| 1905年 | 日本政府が竹島は島根県隠岐島司の所管と閣議決定。 | |
| 1951年 | 「ラスク書簡」により、竹島は韓国領ではないことが国際的にも確認される。 | |
| 1952年 | 韓国が「李承晩ライン」を一方的に宣言。 | |
| 1953年 |
公海上で操業中の福岡の漁船が韓国軍による銃撃を受け、 被弾した漁撈長が-死亡(第一大邦丸事件)。 韓国により、日本の漁船328隻が拿捕され、44人が死傷、3929人が拿捕・抑留された。 | |
| 1965年 |
日韓漁業協定が成立し、李承晩ラインが廃止。 この交渉の過程で、日本人抑留者を人質としていた韓国政府は、彼らの返還と引き換えに、 収監されていた在日韓国・朝鮮人犯罪者472人を放免させ、在留特別許可を与えさせた。 また、摘発された韓国人密入国者の強制送還を拒否すると共に、日本国内に解放するよう要求した。 | |
| そして |
現在でも不法占拠を続け、数々のロビー活動や国民洗脳活動を続けている韓国という国・・。
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| 1954年9月 |
日本政府は韓国に対して国際司法裁判所(ICJ)への付託を提案したが、韓国は拒否。 | |
| 1962年3月 |
日韓外相会談の際にも、 小坂善太郎外務大臣がICJ付託を提案したが、韓国は拒否した。 | |
| 1962年11月 |
訪日した金鍾泌中央情報部長に対して、 大平正芳外相が竹島問題をICJに委ねる事を提案したが、これも韓国側から拒否された。 |
| 【 慣習国際法の恐ろしさ 】 国際法は国家間の法であり、国際社会を律する規範であると言われており、国際法には 条約と慣習国際法がある。条約は、条約を締結した国家間の合意という形態で締約国のみ を律することができるが、全ての国家を拘束することはできず、現在のところ全ての国家 を拘束する国際法としては、慣習法の形態でしか存在していない。 慣習国際法は、国際司法裁判所規定上は「法として認められた一般慣行」と定義されてお り、慣習国際法として成立するためには、同一行為の反復(慣行)とそれに対する法的信念 の存在が必要である。ここで言う法的信念の存在とは、一定の行動が習慣的に遂行されて いるうちに、例えば「それに違反すれば制裁を加えることができる」といった法的な拘束力 があると諸国家が認めることである。しかし、慣習国際法が成立するためには、すべての 国家の慣行と法的信念が必要とされているわけではなく、積極的に反対の意思を表明しな い限り、黙示的合意が付与されたものとして取り扱われている。したがって、大国を含む 多数の国家が積極的に反対の意思表示をしなければ、慣習国際法は成立する。ここに慣習 国際法の恐ろしさがある。つまり、竹島は韓国に不法占拠されている状態であり、積極的 に我が国が不法占拠に対する反対の意思を表明しなければ、黙示的合意が付与されたもの として取り扱われ、竹島は国際的に韓国の領土として認められる恐れがある。韓国は、慣 習国際法の成立の要件である同一行為の反復(慣行)として、竹島に警備隊を駐留させ、周 辺を警備艇で常に警戒させ、慣行としての実績を積み重ねようとしている。したがって、 我が国は事在るごとに、竹島が不法占拠されていることに抗議し、我が国固有の領土であ ることを繰り返し表明するとともに、海上保安庁、若しくは海上自衛隊による工夫した行 動で我が国の意志を表明する必要がある。 |
竹島の日島根県主催式典 首相 外務大臣 第1回 2006年 小泉純一郎 麻生太郎 政府関係者全員欠席 第2回 2007年 安倍晋三 麻生太郎 政府関係者全員欠席 第3回 2008年 福田康夫 高村正彦 政府関係者全員欠席 第4回 2009年 麻生太郎 中曽根弘文 政府関係者全員欠席 第5回 2010年 鳩山由紀夫 岡田克也 政府関係者全員欠席 第6回 2011年 菅直人 前原誠司 政府関係者全員欠席 第7回 2012年 野田佳彦 玄葉光一郎 政府関係者全員欠席
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領土を不法占拠している国との親善はないのが国際常識ですし、 北朝鮮の拉致問題と同じように韓国にも経済制裁をすべきで、 部材などの輸出禁止・韓国芸能人など就労者の入国不許可 韓国産の輸入禁止など徹底的に締め上げるべきです。 韓国が文科省の竹島記載の高校教科書検定結果公表に抗議しましたが、 内政干渉を繰り返すのは日本政府が甘すぎるからで、 韓国が竹島を略奪した状況も教科書に記述して教育をすべきですし、 経済制裁もすべきです。 |