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宮下公園の命名権売却で損害賠償命じる判決
3月13日 20時35分

宮下公園の命名権売却で損害賠償命じる判決
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東京・渋谷区が区立の宮下公園の命名権を企業に売却したことに反対する市民グループが起こした裁判で、東京地方裁判所は「命名権の契約は区議会の議決を経ておらず違法だ」などと指摘して、11万円の損害賠償の支払いを渋谷区に命じました。
渋谷区が6年前、区立宮下公園の命名権をスポーツ用品会社「ナイキジャパン」に売却して整備計画を進めたことについて、反対する市民グループや公園で暮らしていたホームレスの男性が裁判を起こし、区に賠償を求めていました。
13日の判決で、東京地方裁判所の澤野芳夫裁判長は「命名権の契約は区議会の議決を経ていないうえ、競争入札が難しいケースではないのに随意契約で行われていて違法だ」と指摘しました。
さらに、整備計画を進めるためホームレスの男性を担ぎ上げて公園から退去させた区の職員の対応についても違法性を認め、11万円の支払いを渋谷区に命じました。
公園は当初、企業名を含んだ名称に変わる予定でしたが、企業側が「商業施設ができるような誤解を与えてしまった」と撤回して、現在も企業名は使われていません。

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