2014年10月06日付「地方在住、CARTE DE RESIDENT所持者。日本の翻訳会社を通して、実務翻訳の仕事を始めたいと考えています。その場合の手続きは?」を読み、便乗質問させてください。
質問。パリ在住。CARTE DE RESIDENT所持の主婦です。フランスで働いていた時期があるので、自分自身の番号を持っていますが、現在は夫(フランス国籍)の扶養家族となり、夫のミチュ エルに加入しています。自宅や出張先で料理教室を始める予定です。AUTO-ENTREPRENEURに登録し活動するつもりでしたが、月数回、行なう程度なので「たいした収入」を見込んでおりません。もし、登録不要であるならば、専業主婦のまま始めたほうが、社会保障の面でも、書類手続きの上でも有利なのではないか?と思った次第です。このケースにおけるメリット、デメリットは何でしょうか?。
また、登録なしでやってみて「たいした収入」の上限を超える可能性が出てきた時点で、AUTO-ENTREPRENEURへの登録する処置はできるのでしょうか?
お答え・見立て。
2014年10月06日付「地方在住、CARTE DE RESIDENT所持者。日本の翻訳会社を通して、実務翻訳の仕事を始めたいと考えています。その場合の手続きは?」への「お答え・見立て」は、フランス国外(ここでは日本)で発生した収入であり、税制面でも社会保障面でも、日本方式で処理済みの収入について「お答え・見立て」をしています。今回は、この地フランスで発生する自営業収入についての質問ですので、ニュアンスが違ってきましょう。
(1)たまさかの臨時収入(自営業者当人の事情による一時的代理など)です。自営業開始ではありません。起業ではありません、ということであれば、税制面では申告用紙2042C PROのREVENU NON PROFESSIONNEL(非職業収入)で申告すればよいでしょう。起業ではなく、降ってわいた単発的なハナシなので、社会保障面では登録しなくてもトラブルは起こらないと見ます。
(2)自営業を開始する、起業するというのであれば、AUTO-ENTREPRENEURへの登録は必要です。「たいした収入ではない」数字に対して、諸社会保障費を支払わねばなりません。税制面では申告用紙2042C PROのAUTO-ENTREPRENEURの項で申告します。AUTO-ENTREPRENEURへの登録ではなく、PROFESSION LIBERAL(PL)Eで登録出来た場合は、実質収入(収入―経費)が4881ユーロ以下の条件で、諸社会保障負担費の中のCSG/CRDS(8%) ALLOCATION FAMILIALE(5.4%)が免除になりましょう。実質収入(収入―経費)が4881ユーロ以下というラインは、年間収入が32900ユーロ以下に適用されるMICRO BNCという枠を利用すれば、34%が自動的に経費控除になります。逆算すれば、年間7400ユーロ見当の収入までに免除が適用になる計算です。「無登録による諸社会保障負担費無し」と「登録しているものの収入数字が規定ライン以下なので免除が適用される」。この両者は別のことです。
また、「PROFESSION LIBERALEで登録出来た場合は」と記しましたが、登録窓口(URSSAF)で料理講師は
PLではない、とされるケースも多いので、あえて留保的に記しました。
(3)「登録なしでやってみて「たいした収入」の上限を超える可能性が出てきた場合に、AUTO-ENTREPRENEURへの登録する処置はできるのでしょうか?」です。
「無登録ではなく、登録して事業を始めてください。ご安心ください。「たいした収入」でなければ微々たる社会保障費の支払いで済みます。今期、収入ゼロだったのであれば社会保障費の支払いもゼロで済みます。起業3年目まではACCREという軽減率も適用されます」。AUTO-ENTREPRENEUR制度は、こういう謳い文句で設置されたものです。「無登録で始めて数字が膨らんできた時点で登録します」ではなく、「登録して、安く済ませましょう。場合によってはゼロで済みますよ」ということですから、質問はAUTO-ENTREPRENEUR制度の趣旨と逆向きになります。
2014年10月09日
滞在相談室 担当 岡本宏嗣
また、登録なしでやってみて「たいした収入」の上限を超える可能性が出てきた時点で、AUTO-ENTREPRENEURへの登録する処置はできるのでしょうか?
お答え・見立て。
2014年10月06日付「地方在住、CARTE DE RESIDENT所持者。日本の翻訳会社を通して、実務翻訳の仕事を始めたいと考えています。その場合の手続きは?」への「お答え・見立て」は、フランス国外(ここでは日本)で発生した収入であり、税制面でも社会保障面でも、日本方式で処理済みの収入について「お答え・見立て」をしています。今回は、この地フランスで発生する自営業収入についての質問ですので、ニュアンスが違ってきましょう。
(1)たまさかの臨時収入(自営業者当人の事情による一時的代理など)です。自営業開始ではありません。起業ではありません、ということであれば、税制面では申告用紙2042C PROのREVENU NON PROFESSIONNEL(非職業収入)で申告すればよいでしょう。起業ではなく、降ってわいた単発的なハナシなので、社会保障面では登録しなくてもトラブルは起こらないと見ます。
(2)自営業を開始する、起業するというのであれば、AUTO-ENTREPRENEURへの登録は必要です。「たいした収入ではない」数字に対して、諸社会保障費を支払わねばなりません。税制面では申告用紙2042C PROのAUTO-ENTREPRENEURの項で申告します。AUTO-ENTREPRENEURへの登録ではなく、PROFESSION LIBERAL(PL)Eで登録出来た場合は、実質収入(収入―経費)が4881ユーロ以下の条件で、諸社会保障負担費の中のCSG/CRDS(8%) ALLOCATION FAMILIALE(5.4%)が免除になりましょう。実質収入(収入―経費)が4881ユーロ以下というラインは、年間収入が32900ユーロ以下に適用されるMICRO BNCという枠を利用すれば、34%が自動的に経費控除になります。逆算すれば、年間7400ユーロ見当の収入までに免除が適用になる計算です。「無登録による諸社会保障負担費無し」と「登録しているものの収入数字が規定ライン以下なので免除が適用される」。この両者は別のことです。
また、「PROFESSION LIBERALEで登録出来た場合は」と記しましたが、登録窓口(URSSAF)で料理講師は
PLではない、とされるケースも多いので、あえて留保的に記しました。
(3)「登録なしでやってみて「たいした収入」の上限を超える可能性が出てきた場合に、AUTO-ENTREPRENEURへの登録する処置はできるのでしょうか?」です。
「無登録ではなく、登録して事業を始めてください。ご安心ください。「たいした収入」でなければ微々たる社会保障費の支払いで済みます。今期、収入ゼロだったのであれば社会保障費の支払いもゼロで済みます。起業3年目まではACCREという軽減率も適用されます」。AUTO-ENTREPRENEUR制度は、こういう謳い文句で設置されたものです。「無登録で始めて数字が膨らんできた時点で登録します」ではなく、「登録して、安く済ませましょう。場合によってはゼロで済みますよ」ということですから、質問はAUTO-ENTREPRENEUR制度の趣旨と逆向きになります。
2014年10月09日
滞在相談室 担当 岡本宏嗣
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