行う副作用の治療については、対象外)
医療機関を受診又は保険薬局を利用する際に、インターフェロン治療の受給者票又は核酸アナログ製剤治療の受給者票(以下「受給者票」という。)を提示することで、保険診療に関する助成を受けることができます。
ただし、所得に応じて一部自己負担が生じます。
・B型ウィルス性肝炎、またはC型ウィルス性肝炎にり患している患者。
愛知県では、B型・C型ウイルス性肝疾患の方を対象に医療費の助成を行っています。
愛知県健康福祉部保健医療局健康対策課
〒460-8501
名古屋市中区三の丸三丁目1番2号
電 話 052-954-6268
メール kenkotaisaku@pref.aichi.lg.jp