PCをネットで購入したが、誤表示であったとして一方的にキャンセルされた
違法ダウンロード、投資詐欺、ヤフオク、買春などインターネットに関する弁護士相談
とある会社からネットでパソコンを購入したのですが、誤表示であったためと一方的にキャンセルされました。
確かに破格の値段でありましたが、大決算セールだと謳っていたのでこちらもその値段だと思っていました。
メールで担当者に問い合わせたところ、売買契約はいったん成立しているが注文もなかったことにさせてもらうとのことでした。お金は返すと言っていますがこちらはその安い値段でパソコンを渡してほしいのです。
法的に最初の誤表示の値段でパソコンの引渡しを請求できるのでしょうか?
質問者が納得した回答
売主や買主に錯誤(重大な勘違い)があればその契約を無効にできます。
売主が値段を間違っていた場合重大な勘違いということになり得ます。ただし、売主に重過失があれば無効を主張できないので、訴訟になれば①錯誤があったかどうか、②錯誤したことに重過失があったかどうかが争点になります。
専門業者であれば、錯誤したことに重過失があったとなる可能性もあり、その場合には、売主は無効を主張できません。
1
弁護士回答
4
役に立った
0
お気入り
キングカズマさん
2015年03月11日 15時41分
質問番号 329981
違反報告
このユーザーの質問
- この質問の直前質問 支払督促はなぜ商品引き渡しには適用されないのでしょうか?
「PCをネットで購入したが、誤表示であったとして一方的にキャンセルされた」の投稿は、2015年03月11日時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願い致します。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願い致します。
役に立ったと評価
4人が役に立ったと評価しています。
「インターネット」人気ランキング
-
1位
-
2位
-
3位
-
4位
-
5位
「インターネット」の相談
インターネットに注力する弁護士
インターネットのニュース
活躍中の弁護士ランキング
弁護士ドットコムで活躍中の
弁護士ランキング!とは?
登録弁護士が過去30日における弁護士ドットコム内で行った活動(みんなの法律相談での回答など)を独自に数値化、ランキングしたものです。