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政府 「ビッグデータ」有効活用へ改正案決定
3月10日 8時40分

政府 「ビッグデータ」有効活用へ改正案決定
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政府は10日の閣議で、「ビッグデータ」と呼ばれる膨大な電子情報を有効に活用するため、個人情報を個人が特定できないように加工すれば、本人の同意がなくても第三者に提供できるなどとした個人情報保護法などの改正案を決定しました。
個人情報保護法などの改正案では、「ビッグデータ」を有効に活用して、ビジネスチャンスの拡大を図る環境を整備するため、名前や住所、生年月日に加え、顔を認識するデータなどを個人情報として明確に位置づけています。
そのうえで、こうした個人情報を事業者が個人が特定されないように加工すれば、本人の同意がなくても第三者に提供できるとしています。
また、プライバシーの保護を強化するため、データが適切に管理されているか検証する第三者機関を内閣府の外局として設け、事業者への指導や立ち入り検査を行う権限を与えるほか、事業者らが不正な目的で情報を漏らした場合の罰則を設けるなどとしています。
さらに、改正案には国民一人一人に番号を割りふる「共通番号制度」、いわゆる「マイナンバー制度」の運用が来年1月から始まるのを前に、税の徴収漏れを防ぐため、金融機関に対し預金残高をはじめ、個人の預金情報をマイナンバーで検索できるよう管理することを義務づける内容なども盛り込まれています。

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