2015年新年レポート(1)「AUTO-ENTREPRENEUR(AE)に追加義務が二つ加わりました」 (2)「節税のノウハウ」(2015年Ⅰ月21日付コメントへのお答え)
2015年新年レポートです。
遅まきながら、新年明けましておめでとうございます。このブログだけでなく個人メールの方への質問、問合せの対応に
追われて、新年のあいさつが遅れました。本年もよろしくご愛読ください。
さて、新年レポートです。
(1)2015年Ⅰ月から、正確には2014年12月19日から、AE に新しい登録義務が発生しています。2015年12月19日までに登録を済ませること、とされています。
①AE COMMERCANTは商業登記(registre du commerce et des sociétés (RCS)、AE ARTISANは手工業登記(registre des métiers et de l’artisanat (RM) が必要となりました。なおAE PL(PROFESSION LIBERALE)は関係しません。2009年にスタートしたAEには、RCSあるいは RMが免除されていました。これが、AE実施6年を経て登記免除が取り消されたということです。
②SERVICE PUBLIC政府公報)には書式cerfa n°15260*01で登録しなさい、登録料は無料とあります。
自主的に行うのか・当局から通知があるのか・頃合いを見て未登録者に通知するのか、この辺りは現時点ではわかりません。おいおい判明するでしょう。該当者に情報があればご報告ください。
③新規にAE登録する場合は、AE登録の時点でRCSが必要とされています。書式cerfa n°15260*01で登録することになるのでしょう。以上は、2015年Ⅰ月15日付SERVICE PUBLIC(政府公報)からです。
(2)次は2015年Ⅰ月21日付SERVICE PUBLIC(政府公報)が情報源です。2015年Ⅰ月1日よりAEは銀行に職業上の収支専用の口座(compte bancaire à la gestion des transactions financières liées à leur activité professionnelle)を持つこと、とされました。 生活上の口座(compte bancaire personnel)と別にせよ、ということです。COMMERCANT, ARTISAN, PLのジャンルを問いません。
ところで、2015年Ⅰ月21日付けで批判のコメントが寄せられました。翻訳業の方のようです。
同コメントは2014年10月06日付け「地方在住、CARTE DE RESIDENT所持者。日本の翻訳会社を通して、実務翻訳の仕事を始めたいと考えています。その場合の手続きは?」への「お答え・見立て」記事内容に対してのようです。この方は100%誠実に収入申告、社会保障負担に対応されているのでしょう。とりわけ
社会保障負担は重く苦しく必死に堪えておられる、と拝察します。敬意を表します。
このケースはCARTE DE RESIDENT既得者。SALARIEでの仕事はないので自営業で再出発したい。今後仕事がどう展開するかが不透明なので、おそるおそる始めたい。こういう事情でした。負担が過剰にならぬようにと、節税のノウハウを記したものです。CARTE DE RESIDENT既得者なので毎年の滞在許可証の更新や滞在身分の変更といった問題がありません。税制面、社会保障負担費面ではフランス人と同じです。今、手元に「60MILLIONS CONSOMMATEURS」(6000万人の消費者)という雑誌の「2015年度所得申告の手引特集号」があります。その表紙にはNE PAYEZ PAS UN EURO DE TROP(1ユーロでも払い過ぎないために)とあります。正々堂々たる節税ノウハウ本です。脱税の手引書ではありません。節税と脱税は一字違いですが、、、、。
2015年Ⅰ月26日
滞在相談室 担当 岡本宏嗣
遅まきながら、新年明けましておめでとうございます。このブログだけでなく個人メールの方への質問、問合せの対応に
追われて、新年のあいさつが遅れました。本年もよろしくご愛読ください。
さて、新年レポートです。
(1)2015年Ⅰ月から、正確には2014年12月19日から、AE に新しい登録義務が発生しています。2015年12月19日までに登録を済ませること、とされています。
①AE COMMERCANTは商業登記(registre du commerce et des sociétés (RCS)、AE ARTISANは手工業登記(registre des métiers et de l’artisanat (RM) が必要となりました。なおAE PL(PROFESSION LIBERALE)は関係しません。2009年にスタートしたAEには、RCSあるいは RMが免除されていました。これが、AE実施6年を経て登記免除が取り消されたということです。
②SERVICE PUBLIC政府公報)には書式cerfa n°15260*01で登録しなさい、登録料は無料とあります。
自主的に行うのか・当局から通知があるのか・頃合いを見て未登録者に通知するのか、この辺りは現時点ではわかりません。おいおい判明するでしょう。該当者に情報があればご報告ください。
③新規にAE登録する場合は、AE登録の時点でRCSが必要とされています。書式cerfa n°15260*01で登録することになるのでしょう。以上は、2015年Ⅰ月15日付SERVICE PUBLIC(政府公報)からです。
(2)次は2015年Ⅰ月21日付SERVICE PUBLIC(政府公報)が情報源です。2015年Ⅰ月1日よりAEは銀行に職業上の収支専用の口座(compte bancaire à la gestion des transactions financières liées à leur activité professionnelle)を持つこと、とされました。 生活上の口座(compte bancaire personnel)と別にせよ、ということです。COMMERCANT, ARTISAN, PLのジャンルを問いません。
ところで、2015年Ⅰ月21日付けで批判のコメントが寄せられました。翻訳業の方のようです。
同コメントは2014年10月06日付け「地方在住、CARTE DE RESIDENT所持者。日本の翻訳会社を通して、実務翻訳の仕事を始めたいと考えています。その場合の手続きは?」への「お答え・見立て」記事内容に対してのようです。この方は100%誠実に収入申告、社会保障負担に対応されているのでしょう。とりわけ
社会保障負担は重く苦しく必死に堪えておられる、と拝察します。敬意を表します。
このケースはCARTE DE RESIDENT既得者。SALARIEでの仕事はないので自営業で再出発したい。今後仕事がどう展開するかが不透明なので、おそるおそる始めたい。こういう事情でした。負担が過剰にならぬようにと、節税のノウハウを記したものです。CARTE DE RESIDENT既得者なので毎年の滞在許可証の更新や滞在身分の変更といった問題がありません。税制面、社会保障負担費面ではフランス人と同じです。今、手元に「60MILLIONS CONSOMMATEURS」(6000万人の消費者)という雑誌の「2015年度所得申告の手引特集号」があります。その表紙にはNE PAYEZ PAS UN EURO DE TROP(1ユーロでも払い過ぎないために)とあります。正々堂々たる節税ノウハウ本です。脱税の手引書ではありません。節税と脱税は一字違いですが、、、、。
2015年Ⅰ月26日
滞在相談室 担当 岡本宏嗣
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