地方在住、CARTE DE RESIDENT所持者。日本の翻訳会社を通して、実務翻訳の仕事を始めたいと考えています。その場合の手続きは?
質問。
地方在住です。在仏9年目で、フランスでの勤務経験がありますが、現在失業手当受給中です。
10年カードを持っています。フラン スでの再就職が難しいので、日本の翻訳会社を通して、実務翻訳の仕事を始めたいと考えています。日本で収入を得ることになるのですが、その際、
1 フランスでどのように収入の報告が必要となりますか?
2 フランスでもauto-entrepreneur やprofession liberalの登録が必要ですか?その際の義務はどの
ようなものになりますか?
3 未経験のため、しばらくはたいした収入が見込めないのですが、それでも、登録は必要でしょうか?
お答え・見立て。
質問者はCARTE DE RESIDENTを所持しているのですから、事情はフランス人と同じです。どういう不都合があるかを、実際面から見る、ということでしょう。実際面とは、「税制面」と「社会保障面」です。
(1)まず、税制面です。
①日本で発生したその翻訳収入が源泉徴収(天引き)されているのであれば、「フランス国外で発生した収入」として申告用紙2047で申告すればよいでしょう。フランスで所得税はゼロです。
②別の方法もあります。たいした収入ではない(年間7400ユーロ以下としおます)ということであれば所得税が発生しないことに加えて、PRIME D’EMPLOI(低職業収入手当)が
支給されましょう。この場合は、2042C PROという用紙で申告します。そして、PRIME D’EMPLOIを受給するのでれば、AUTO-ENTREPRENEUR登録が必要でしょう。(後段の(2)を参照)
(2)社会保障面です。
①AUTO-ENTREPRENEUR登録をして、「たいした収入ではない」数字に対して、20%強の各種の社会保障負担金健康保険、年金、、、など)を支払います。AUTO-ENTREPRENEURは、四半期(3か月)ごとに収入を申告して、その収入に対して20%強の各種の社会保障負担金を支払いますが、例えば、7・8・9月の第3四半期はゼロだった、であれば社会保障負担金もゼロで済みます。この点がPROFESSION LIBERALE(PL)登録より利便でしょう。また、負担率も通常率20%強ではなく、最初の3年間はACCREという低減率を選ぶこともできます。
②「たいした収入ではない」し「PRIME D’EMPLOI(低職業収入手当)も要らない」であれば、何んの登録もしないことは可能です。そのラインは年間収入7400ユーロと見てください。
③ 上記②の場合です。現在失業手当受給中とあります。失業手当から健康保険(ASSURANCE MALADIE)料が低減率で差しかれていますので、健康保険が現在は有効です。失業手当支給期間が終わり、健康保険の有効期間が過ぎても、何んの登録もせず、社会保障負担金(健康保険はその一部)も支払わない状態であれば、CMU登録(健康保険のみ)が必要になりましょう。この局面では「年間収入7400ユーロ以下であっても、AUTO-ENTREPRENEU登録もしくはPL登録をして、ミニマムの社会保障負担金を払いなさい」とされる、つまりCMU登録が却下される、はあり得ましょう。
このように、不都合が生じた時点で対応することも可能でしょう。
2014年10月06日
滞在相談室 担当 岡本宏嗣
地方在住です。在仏9年目で、フランスでの勤務経験がありますが、現在失業手当受給中です。
10年カードを持っています。フラン スでの再就職が難しいので、日本の翻訳会社を通して、実務翻訳の仕事を始めたいと考えています。日本で収入を得ることになるのですが、その際、
1 フランスでどのように収入の報告が必要となりますか?
2 フランスでもauto-entrepreneur やprofession liberalの登録が必要ですか?その際の義務はどの
ようなものになりますか?
3 未経験のため、しばらくはたいした収入が見込めないのですが、それでも、登録は必要でしょうか?
お答え・見立て。
質問者はCARTE DE RESIDENTを所持しているのですから、事情はフランス人と同じです。どういう不都合があるかを、実際面から見る、ということでしょう。実際面とは、「税制面」と「社会保障面」です。
(1)まず、税制面です。
①日本で発生したその翻訳収入が源泉徴収(天引き)されているのであれば、「フランス国外で発生した収入」として申告用紙2047で申告すればよいでしょう。フランスで所得税はゼロです。
②別の方法もあります。たいした収入ではない(年間7400ユーロ以下としおます)ということであれば所得税が発生しないことに加えて、PRIME D’EMPLOI(低職業収入手当)が
支給されましょう。この場合は、2042C PROという用紙で申告します。そして、PRIME D’EMPLOIを受給するのでれば、AUTO-ENTREPRENEUR登録が必要でしょう。(後段の(2)を参照)
(2)社会保障面です。
①AUTO-ENTREPRENEUR登録をして、「たいした収入ではない」数字に対して、20%強の各種の社会保障負担金健康保険、年金、、、など)を支払います。AUTO-ENTREPRENEURは、四半期(3か月)ごとに収入を申告して、その収入に対して20%強の各種の社会保障負担金を支払いますが、例えば、7・8・9月の第3四半期はゼロだった、であれば社会保障負担金もゼロで済みます。この点がPROFESSION LIBERALE(PL)登録より利便でしょう。また、負担率も通常率20%強ではなく、最初の3年間はACCREという低減率を選ぶこともできます。
②「たいした収入ではない」し「PRIME D’EMPLOI(低職業収入手当)も要らない」であれば、何んの登録もしないことは可能です。そのラインは年間収入7400ユーロと見てください。
③ 上記②の場合です。現在失業手当受給中とあります。失業手当から健康保険(ASSURANCE MALADIE)料が低減率で差しかれていますので、健康保険が現在は有効です。失業手当支給期間が終わり、健康保険の有効期間が過ぎても、何んの登録もせず、社会保障負担金(健康保険はその一部)も支払わない状態であれば、CMU登録(健康保険のみ)が必要になりましょう。この局面では「年間収入7400ユーロ以下であっても、AUTO-ENTREPRENEU登録もしくはPL登録をして、ミニマムの社会保障負担金を払いなさい」とされる、つまりCMU登録が却下される、はあり得ましょう。
このように、不都合が生じた時点で対応することも可能でしょう。
2014年10月06日
滞在相談室 担当 岡本宏嗣