川崎市の中学1年生殺害事件の動機「逆恨み」は、職場のパワハラにも通じる話だ (榊 裕葵 社会保険労務士)
シェアーズカフェ・オンライン 3月11日(水)6時3分配信
川崎市で中学1年の男子生徒が殺害された事件が大きな注目を集めている。
報道によると、主犯とされている18歳の少年の犯行の動機は、男子生徒が顔を腫らしていることに気付いた部活の先輩らが、事件の8日前に、18歳の少年の自宅を訪れ謝罪を要求し、この出来事を「チクリやがったから、むかついた」と、逆恨みをして犯行に及んだということだ。
この「逆恨み」という言葉が、私にはとても重く響いた。
■職場における「逆恨み」のきっかけ
というのも、社会保険労務士として仕事をしていると、個人の方から「会社が残業代を払ってくれない」とか「社長からパワハラを受けた」というような相談をいただくことがあるのだが、このようなトラブルの解決を図ろうとすると、しばしば今回の事件と同じ「逆恨み」の構図に直面するからだ。
会社が残業代を払わなかったり、有給休暇を取得させてくれないといったような労働基準法違反がある場合、教科書的には労働基準監督署(以下「労基署」という)に申告をすればよいということになっている。
たとえば残業代不払いの事案であれば、タイムカードと給与明細のコピーを持っていけば、残業したのに残業代が払われていないという明確な証拠になるので、労働基準監督官は会社に対して指導や、場合によっては立入り検査を行ったりする。
そして、検査の結果、残業代不払いの事実が確認されたならば、労働基準監督官は「指導書」を発行する。
この指導書を無視すると、労働基準監督官は司法警察官としての権限を持っており、最終的には逮捕までされる可能性があるので、会社は「指導書」に対する是正として、残業代を支払わざるを得なくなるのが一般的な流れだ。
■犯人探しと仕返し
だが、これで「めでたしめでたし」になるわけではない。
その後、会社で何が起こるかというと、労基署に申告を行った「犯人探し」である。
小さな会社であれば、「犯人」の特定は難しくないであろう。
犯人として特定された社員は、「無視をされる」「仕事を与えられない」「慣れない仕事に職務変更させられる」といったような冷遇を受けることが少なくない。暴力的な社長であればパワハラがエスカレートするかもしれない。
社員が「仕返しをされた」と再び労基署に申告をしても、よほどあからさまでない限り、「無視」のようないじめは立証が難しいし、職務変更にしても「ちょうどジョブローテーションの時期だった」と言われればそれまでである。
結局のところ、在職のまま会社を労基署に訴えたとしたら、実務上は、社員が自分自身の首を絞める結末になる可能性が高いというのが私の実務感覚だ。
最終更新:3月11日(水)10時23分
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