ここから本文です

>>21568

判例は見ています。
私、傍聴と判例読むの、好きなんですよね。

脅迫のためであれば、貴殿の言う可能性は十分にあります。
他方、自衛の手段であれば、問題はありません。

脅迫目的と立証するには、あまりに無理があり、
そもそも、脅迫行為との立証責任は、
それを主張する側にあります。


表示名:
うめどん(ニャンコ丼の孫?弟子)
Yahoo! ID/ニックネーム:
u20000k


http://textream.yahoo.co.jp/message/552022804/1f109c8022185f6185facbab7128e8a8/1


上記板にて、大嘘の法律論で脅迫行為を続行しています
反省の色もなく、悪質です

ID削除をお願いします

PR
ファイナンス
ファイナンスストア