上長のキャビネから資料を抜き出してコピーを取った行為が,違法収集となるかどうかについての解釈
いま隔離板で議論してます。
大西秀宜さんを語るスレ その2 このスレは大西さんを含め誰でもコメント可能です
http://www.asyura2.com/13/lunchbreak53/msg/366.html#c99
99. 大西秀宜 2015年3月12日 20:07:28 : nk2YiIWGHDNks : dMle4D6YYM
>>91. 2015年3月12日 19:17:08 : EAkIk2fULU
> キミは「窃盗」はしていないが、懲戒解雇通知書にある、
> 「上長のキャビネを無断で捜索し書類を収集」したことは認めるわけ?
そういう行為をしたことについては認めますが,あくまで違法行為の証拠収集のために為したのであって,会社がきっと言うであろう”過剰防衛”でもなんでもないと考えます。
ちなみに,未だ日立製作所に在籍したときに法律相談をした,駿河台大学教授の島伸一弁護士は,この収集を”過剰防衛”で非常にまずいもので,勝てないように仰いました。
しかし私はそうとは思わなかったので,結局島伸一弁護士の仰ることのほうがおかしく,弁護士さんってウソつくことがあるのだ,とこの時点で思いました。
その後何人もの弁護士さんと相談していて思ったのですが,どうも弁護士さんは,相談者が持ち込む案件の純粋な法律判断をするだけではなく,対大企業だから自分が弁護をして個人を勝たせるわけにはいかない(或いは裁判所が勝たせないから報酬が見込めない),というような判断を,法律相談の時点でしているように思います。
そりゃ,「勝てる見込みがある」と言えば,相談者からは「お願いします」と言われますものねえ。
相談者を断るために,「勝てる見込みがあるけど私はやりたくない」なんて言うと「おかしな弁護士だ」との風評も出かねません。
断る理由を組み立てて,「勝てる見込みがない」と言い切ったほうが手っ取り早いでしょう。
個々の弁護士さんにそのような判断があるのもむろん自由なのですが,そうするとどうしても大企業になるほど強くなってしまう問題があると思います。
さて,私の場合は違法収集でもなんでもないと思うのですが,仮に違法と判断された場合も証拠としては有効と考える理由を下記します。
【違法収集証拠;刑事と民事の違い】 みずほ中央法律事務所
http://www.asyura2.com/13/lunchbreak53/msg/365.html#c15
には,<民事訴訟における証拠能力の判断>として
”著しく反社会的な手段を用い,人格権侵害を伴う方法によって証拠を獲得した”
ことを挙げています。
その上で具体例として夫婦間でメールを閲覧する場合を挙げています。
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【夫婦間のメール,手紙の不当な証拠化;証拠能力の有無】
http://www.asyura2.com/13/lunchbreak53/msg/365.html#c16
<証拠能力の有無の類型化>
同居/別居 態様 証拠能力(※1)
同居 メールを盗み見た ○
同居 暴力によってメールを見た ×
別居 侵入+メール等を盗み見た ×
別居 送付物を盗み見た ×
いずれも 開示防止策が採られたいた(※2) ×
※1 凡例
◯=証拠能力あり
☓=証拠能力なし
※2 『開示防止策』
パスワードによる防御(プロテクト)がされていたにも関わらず,不正に解除したような場合
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私の場合は,”同居 メールを盗み見た”と同等未満です。上長の机には特に施錠などの開示防止策が採られていたわけでもありませんし。
かつて2ちゃんねるにおいて,私の行為は休日に会社に”侵入”であると主張する者もいましたが,ICカードによるチェックを受けても普通に入れる状態でしたので,”侵入”にも当たりません。
これらのことから,
1.「上長のキャビネを無断で捜索し書類を収集」したが,それは違法行為ではない
2.仮に違法であると認定される場合も,違法収集証拠には該当しないので,書類の内容に問題があるかどうか日立製作所らは検討せねばならない
と私は主張します。
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