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【辺野古調査再開】
妨害排除「実力行使は必要最小限。海に飛び込んで作業船にしがみつくことは危険な行為、排除せざるを得ない」第11管区海上保安本部次長に聞く
《「臨時制限区域に入った市民」「フロートを越えて抗議行動」…。地元紙の沖縄タイムス、琉球新報はそう書き、「海保の過剰警備」という反対派の声を取り上げている》
--報道については
「そもそも制限区域内に侵入することが違法だという視点が欠落している」
--排除の法的根拠は
「公共の安全と秩序を維持するための行政警察権の行使だ。犯罪が行われようとする場合や危険な事態がある場合であって、かつ人の生命・身体に危険が及ぶ恐れがあり、急を要するときは海上保安庁法18条に基づいて航路を変更させたり下船させたり、必要な措置を講じることができる」
「カヌーに乗った人を抱きかかえることやカヌーごと制限区域外に出すのも庁法18条に基づく。『警察比例の原則』にのっとり、必要最小限の実力行使にとどめている。過剰な実力行使をしないよう訓練も徹底している」
--反対派は過剰警備と主張しているが
「相手の船に乗り移って対応することもあるが、安全確保のためにやむを得ない措置だ。カヌーや人を現場海域から移動させることも、近くの海域に移動させただけだと、またすぐに集団で接近してきて再び危険な状況になる恐れがあるからだ。その際も海面の状況を判断し、安全な海域に運んでいる」
--反対派はけが人が出ているとも主張している
「もみ合いになった後は『けがはないですか』と確認しているが、けがをした事実は確認していない」