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後方支援の恒久法 全体像明らかに3月12日 19時09分
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安全保障法制の整備で焦点となる、自衛隊による外国軍隊への後方支援を可能にする恒久法について、政府がまとめた全体像が明らかになり、国連決議ではなく、国連以外の国際機関や地域的機関からの要請に基づく活動も支援の対象として検討するとしています。一方、周辺事態法の改正では、地理的な制約がないことを明確にするため、「周辺事態」に代わって「重要影響事態」という新たな概念を用いることを検討しています。
政府は、安全保障法制の整備で、自衛隊による外国軍隊への後方支援について、これまで、そのつど特別措置法を作って対応してきた、国際社会の平和と安定を目的とした外国軍隊への後方支援は、恒久的な法律・恒久法を新法として制定したいとしていて、政府がまとめた恒久法の全体像が明らかになりました。
それによりますと、後方支援の対象としては、▽湾岸戦争の際に結成された多国籍軍のような、国連決議に基づく外国軍隊のほか、▽アメリカでの同時多発テロ事件後にアメリカやイギリスが行った武力行使のような、国連が活動のきっかけとなった事案を国際の平和と安全への脅威と認め、対応措置を求める決議がある場合を挙げています。
さらに、そうした国連決議がない場合でも、国連以外の国際機関や、EU=ヨーロッパ連合のような地域的機関からの要請に基づく活動や、国連の安全保障理事会などの、国連の主要機関から支持を受けている活動も支援の対象として検討するとしています。
また、活動内容では、医療や輸送、補給などのほか、弾薬の提供もできるようにするものの、武器の提供は除外しています。
一方、歯止め策としては、派遣の際には国会の事前承認を得ることを基本とし、国会承認に際しては、閣議決定した基本計画を国会に報告することを法律に明記するとしました。
さらに、自衛隊の安全確保については、防衛大臣が安全確保に配慮しなければならないと規定したうえで、活動場所だけでなく、その近くで戦闘が始まった場合や戦闘が始まることが予測できる場合にも、活動を一時休止するとしています。
ただ、戦闘中に遭難した文民や戦闘員の捜索や救助に当たっている場合は、活動場所で戦闘行為が始まっても活動を続けることが許容される場合もあるとしています。
一方、政府は、日本の平和と安全の確保を目的とした外国軍隊への後方支援は周辺事態法の改正で対応するとしていますが、後方支援に地理的な制約がないことを明確にするため、「周辺事態」という概念をやめ、「重要影響事態」という新たな概念を用いることを検討していることが明らかになりました。
政府は、13日以降の与党協議で、こうした方針を説明する予定で、自民・公明両党は今月中に与党としての考え方の方向性を取りまとめることにしています。
それによりますと、後方支援の対象としては、▽湾岸戦争の際に結成された多国籍軍のような、国連決議に基づく外国軍隊のほか、▽アメリカでの同時多発テロ事件後にアメリカやイギリスが行った武力行使のような、国連が活動のきっかけとなった事案を国際の平和と安全への脅威と認め、対応措置を求める決議がある場合を挙げています。
さらに、そうした国連決議がない場合でも、国連以外の国際機関や、EU=ヨーロッパ連合のような地域的機関からの要請に基づく活動や、国連の安全保障理事会などの、国連の主要機関から支持を受けている活動も支援の対象として検討するとしています。
また、活動内容では、医療や輸送、補給などのほか、弾薬の提供もできるようにするものの、武器の提供は除外しています。
一方、歯止め策としては、派遣の際には国会の事前承認を得ることを基本とし、国会承認に際しては、閣議決定した基本計画を国会に報告することを法律に明記するとしました。
さらに、自衛隊の安全確保については、防衛大臣が安全確保に配慮しなければならないと規定したうえで、活動場所だけでなく、その近くで戦闘が始まった場合や戦闘が始まることが予測できる場合にも、活動を一時休止するとしています。
ただ、戦闘中に遭難した文民や戦闘員の捜索や救助に当たっている場合は、活動場所で戦闘行為が始まっても活動を続けることが許容される場合もあるとしています。
一方、政府は、日本の平和と安全の確保を目的とした外国軍隊への後方支援は周辺事態法の改正で対応するとしていますが、後方支援に地理的な制約がないことを明確にするため、「周辺事態」という概念をやめ、「重要影響事態」という新たな概念を用いることを検討していることが明らかになりました。
政府は、13日以降の与党協議で、こうした方針を説明する予定で、自民・公明両党は今月中に与党としての考え方の方向性を取りまとめることにしています。