西山貴章
2015年3月10日22時47分
競馬の外れ馬券の購入費が「経費」として認められるかが争われた脱税事件の上告審判決で、最高裁第三小法廷(岡部喜代子裁判長)は10日、「継続的に大量購入した馬券は経費にあたる」とする初の判断を示した。外れ馬券を「経費」と認め、脱税額を大幅に減らしたうえで被告を懲役2カ月執行猶予2年とした一、二審判決が確定する。
ただし、最高裁が経費と認めたのは「経済活動」とみなされるほど大量に馬券を購入したケースに限られ、公営ギャンブルを楽しむ程度の一般のファンには当てはまらない。
ネットで馬券を大量購入していた大阪市の元会社員男性(41)の所得税法違反事件。2007~09年に計28億円余を賭けて得た約30億円の払戻金を申告せず、5億7千万円を脱税したとして罪に問われた。
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