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>>11376
判例は見ています。
私、傍聴と判例読むの、好きなんですよね。
脅迫のためであれば、貴殿の言う可能性は十分にあります。
他方、自衛の手段であれば、問題はありません。
脅迫目的と立証するには、あまりに無理があり、
そもそも、脅迫行為との立証責任は、
それを主張する側にあります。
また、弁護士が止める止めないも、
先生によって戦術が全く異なります。
私の長年の友人たる弁護士の間でさえ、
本件についての戦術の見解は分かれます。
私は弁護士ではありませんが、
私なら、より多くの現実に書かれたコメントを集めたいですね。
攻撃と取れるエビデンスが多ければ多いほど、良いですね、
止めても、止めようとしても、打ち破ってくれると、良いですね。
どうぞ、冷静に、穏やかに、お考え頂ければ幸甚です。
専門家にまかせる
相談したとか大嘘
相談したら、投稿を中止して下さいと言われるはず
脅迫の為に訴えるは違法行為
判例を見ろ